法律 50音 年別(平成8年)

〇保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)

※1:平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十九号

第五十三条の七 ・・・・・・いう。以下この条において同じ。・・・・・・
  保険会社が、人の死亡に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険であって、被保険者が十五歳未満であるもの又は被保険者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「死亡保険」という。)の引受けを行う場合には、前項の社内規則等に、死亡保険の不正な利用を防止することにより被保険者を保護するための保険金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。

第百六十条 ・・・・・・第五十三条の七第一項・・・・・・、「業務」とあるのは「日本における業務」と、「顧客」とあるのは「日本における顧客」と、同条第二項中「保険であって」とあるのは「日本における保険業に係る保険であって」と・・・・・・

第二百十一条の三十三 ・・・・・・第五十三条の七第一項中・・・・・・

〇内閣府令第一号
金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)の一部及び金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十一年政令第八号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令を次のように定める。
平成二十一年一月二十三日
内閣総理大臣麻生太郎
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令
(金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正)
第一条 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項第十三号及び第十四号中「第三十一条の四第五項」を「第三十一条の四第三項」に改め、同項第十五号及び第十六号中「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第四項」に改め、同条第四項第十三号中「第百二十三条第十九号」を「第百二十三条第一項第十九号」に改める。
第八条第六号に次のように加える。
   ヘ 有価証券関連業を行う場合には、第七十条の三第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
    (1) 当該措置の実施の方法
    (2) 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
   ト 第百五十三条第一項第七号ト及びリの規定により情報を受領し、又は提供する場合には、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部管理に関する業務に関する次に掲げる事項
    (1) 当該情報を受領し、又は提供する親法人等又は子法人等の商号又は名称
    (2) 業務執行の方法
    (3) 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置
第三十一条第一項及び第三項中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第一項及び第二項」に、「同項」を「これらの規定」に改める。
第四十五条に次の二号を加える。
  十 第七十条の三第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項
   イ 当該措置の実施の方法
   ロ 当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置
  十一 第百五十四条第四号ト、リ及びヌの規定により情報を提供する場合には、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称
第七十条の次に次の二条を加える。
  (金融商品関連業務の範囲)
第七十条の二 法第三十六条第二項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
  一 特定金融商品取引業者等(法第三十六条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務
   イ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
   ロ 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。)
  二 特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合 次のイ及びロに掲げる業務
   イ 金融商品取引業又は登録金融機関業務
   ロ 法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務
  (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第七十条の三 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第二項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
   イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
   ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
   ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
   ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  四 次に掲げる記録の保存
   イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
   ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
 2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
 3 第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第九十八条第一項第二号中「第百二十三条第九号」を「第百二十三条第一項第九号」に改める。
第百二十三条第十八号に次のように加える。
   ニ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定(法第三十六条第二項、銀行法第十三条の三の二第一項(長期信用銀行法第十七条、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項、信用金庫法第八十九条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)、農林中央金庫法第五十九条の二の二第一項、中小企業等協同組合法第五十八条の五の二第一項、農業協同組合法第十一条の五の二第一項若しくは第十一条の十二の二第一項、水産業協同組合法第十一条の十三第一項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第十五条の九の二第一項(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の二第一項又は保険業法第百条の二の二第一項若しくは第百九十三条の二第一項の規定をいう。第二十四号ハにおいて同じ。)を遵守するために当該登録金融機関に提供する必要があると認められる情報
   ホ 第百五十三条第一項第七号ト又はリに掲げる場合(当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者に同号ト又はリの情報を提供する場合に限る。)における当該情報
第百二十三条第二十四号に次のように加える。
   ハ 当該登録金融機関又は委託金融商品取引業者が対象規定を遵守するために当該委託金融商品取引業者に提供する必要があると認められる情報
   ニ 第百五十三条第一項第七号ト又はリに掲げる場合(当該委託金融商品取引業者が当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)及び使用人以外の者から同号ト又はリの情報を受領する場合に限る。)における当該情報
第百二十三条に次の一項を加える。
 2 登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面による同意を得ているものとみなす。ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が当該情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
第百三十条第一項第九号中「第百五十三条第十一号」を「第百五十三条第一項第十三号」に改める。
第百五十条第三号中「自己の」の下に「取引上の」を加え、同条第五号イ中「第百二十三条第二十四号」を「第百二十三条第一項第二十四号」に改める。
第百五十一条及び第百五十二条を次のように改める。
第百五十一条及び第百五十二条 削除
第百五十三条第四号に次のように加える。
   ハ 株券であって、次に掲げる要件のすべてを満たす金融商品取引業者が引受幹事会社(第百四十七条第三号に規定する引受幹事会社をいう。)としてその引受けに係る発行価格の決定に適切に関与しているもの(イ又はロに該当するものを除く。)
    (1) 法第二十八条第一項第三号イに掲げる行為に係る業務を行うことについて法第二十九条の登録を受けていること。
    (2) 有価証券の引受けに係る業務に関する十分な経験を有すること。
    (3) 主幹事会社又は当該株券の発行者(以下ハにおいて「主幹事会社等」という。)の親法人等又は子法人等でないこと。
    (4) 主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等の総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第四項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。以下ハにおいて同じ。)を保有していないこと。
    (5) その総株主等の議決権の百分の五以上の数の対象議決権を主幹事会社等又はその親法人等若しくは子法人等が保有していないこと。
    (6) 次に掲げる者が、主幹事会社等の取締役及び執行役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下ハにおいて同じ。)並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を占めていないこと。
     (i) その役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。以下ハにおいて同じ。)及び主要株主(第九十一条第一項第二号に規定する主要株主をいう。)
     (ii) (i)に掲げる者の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)
     (iii) 自己並びに(i)及び(ii)に掲げる者が、他の会社等(令第十五条の十六第三項に規定する会社等をいう。以下ハにおいて同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の会社等及びその役員
     (iv) その役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人
    (7) その取締役及び執行役並びにその代表権を有する取締役及び執行役の過半数を主幹事会社等についての(6)(i)から(iv)までに掲げる者が占めていないこと。
第百五十三条第七号ロ中「第百二十三条第十八号イ」を「第百二十三条第一項第十八号イ」に改め、同号ハ中「第百二十三条第二十四号イ」を「第百二十三条第一項第二十四号イ」に、「同条第十八号イ」を「同項第十八号イ」に改め、同号ト中「提供する」を「受領し、又は提供する」に、「当該金融商品取引業者から」を「当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から」に改め、同号に次のように加える。
   リ 内部管理に関する業務の全部又は一部を行うために必要な情報を受領し、又はその特定関係者に提供する場合(当該金融商品取引業者及び当該情報を当該金融商品取引業者に提供し、又は当該金融商品取引業者から受領する特定関係者において内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
第百五十三条第八号中「当該金融商品取引業者の親法人等」を「有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等」に改め、同条中第十二号を第十四号とし、第九号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の二号を加える。
  九 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親法人等又は子法人等から取得した発行者等に関する非公開情報(第七号ト及びリの場合に取得したものに限る。)を電子情報処理組織の保守及び管理並びに内部管理に関する業務を行うため以外の目的で利用すること。
  十 有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が、その親銀行等又は子銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して金融商品取引契約の締結又はその勧誘を行うこと。
第百五十三条に次の三項を加える。
 2 前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面による同意があるものとみなす。
 3 第一項第七号リ及び第九号の「内部管理に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
  一 法令遵守管理(業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は金融商品取引業協会、金融商品取引所若しくは商品取引所(商品取引所法第二条第一項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)を遵守したものかどうかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
  二 損失の危険の管理に関する業務
  三 内部監査及び内部検査に関する業務
  四 財務に関する業務
  五 経理に関する業務
  六 税務に関する業務
 4 第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
  一 当該金融商品取引業者を子会社(法第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社
  二 持株会社に該当しない当該金融商品取引業者の親法人等であって当該金融商品取引業者の経営管理及びこれに附帯する業務を行う会社(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
  三 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等
  四 当該金融商品取引業者の親銀行等又は子銀行等を子会社とする持株会社(第一号に掲げる者を除く。)
  五 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等である次に掲げる者
   イ 金融商品取引業者
   ロ 信託会社
   ハ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  六 その他金融庁長官の指定する者
第百五十四条第四号中「社員を含む。」の下に「以下この号及び次号において同じ。」を加え、同号ロ中「第百二十三条第十八号イ」を「第百二十三条第一項第十八号イ」に改め、同号ハ中「第百二十三条第十八号イ」を「第百二十三条第一項第十八号イ」に、「同条第二十四号イ」を「同項第二十四号イ」に改め、同号に次のように加える。
   リ 内部管理に関する業務(前条第三項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下リにおいて同じ。)の全部又は一部を行うために必要な情報を特定関係者(当該登録金融機関が有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)の親法人等若しくは子法人等である場合又は当該金融商品取引業者が当該登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における当該金融商品取引業者及び当該金融商品取引業者についての前条第四項各号に掲げる者であって、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等である者をいう。以下リにおいて同じ。)に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する特定関係者において内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
   ヌ 当該登録金融機関又は当該登録金融機関の親銀行等若しくは子銀行等が対象規定(第百二十三条第一項第十八号ニに規定する対象規定をいう。以下ヌにおいて同じ。)を遵守するために必要な情報を当該親銀行等又は子銀行等に提供する場合(当該情報を当該役員又は使用人から受領する親銀行等又は子銀行等において当該対象規定の遵守に関する業務を行う部門から非公開情報が漏えいしない措置が的確に講じられている場合に限る。)
第百五十四条第五号中「当該登録金融機関の」を「当該登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員又は使用人が、当該登録金融機関の」に改める。
第百五十五条第一項中「第百五十三条第七号イ」を「第百五十三条第一項第七号イ」に改める。
第百五十七条第一項第二号ハ中「第百五十三条第七号イ」を「第百五十三条第一項第七号イ」に改める。
第二百七十五条第一項第十二号中「第百二十三条第十八号イ」を「第百二十三条第一項第十八号イ」に改める。
附則第十七条中「第百五十三条第七号」を「第百五十三条第一項第七号」に改める。
  (銀行法施行規則の一部改正)
第二条 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条の十四」を「第三十四条の十四の三」に改める。
第十四条の十一の三の次に次の二条を加える。
  (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第十四条の十一の三の二 法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行が営むことができる業務(以下「銀行関連業務」という。)とする。
  (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第十四条の十一の三の三 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等(法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
   イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
   ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
   ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
   ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  四 次に掲げる記録の保存
   イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
   ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
 2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
 3 第一項の「対象取引」とは、銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第三十条の次に次の二条を加える。
  (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十条の二 令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十条の三 外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
   イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
   ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
   ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
   ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  四 次に掲げる記録の保存
   イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
   ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
 2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
 3 第一項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第三十四条の二の四十二中「である銀行の特定関係者」を「が銀行である場合にあつては、当該銀行の特定関係者」に改め、「を除く。)」の下に「とし、当該外国銀行代理銀行が外国銀行支店である場合にあつては、当該外国銀行支店の特殊関係者(令第九条の規定により読み替えられた法第十三条の二に規定する特殊関係者をいい、当該外国銀行支店に係る外国銀行の子会社を除く。)」を加える。
第八章第三節第一款中第三十四条の十四の次に次の二条を加える。
  (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
第三十四条の十四の二 法第五十二条の二十一の二第一項に規定する内閣府令で定める業務は、銀行関連業務とする。
  (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
第三十四条の十四の三 銀行持株会社は、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等(法第五十二条の二十一の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
  一 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  二 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
   イ 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
   ロ 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
   ハ 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
   ニ 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  三 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  四 次に掲げる記録の保存
   イ 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
   ロ 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録


※1   附 則 (平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十九号)
 この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二一年一月二三日内閣府令第一号) 抄
(施行期日)
第一条  この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。ただし、第二条中銀行法施行規則第三十四条の二の四十二の改正規定、第四条中信用金庫法施行規則第十七条第二号ニの改正規定及び第百条の改正規定、第五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十一条の改正規定、第六条中保険業法施行規則第百四十二条の四の次に一条を加える改正規定及び第二百十一条の七十二第三項第二号の改正規定、第九条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第百九十三条第二項から第四項までの改正規定並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年三月三一日内閣府令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月一日内閣府令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条  第六条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新保険業法施行規則」という。)の施行の日前に吸収合併、新設合併又は事業の譲受け(移転先会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十五条第一項に規定する移転先会社をいう。)となることを含む。以下この項において同じ。)に係る契約が締結された相互会社の吸収合併、新設合併又は事業の譲受けに際しての計算については、なお従前の例による。
2  新保険業法施行規則の施行の日前に招集の手続が開始された相互会社の社債権者集会に係る社債権者集会参考資料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年四月一七日内閣府令第二五号)
1  この府令は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第二号から別紙様式第三号の三まで、別紙様式第四号の二、別紙様式第五号の二、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十二号の二、別紙様式第十五号から別紙様式第十五号の三まで、別紙様式第十六号の十七、別紙様式第十六号の二十及び別紙様式第十六号の二十五から別紙様式第十六号の二十七まで並びに第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3  第一条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第六号から別紙様式第六号の三まで、別紙様式第十一号、別紙様式第十一号の二、別紙様式第十四号、別紙様式第十六号の十八、別紙様式第十六号の十九及び別紙様式第十六号の二十四並びに第二条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年四月二〇日内閣府令第二六号) 抄
1  この府令は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第三号から別紙様式第四号の二まで、別紙様式第五号の二、別紙様式第六号の三、別紙様式第六号の四、別紙様式第七号の三、別紙様式第七号の四、別紙様式第八号の二から別紙様式第九号の二まで、別紙様式第十二号、別紙様式第十三号の二及び別紙様式第十四号、第二条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第三条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式第一号の二から別紙様式第一号の四まで、別紙様式第一号の六から別紙様式第一号の八まで、別紙様式第四号、別紙様式第七号から別紙様式第七号の三まで、別紙様式第十五号、別紙様式第十五号の二及び別紙様式第十六号の十七並びに第四条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式は、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条  保険業法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第九条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第五十九条の三第一項第四号に掲げる事項、同法第百九十九条において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第百四十三条の二第一項第四号に掲げる事項、同法第二百七十一条の二十五第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十条の十の二第一項第五号に掲げる事項、同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十七第一項第六号に掲げる事項及び同法第二百七十二条の十七において準用する同法第百十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百十一条の三十八第一項第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
2  新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年六月二二日内閣府令第三四号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

   附 則 (平成二一年七月八日内閣府令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第九条  第八条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年九月九日内閣府令第六二号)
(施行期日)
1  この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2  この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3  この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年九月二四日内閣府令第六三号)
 この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二四日内閣府令第七六号)
 この府令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第十条中金融商品取引業等に関する内閣府令第七条第一号、第八条第五号、第四十四条第二号、第四十五条第五号及び第八十条第一項第一号の改正規定、同令第八十二条に一号を加える改正規定、同令第百十五条の次に一条を加える改正規定、同令第百十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第百十七条第一項の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分並びに同項第八号及び第九号に係る部分に限る。)、同令第百十九条第一項第五号及び第六号並びに第百二十三条第一項第十八号ニの改正規定、同令第百七十四条第一号に次のように加える改正規定、同令第二百十七条、第二百三十一条第一項並びに第二百七十五条第一項第六号及び第七号の改正規定、同令別紙様式第一号及び別紙様式第九号の改正規定、同令別紙様式第十二号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第十六号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第十二条の規定、第十三条中無尽業法施行細則第三条第一項の改正規定及び同令第二章中第十四条の三の次に一条を加える改正規定、第十四条中銀行法施行規則第十三条の三第一項第四号及び第十三条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十四条の十一の二十五第一項第一号の改正規定(「及び第十七号」を「、第十七号及び第十八号」に改める部分に限る。)、同令第十四条の十一の二十七第一項の改正規定、同令第十四条の十一の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第十四条の十一の三十の二とし、同令第十四条の十一の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第三十四条の二の十七第三号ニ(1)及び第三十四条の二の二十五第一項の改正規定、同令第三十四条の二の三十の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十四条の二の三十の二とし、同令第三十四条の二の二十九の次に一条を加える改正規定、同令第三十四条の四十九、第三十四条の五十三の二第三号ニ(1)、第三十四条の五十三の十第二号及び第三十四条の五十三の十二第一項の改正規定、同令第三十四条の五十三の十七の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第三十四条の五十三の十七の二とし、同令第三十四条の五十三の十六の次に一条を加える改正規定、第十五条中長期信用銀行法施行規則第十二条第一項第四号及び第十二条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十八条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二十五条の二十八、第二十六条の二の二十三第一項第一号及び第二十六条の二の二十五第一項の改正規定、同令第二十六条の二の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第二十六条の二の二十八の二とし、同令第二十六条の二の二十七の次に一条を加える改正規定、第十六条中信用金庫法施行規則第百二条第一項第四号及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百三十二条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第百五十五条の改正規定、第百七十条の二十三第一項第一号の改正規定(「第百七十条の二第二号」を「第百七十条の二の十二第二号」に改める部分を除く。)、同令第百七十条の二十五第一項の改正規定、同令第百七十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第百七十条の二十八の二とし、同令第百七十条の二十七の次に一条を加える改正規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十一条の次に一条を加える改正規定、同令第十五条第七項に一号を加える改正規定、同令第三十一条の二十二第一項第六号の改正規定、同令第三十一条の二十三の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)及び同条を同令第三十一条の二十五とし、同令第三十一条の二十二の次に二条を加える改正規定、第十八条の規定(貸金業法施行規則第二十八条第一項の改正規定、同令第三十条の十六の次に十四条を加える改正規定及び同令第三十二条第一項の改正規定を除く。)、第十九条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第二条の三を同令第四条とし、同令第二条の二の次に一条を加える改正規定、第二十条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第五十五条」を「第五十五条の二」に改める部分に限る。)、同令第五十二条の十三の二十三第一項に一号を加える改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五十二条の十三の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同令第二編第三章中第五十五条の次に一条を加える改正規定、同令第五十九条の二第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第八十五条第五項第三号、第百六十六条第四項第三号及び
第百九十二条第四項第三号の改正規定、同令第二百十一条の三第九号の次に一号を加える改正規定、同令第二百十一条の三十七第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第二百十一条の五十五第四項第三号の改正規定、同令第二百十九条第一項に一号を加える改正規定、同令第二百三十四条の二十四第一項の改正規定、同令第二百三十四条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百三十四条の二十七第一項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)、第二十一条中信託業法施行規則第十三条第一項に一号を加える改正規定、同令第二十九条の次に一条を加える改正規定、同令第三十条の二十三第一項の改正規定、同令第三十条の二十四の改正規定(同条第二号に係る部分を除く。)、同条を同令第三十条の二十六とし、同令第三十条の二十三の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第七項の改正規定、同令第四十三条第一項に一号を加える改正規定、同条第二項に一号を加える改正規定、同条第三項に一号を加える改正規定、同条第四項に一号を加える改正規定、同令第五十一条の四に一号を加える改正規定及び同令第五十三条第二項に一号を加える改正規定、第二十二条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項に一号を加える改正規定及び同令第十五条の二の次に一条を加える改正規定、第二十五条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第四十一条第一項第四号及び第五十条の改正規定、同令第六十九条第一項第四号に次のように加える改正規定、同令第九十五条、第百十条の二十三第一項第一号及び第百十条の二十五第一項の改正規定、同令第百十条の二十八の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同条を同令第百十条の二十八の二とし、同令第百十条の二十七の次に一条を加える改正規定並びに同令第百十一条の改正規定、第二十六条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の次に二条を加える改正規定及び同令第二百三十五条の改正規定並びに第二十七条、第二十八条及び附則第六条の規定 改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)
(禁止行為に関する経過措置)
第九条  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
一  新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義
二  信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業(新金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
三  信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人(第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法
四  信用格付の前提、意義及び限界
2  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、前項各号に掲げるものとすることができる。
3  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の二の三十第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
4  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第三十四条の五十三の十七第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
5  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
6  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
7  平成二十二年十二月三十一日までの間における第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十四第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
8  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
9  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第二百三十四条の二十六の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
10  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十五第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
11  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十八第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
12  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十六条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十四条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
13  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
14  平成二十二年十二月三十一日までの間における第二十八条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第一項各号に掲げるものとすることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条  この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月一日内閣府令第七号)
 この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二二年四月一三日内閣府令第二二号)
1  この府令は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下「新銀行法施行規則」という。)別紙様式第三号から第四号の二まで、第五号の二、第六号の三、第六号の四、第七号の三、第七号の四、第八号の二から第十号まで、第十二号及び第十三号の二から第十五号まで、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下この項において「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下この項において「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則(以下「新保険業法施行規則」という。)別紙様式第四号、第五号、第五号の二、第七号から七号の三まで、第十二号、第十二号の二、第十五号から第十五号の三まで、第十六号の十七、第十六号の二十及び第十六号の二十五から第十六号の二十七まで、第五条の規定による改正後の船主相互保険組合法施行規則(以下「新船主相互保険組合法施行規則」という。)別紙様式第一号並びに第六条の規定による改正後の無尽業法施行細則(以下この項において「新無尽業法施行細則」という。)業務報告書雛形及び附属明細書ひな形は、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、新銀行法施行規則別紙様式第三号第2貸借対照表の表、第三号の二第2貸借対照表の表、第四号第2貸借対照表の表、第四号の二第2貸借対照表の表、第六号の三第1貸借対照表の表、第六号の四第1貸借対照表の表、第七号の三第1貸借対照表の表及び第七号の四第1貸借対照表の表、新信用金庫法施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表、第六号貸借対照表の表、第十号貸借対照表の表、第十三号第2貸借対照表の表、第十四号第2貸借対照表の表及び第十五号第2貸借対照表の表、新協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第二号貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第六号貸借対照表の表、第九号第2貸借対照表の表(資産除去債務の科目に限る。)、第九号の二第2貸借対照表の表及び第十号第2貸借対照表の表、新保険業法施行規則別紙様式第七号第4貸借対照表の表、第七号の二第4貸借対照表の表、第十二号第3貸借対照表の表、第十二号の二第3貸借対照表の表及び第十六号の十七第4貸借対照表の表、新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第一号第2貸借対照表の表並びに新無尽業法施行細則業務報告書雛形二貸借対照表の表の規定については、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
3  新銀行法施行規則別紙様式第一号から第二号の二まで、第五号、第六号、第六号の二、第七号、第七号の二、第八号、第十一号及び第十三号、新保険業法施行規則別紙様式第六号から第六号の三まで、第十一号、第十一号の二、第十四号、第十六号の十八、第十六号の十九及び第十六号の二十四並びに新船主相互保険組合法施行規則別紙様式第三号は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年四月二〇日内閣府令第二三号)
(施行期日)
第一条  この府令は、平成二十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条  保険会社(保険業法(以下「法」という。)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、この府令による改正後の保険業法施行規則(以下「新規則」という。)第五十九条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。
2  外国保険会社等(法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。)又は免許特定法人(法第二百十九条第一項の免許を受けた特定法人をいう。)は、平成二十四年三月三十一日前においても、新規則第百四十三条の二に規定する事項を記載した業務及び財産の状況に関する説明書類の作成及び縦覧等を行うことができる。

   附 則 (平成二二年九月二一日内閣府令第四一号)
1  この府令は、公布の日から施行する。
2  第一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式、第三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式、第四条の規定による改正後の保険業法施行規則別紙様式及び第五条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年九月二一日内閣府令第四二号)
 この府令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条  この府令は、公布の日から施行する。
(保険業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  相互会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の保険業法施行規則第二十四条の三第六項第二号に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)並びに子法人等(保険業法施行令(平成七年政令第四百二十五号)第十三条の五の二第三項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第四項に規定する関連法人等をいう。)の株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての第十四条の規定による改正後の保険業法施行規則第二十四条の三第六項の規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年一一月一九日内閣府令第四八号)
 この府令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二二年一一月一九日内閣府令第四九号) 抄
(施行期日)
1  この府令は、平成二十三年一月一日から施行する。


※1:平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号

第五十二条の十三の二十三
  十一 ・・・・・・第七十九条の十一第一項(対象事業者)・・・・・・第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)・・・・・・認定投資者保護団体をいう。以下同じ認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。第二百三十四条の二十四第一項第十二号において同じ。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る・・・・・・
第二百三十四条の二十四   十二 ・・・・・・認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項(業務廃止の届出)に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定保険契約等が当該認定投資者保護団体の認定業務の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号) 抄

  (施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。

  (契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

  (罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。