法律 50音 年別(平成7年)

〇電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)

平成一五年九月一日 経済産業省令第九十八号
平成十五年九月二十九日 経済産業省令第百二十二号
平成十五年十月三十日 経済産業省令第百四十三号

第二条 ・・・・・・検査(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)・・・・・・第百十二条第二項」に改める。・・・・・・別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)・・・・・・

第三条 「法第五十条の二第三項」を「法第五十一条第三項」に、 ・・・・・・第百十二条第二項・・・・・・別表第三・・・・・・法第五十一条第七項・・・・・・

第四条 第五十二条第三項の審査(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)・・・・・・第百十二条第二項・・・・・・ただし、溶接事業者検査において検査される溶接継手の数が三百を超えるときは、百五十増すごとに当該審査に必要な手数料の半額を加算した額とする。

第五条 ・・・・・・第五十五条第四項の審査(法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)・・・・・・別表第五・・・・・・ただし、直近の法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知において、定期事業者検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、当該通知を受けた日から三年を超えない時期に定期事業者検査を行ったものについては、当該時期に行った定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。
2 前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期事業者検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期事業者検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。

※030901  附 則 (平成一五年九月一日経済産業省令第九十八号) 抄
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

※030929  附 則 (平成十五年九月二十九日 経済産業省令第百二十二号)
 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

※031030  附 則 (平成十五年十月三十日 経済産業省令第百四十三号)
 この省令は、公布の日から施行する。

※040329  附 則 (平成十六年三月二十九日 経済産業省令第三十九号)
 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

※041201  附 則 (平成十六年十二月一日 経済産業省令第百十号)
 この省令は、公布の日から施行する。

※051222  附 則 (平成十七年十二月二十二日 経済産業省令第百二十二号) 抄
  (施行期日)
第一条  この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

※070112  附 則 (平成十九年一月十二日 経済産業省令第二号)
 この省令は、公布の日から施行する。

※120914  附 則 (平成二十四年九月十四日 経済産業省令第六十八号)
 この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

※130708  附 則 (平成二十五年七月八日 経済産業省令第三十六号)
 この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

別表第一
区分 金額
六千六百円
一万二千八百円
五千二百円
二千六百円
備考
電子申請による場合におけるこの表の適用については、第一号中「六千六百円」とあるのは「四千七百五十円」と、第三号中「一万二千八百円」とあるのは「一万二千四百円」と、第四号中「五千二百円」とあるのは「四千八百五十円」と、第五号中「二千六百円」とあるのは「千五百五十円」とする。
別表第二(第二条関係)
区分 金額 電子申請による場合における金額
一発電所の設置の工事      
   (一)原子力発電所の設置の工事 千五十万千六百円 千四十八万二千六百円
(二)その他の発電所(発電所のうち水力発電所、火力発電所、原子力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所及び風力発電所以外のものをいう。以下同じ。)の設置の工事 十六万二百円 十四万九千六百円
二発電所の変更の工事      
   (一)発電設備(発電機その他の発電機器並びにその発電機器と一体となって発電の用に供される原動力設備及び電気設備の総合体をいう。以下同じ。)の設置の工事      
   1原子力発電所における発電設備の設置の工事 千十六万千七百円 千十四万二千七百円
2その他の発電所における発電設備の設置の工事 十六万二百円 十四万九千六百円
(二)発電設備の設置の工事以外の変更の工事      
   1原子力設備に係る工事      
   ⑴ 原子炉本体に係る工事      
   イ 熱出力の変更を伴う改造の工事 三百六十四万九千百円 三百六十三万百円
ロ 熱出力の変更を伴う改造の工事以外の変更の工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑵ 原子炉冷却系統設備に係る工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑶ 計測制御系統設備に係る工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑷ 燃料設備に係る工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑸ 放射線管理設備に係る工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑹ 廃棄設備に係る工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑺ 原子炉格納施設に係る工事 四十二万九千七百円 四十一万七百円
⑻ 排気筒に係る工事 二十三万四千円 二十二万四千六百円
⑼ 蒸気タービンに係る工事      
   イ 設置又は取替えの工事 五十七万五千四百円 五十六万六千円
ロ 取替え以外の変更の工事 二十八万二千五百円 二十七万三千百円
⑽ 補助ボイラーに係る工事      
   イ 設置又は取替えの工事 四十七万八千三百円 四十五万九千三百円
ロ 取替え以外の変更の工事 二十三万四千円 二十二万四千六百円
⑾ 補助ボイラーに属する燃料燃焼設備に係る工事 二十三万四千円 二十二万四千六百円
⑿ 補助ボイラーに属するばい煙処理設備に係る工事 二十三万四千円 二十二万四千六百円
2 その他の発電所における原動力設備に係る工事 十万七千五百円 九万六千九百円
3 電気設備に係る工事      
   ⑴ 発電機に係る工事      
   イ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 十一万九千四百円 十一万千百円
ロ 容量三万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 二十万九千三百円 二十万二百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の発電機に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 二十五万六千八百円 二十四万七千七百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の発電機の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の発電機に係るもの 三十万五千五百円 二十九万五千五百円
⑵ 変圧器に係る工事(これに伴う他の電気設備(発電機、周波数変換機器及び整流機器を除く。)の設置又は変更の工事を含む。)       
   イ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を五万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 十一万九千四百円 十一万千百円
ロ 容量五万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量五万キロボルトアンペア以上三十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を三十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 二十万九千三百円 二十万二百円
ハ 容量三十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満とするもの及び容量三十万キロボルトアンペア以上六十万キロボルトアンペア未満の変圧器に係るもの(容量を六十万キロボルトアンペア以上とするものを除く。) 二十五万六千八百円 二十四万七千七百円
ニ 容量六十万キロボルトアンペア未満の変圧器の容量を六十万キロボルトアンペア以上とするもの及び容量六十万キロボルトアンペア以上の変圧器に係るもの 三十万五千五百円 二十九万五千五百円
⑶ 負荷時電圧調整器に係る工事 十一万四千四百円 十万五千二百円
⑷ 負荷時電圧位相調整器に係る工事 十一万四千四百円 十万五千二百円
⑸ 調相機に係る工事 十一万四千四百円 十万五千二百円
⑹ 周波数変換機器に係る工事 二十万四千三百円 十九万四千三百円
⑺ 整流機器に係る工事 二十万四千三百円 十九万四千三百円
⑻ 遮断器に係る工事       
   イ 電圧一万ボルト未満の遮断器に係るもの 七万五千百円 六万六千七百円
ロ 電圧一万ボルト以上の遮断器に係るもの 十一万四千四百円 十万五千二百円
⑼ 蓄電池に係る工事 七万五千百円 六万六千七百円
4 附帯設備に係る工事 十一万四千四百円 十万五千二百円
別表第三第三条関係)
一     
   ㈠    
   1  十一万五千二百円(電子申請による場合にあっては、十万六千三百円)
2  十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千八百円)
  
   ⑴  二十二万千九百円(電子申請による場合にあっては、二十一万三千六百円)
⑵  三十一万七百円(電子申請による場合にあっては、三十万二千三百円)
⑶  五十六万六千五百円(電子申請による場合にあっては、五十五万七千百円)
  
   1    
   ⑴  八十三万六千百円(電子申請による場合にあっては、八十万二千三百円)
⑵  百四万五千百円(電子申請による場合にあっては、百万二千八百円)
⑶  百六十七万三千八百円(電子申請による場合にあっては、百六十万九千三百円)
2    
   ⑴  六十五万五千四百円(電子申請による場合にあっては、六十二万千五百円)
⑵  七十九万千四百円(電子申請による場合にあっては、七十五万五千四百円)
3    
   ⑴  六十五万五千四百円(電子申請による場合にあっては、六十二万千五百円)
⑵  八十三万五百円(電子申請による場合にあっては、七十九万二千百円)
5 1から4までに規定するもの以外のもの 十三万七千八百円
㈢  二十一万二千八百円(電子申請による場合にあっては、二十万二千二百円)
㈣  十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千五百円)
㈤  十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万五千五百円)
  
   ㈠   
   十一万五千二百円(電子申請による場合にあっては、十万六千三百円)
十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千八百円)
十三万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十二万四千四百円)
㈡ 火力設備に係る工事   
   1 汽力又はガスタービンを原動力とするもの 三十九万五千六百円(電子申請による場合にあっては、三十七万八千八百円)
2 1に規定するもの以外のもの 九万二百円
㈢  十六万二百円(電子申請による場合にあっては、十四万九千六百円)
㈣  十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
㈤  十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
㈥  十六万千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万二千七百円)
㈦  十一万四千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千二百円)
三  二十万四千円(電子申請による場合にあっては、十九万五千二百円)
四  十五万七千六百円(電子申請による場合にあっては、十四万八千七百円)
五  十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
六  七万五千百円(電子申請による場合にあっては、六万六千七百円)
別表第四(第四条関係)
区分 金額
一 原子力発電所に属する電気工作物   
   ㈠ 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下単に「規則」という。)第八十三条の二第一号に規定する直近の法第五十二条第五項で準用する法第五十条の二第七項の通知(以下単に「通知」という。)を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に規則第八十三条の三第一号に掲げる方法により行うもの及び規則第八十三条の二第二の二号の時期に規則第八十三条の三第一号に掲げる方法により行うもの   
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 四十六万七千四百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 八十万千五百円
㈡ 規則第八十三条の二第一号に規定する直近の通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に規則第八十三条の三第二号に掲げる方法により行うもの及び規則第八十三条の二第二の二号の時期に規則第八十三条の三第二号に掲げる方法により行うもの   
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 二十八万千円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 四十八万四千四百円
㈢ 規則第八十三条の二第三号の時期に規則第八十三条の三第一号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)   
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの &  
   イ 溶接施工方法の数が三未満のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 百九万八千三百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 八十九万四千五百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 百二十三万八千二百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 九十八万六千三百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの   
   イ 溶接施工方法の数が三未満のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 二百一万七千九百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 百七十七万八千四百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 二百二十四万八千円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 百九十九万六千百円
㈣ 規則第八十三条の二第三号の時期に規則第八十三条の三第二号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)   
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの   
   イ 溶接施工方法の数が三未満のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 四十九万四千二百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 四十万千八百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 五十四万四百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 四十四万八千円
2溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの   
   イ 溶接施工方法の数が三未満のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 六十八万二千八百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 五十六万二千円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの   
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 七十七万三千円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 六十五万六千六百円
㈤ 規則第八十三条の二第三号の時期に規則第八十三条の三第一号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものに限る。)   
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 六十五万六百円
2溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 七十五万九千五百円
㈥ 規則第八十三条の二第三号の時期に規則第八十三条の三第二号に掲げる方法により行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものに限る。)   
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの 三十七万三千四百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの 五十三万六百円
㈦ 規則第八十三条の二第一号に規定する直近の通知を受けた日から三年を超えない時期に溶接事業者検査を行ったものであって、耐圧試験を行う時期に規則第八十三条の三第二号に掲げる方法により行うもの  
   1 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人未満のもの  
   イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 二十八万千円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 二十一万二千百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 三十二万七千二百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 二十五万九千四百円
2 溶接事業者検査の実施に係る組織の人数が十人以上のもの  
   イ 溶接施工方法の数が三未満のもの  
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 四十万千八百円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 三十五万五千九百円
ロ 溶接施工方法の数が三以上のもの  
   ⑴ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの 四十四万八千円
⑵ 規則別表第三第一号㈢1及び2に係るもの以外のもの 四十万二千百円
二 火力発電所及び燃料電池発電所に属する電気工作物  
   ㈠ 規則第八十三条の二第二号に規定する直近の通知を受けた日から三年を経過した日以降三月を超えない時期に行うもの、規則第八十三条の二第二の二号の時期に行うもの及び規則第八十三条の二第三号の時期に行うもの(輸入品の溶接事業者検査に係るものを除く。)  
   1 工事関係溶接士(溶接事業者検査の対象となる特定ボイラー等の溶接に携わる溶接士をいう。以下同じ。)の数が十人未満の組織 百三十九万千七百円(電子申請による場合にあっては、百三十五万七千九百円)
2 工事関係溶接士の数が十人以上三十人未満の組織 二百六十二万四千九百円(電子申請による場合にあっては、二百五十七万四千百円)
3 工事関係溶接士の数が三十人以上百人未満の組織 四百二十五万六千三百円(電子申請による場合にあっては、四百十八万八千五百円)
4 工事関係溶接士の数が百人以上三百人未満の組織 六百二十一万五千八百円(電子申請による場合にあっては、六百十三万千円)
5 工事関係溶接士の数が三百人以上の組織 八百三十八万九千六百円(電子申請による場合にあっては、八百二十八万七千八百円)
㈡ 輸入品の溶接事業者検査に係るもの 四十一万八千円(電子申請による場合にあっては、四十万千二百円)
㈢ ㈠及び㈡に規定するもの以外のもの 四十一万八千円(電子申請による場合にあっては、四十万千二百円)
別表第五
区分 金額
・・・・・・特定重要電気工作物・・・・・・  
一 原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物 三千三百五十六万六千円
・・・・・・  
   ㈠   
   1  十六万三千八百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)
2  二十万九千円(電子申請による場合にあっては、二十万七百円)
3  三十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、三十四万四千八百円)
㈡   
   1  十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)
2  二十万九千円(電子申請による場合にあっては、二十万七百円)
3  三十六万千七百円(電子申請による場合にあっては、三十四万四千八百円)
㈢  十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
㈣  十万三千三百円(電子申請による場合にあっては、九万四千九百円)
㈤  十万三千三百円(電子申請による場合にあっては、九万四千九百円)
㈥   
   1  十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
2  十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)
㈦  十一万九千四百円(電子申請による場合にあっては、十一万千百円)
・・・・・・ 十六万四千六百円(電子申請による場合にあっては、十五万六千三百円)