○厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)
※1:平成二十一年三月三十一日 財務省令第十三号
第十四条第百十四条第一項第七号 | ||
第百十四条第一項第九号 | 法第九十七条第一項 | 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十七条第一項 |
第百十四条の四十二第一項第一号 | ||
第百十四条の四十二第一項第四号 | 法第九十七条第一項 | 平成九年経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた法第九十七条第一項 |
附 則 (平成二十一年三月三十一日 財務省令第十三号)
この省令は平成二十一年四月一日から施行する。