〇貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)
済※1:平成二十一年九月十六日 経済産業省令第五十八号
済※2:平成二十一年十二月十日 経済産業省令第六十六号
※3:平成二二年三月五日経済産業省令第六号
※4:平成二三年三月一六日経済産業省令第五号
※5:平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号
※6:平成二三年九月三〇日経済産業省令第五一号
第一条
三
イ ・・・・・・若しくは第五項・・・・・・
三の二 令第十七条第二項の規定により法第二十五条第三項第一号に定める行為をすることについて許可の申請をする者 別紙様式第三の二による特定記録媒体等輸出等許可申請書
四 ・・・・・・売買、貸借又は贈与・・・・・・
イ ・・・・・・第二十五条第四項・・・・・・
第一条の二 ・・・・・・電子情報処理組織を含む電子情報処理組織をいう・・・・・・第二十五条第一項・・・・・・経済産業省輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社・・・・・・
第一条の三
2 ・・・・・・第一項前項・・・・・・廃止した廃止しようとする・・・・・・様式に記載すべき事項を特定入出力装置から入力し、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該・・・・・・
3
4
第二条 ・・・・・・、第四項若しくは第五項・・・・・・第十六条第二項、第十七条第二項・・・・・・
4 ・・・・・・若しくは第四項・・・・・・及び・・・・・・
第三条 ・・・・・・第二十五条第一項若しくは第四項又は令第十七条第二項・・・・・・
第七条中「居住者」の下に「又は非居住者」を加え、「若しくは第三項」を「、第四項若しくは第五項」に改め、「第十六条第二項」の下に「、第十七条第二項」を加える。
第九条 令第十七条第二項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
一 次項各号に掲げる取引に関する行為
二 法第二十五条第一項の許可を受けた居住者からその許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該許可に係る取引に関する行為
2 ・・・・・・第十七条第五項・・・・・・いずれかに・・・・・・
二 ・・・・・・本邦又は外国(輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三に掲げる地域に該当する外国をいう。以下この号において同じ。)において居住者又は外国の非居住者に提供することを目的とする取引・・・・・・
三 ・・・・・・居住者又は非居住者・・・・・・
---------- 平成二十一年十二月十日 経済産業省令第六十六号による条文追加(開始) ----------
四 法第二十五条第一項に規定する取引を行おうとする者が当該取引に係る申請の際にあらかじめ当該申請に係る取引により技術の提供を受けた者が当該技術を利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引を行うことを明らかにして許可を受けた場合における、当該許可された取引により技術の提供を受けた者が行う当該利用する者に当該技術を提供することを目的とする取引
五 外国において提供を受けた令別表の一の項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る取引であって、当該取引に際して、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の当該取引のための出国を伴わないもの(以下「外国間等技術取引」という。)。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって、居住者が行うものを除く。
六 外国において提供を受けた令別表の二から一六までの項の中欄に掲げる技術(当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の輸出、本邦内にある電気通信設備からの当該技術を内容とする情報の電気通信による送信又は当該技術を保有する本邦に存する者の出国により提供を受けたものを除く。)に係る外国間等技術取引。ただし、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の外国(輸出令別表第三に掲げる地域以外の外国をいう。以下この号において同じ。)相互間の移動又は外国において受信されることを目的として当該外国以外の外国にある電気通信設備から行う当該技術を内容とする情報の送信を伴う取引であって居住者が行うもののうち、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 当該技術が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が三百キロメートル以上のもの(以下「核兵器等」という。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下「開発等」という。)のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣が告示で定めるとき
ロ 当該技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合として経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき
---------- 平成二十一年十二月十日 経済産業省令第六十六号による条文追加(開始) ----------
(経済産業大臣に対する税関長の通知)
第十二条 税関長は、令第十八条の二第二項の規定により、速やかに、令第十七条第二項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
一 特定記録媒体等の輸出者の氏名又は名称及び住所
二 特定記録媒体等の仕向地
三 特定記録媒体等を積み込もうとする船舶又は航空機の名称又は登録番号
四 前各号に掲げる事項のほか、税関申告番号、令第十七条第二項の規定による許可に係る許可番号その他税関長への輸出の申告に係る事項
---------- 平成二十一年十二月十日 経済産業省令第六十六号による条文追加(終了) ----------
※1 附 則 (平成二十一年九月十六日 経済産業省令第五十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
※2 附 則 (平成二一年一二月一〇日経済産業省令第六六号 ) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。ただし、第三条中貿易関係貿易外取引等に関する省令第二条第一項及び別紙様式第三の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
※3 附 則 (平成二二年三月五日経済産業省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条 この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際に現にあるこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式により使用されている書類は、この省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令様式によるものとみなす。
※4 附 則 (平成二三年三月一六日経済産業省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
※5 附 則 (平成二三年五月一八日経済産業省令第二六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
※6 附 則 (平成二三年九月三〇日経済産業省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。
別紙様式第三(※1:改正)
別紙様式第三の二(第1条関係)(※1:様式追加)、(※2:改正)
別紙様式第四(※1:改正)
別紙様式第六(※1:改正)
別紙様式第六の三(※2:改正)
別紙様式第十(※1:改正)
別紙様式第十一(※1:改正)