一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 (平成十年法律第百三十七号)
最終改正:平成二二年三月三一日法律第六号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十二年三月三十一日法律第六号 | (一部未施行) |
第二十条
表
災害被害者に対する租 税の減免、徴収猶予等 に関する法律(昭和二 十二年法律第百七十五 号) |
第七条第一項 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
第七条第二項 | 第十六条第一項 若しくは第五項 |
第十六条第一項若しくは第五項、 一般会計における債務の承継等に 伴い必要な財源の確保に係る特別 措置に関する法律(第四項におい て「特別措置法」という。)第十一 条第一項(たばこ税法第十六条第 一項又は第五項の規定に係る部分 に限る。) |
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第七条第三項 | 地方揮発油税 | 地方揮発油税又はたばこ税及びた ばこ特別税 |
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これらの税目 | 揮発油税及び地方揮発油税又はた ばこ税及びたばこ特別税 |
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第七条第四項 | 地方揮発油税に 係るときは、地 方揮発油税法第 十二条第一項及 び第三項 |
地方揮発油税又はたばこ税及びた ばこ特別税に係るときは、地方揮 発油税法第十二条第一項及び第三 項又は特別措置法第十六条第一項 及び第三項 |
※1 附 則 (平成二十一年三月三十一日 法律第十三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二十二年三月三十一日 法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
ヰ 第二十五条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定
三 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
ヌ 第二十五条の規定(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定を除く。)
(罰則に関する経過措置)
第百四十六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。