法律 50音 年別(平成10年)

〇装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)

※1:平成二十一年七月十七日 国土交通省令第四十八号

第五条 ・・・・・・ただし……。
 第五条の表中「第十七号第七改訂版」を「第十七号第八改訂版」に、
          「第十四号第六改訂版」を「第十四号第七改訂版」に、
          「第十六号第五改訂版」を「第十六号第六改訂版」に、

十五の二 第二条第十九号の二の前照灯 第百二十三号

十五の二 第二条第十九号の前照灯 第九十八号
第百十二号
十五の三 第二条第十九号の二の前照灯 第百二十三号
に改める。※1
第三号様式中
第二条第十六号の乗降口の扉の開放防止装置

第二条第十六号の乗降口の扉の開放防止装置
第二条第十九号の前照灯
に改める。※1

  附 則 (平成二十一年七月十七日 国土交通省令第四十八号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する。ただし、第二条中装置型式指定規則第五条の表の改正規定(「第十七号第七改訂版」を「第十七号第八改訂版」に改める部分、「第十四号第六改訂版」を「第十四号第七改訂版」に改める部分及び「第十六号第五改訂版」を「第十六号第六改訂版」に改める部分を除く。)並びに第三号様式の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。

  (経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下「旧規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る統一的な技術上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則に基づき行った認定(次条に規定するものを除く。)は、平成二十四年七月二十一日までは、第二条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下「新規則」という。)第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。
第三条 旧規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定(横向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定装置に係るものに限る。)は、新規則第五条の表第十二号、第十三号、第十三号の三及び第十三号の四下欄に掲げる協定に附属する規則に基づき行った認定とみなす。