〇ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)
最終改正:平成二十五年七月三日 法律第七十三号
第二条 ……怨恨……
五 ……かけ……用いて送信し、若しくは電子メールを……
八 ……性的羞恥心……
第四条
第二項の次に次の二項を加える。(※1)
3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5
6 ……前各項……
第五条