〇水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)
※1:平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十六号
附 則 (平成二十一年三月六日 厚生労働省令第二十六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
別表第一
一・一―ジクロロエチレン
シス―一・二―ジクロロエチレン
・・・・・・シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレン・・・・・・
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
・・・・・・〇・三mg/l・・・・・・
別表第二
一・一―ジクロロエチレン
シス―一・二―ジクロロエチレン
・・・・・・シス―一・二―ジクロロエチレン及びトランス―一・二―ジクロロエチレン・・・・・・