国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)
平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号
第十四条
二 ・・・・・・国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法・・・・・・
3 ・・・・・・国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。