〇厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 (平成十二年厚生省・労働省令第八号)
最終改正:平成二十二年三月三十一日 厚生労働省令第五十一号
第二条
雇用均等・児童家庭局長 | |
年金局長 | 所掌事務のうち、年金特別会計(児童手当勘定を除く。)に属する物品に係るもの(他の部局長の所掌事務を除く。) |
施設等機関の長 | |
地方支分部局の長 | |
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附 則
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2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第三十一条の二の規定により平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)による子ども手当に関する政府の経理が年金特別会計において行われる場合における第二条の規定の適用については、同条中「児童手当勘定」とあるのは、「児童手当及び子ども手当勘定」とする。
※1 附 則 (平成二十一年十二月二十八日 厚生労働省令第百六十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十二年三月三十一日 厚生労働省令第三十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
※3 附 則 (平成二十二年三月三十一日 厚生労働省令第五十一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。