〇被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)
※1:平成二十二年九月三日 政令第百九十二号
第一条
四 ・・・・・・人口(地方自治法第二百五十四条に規定する人口をいう。次号及び第六号において同じ。)・・・・・・
六 第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
附 則
---------- 平成二十二年九月三日 政令第百九十二号による条文追加(開始) ----------
(合併市町村に係る特例)
2 平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下この項において「合併市町村」という。)の区域のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この項において同じ。)の区域であった区域に係る法第二条第二号の政令で定める自然災害は、第一条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
一 第一条第四号に規定する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口(市町村の合併が行われた日前の直近において官報で公示された国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。次号及び第三号において同じ。)が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
二 第一条第三号又は第四号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、同条第一号から第三号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
三 第一条第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における合併関係市町村(合併前人口が十万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により五(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものにあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(以下この号において「特定区域」という。)及び特定区域(合併前人口が五万未満の合併関係市町村の区域であったものに限る。以下この号において「被隣接区域」という。)に隣接する区域(被隣接区域の全部又は一部(その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した区域に限る。)を含む市町村の区域内の区域に限る。)のうち被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日前五年目に当たる日から、被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に市町村の合併が行われた合併関係市町村の区域であった区域であって、その自然災害により一以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(当該区域に係る合併関係市町村(以下この号において「隣接合併関係市町村」という。)の合併前人口(その区域の一部が合併市町村の区域の一部となった合併関係市町村にあっては、当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併前の人口(当該合併関係市町村の合併前人口を市町村の合併が行われた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出したものをいう。)。以下この号において同じ。)及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計(隣接合併関係市町村が複数ある場合は、それらのすべての合併前人口及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計)が五万未満である場合に限る。)に係る当該自然災害(特定区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く五年以内に生じたものに限る。)
---------- 平成二十二年九月三日 政令第百九十二号による条文追加(終了) ----------
附 則 (平成二十二年九月三日 政令第百九十二号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法施行令第一条第六号及び附則第二項の規定は、平成二十二年六月十一日以後に生じた自然災害について適用する。