〇給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年厚生省令第十四号)
※1:平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十七号
※1 附 則 (平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の際現に設置され、若しくは設置の工事が行われている給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるものであって、この省令による改正後の給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第二条第一項に規定する基準に適合しないものについては、その給水装置の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
別表第一
一・一eジクロロエチレン
シスe一・二eジクロロエチレン
・・・・・・シスe一・二eジクロロエチレン及びトランスe一・二eジクロロエチレン・・・・・・
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水管の浸出液に係る基準
・・・・・・三mg/l・・・・・・