法律 50音 年別(平成12年)

地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)

最終改正:平成二十二年九月八日 政令第百九十三号

標準事務 手数料を徴収する事務 金額
十六
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
ハ ・・・・・・五十三万円
(1) ・・・・・・八十二万円
(2) ・・・・・・九十九万円
(3) ・・・・・・百十万円
(4) ・・・・・・百四十万円
(5) ・・・・・・百六十四万円
(6) ・・・・・・三百八十五万円
(7) ・・・・・・五百九万円
(8) ・・・・・・六百二十九万円
(1) ・・・・・・百十二万円
(2) ・・・・・・百三十三万円
(3) ・・・・・・百四十八万円
(4) ・・・・・・百八十三万円
(5) ・・・・・・二百十二万円
(6) ・・・・・・四百三十三万円
(7) ・・・・・・五百五十七万円
(8) ・・・・・・六百七十七万円
(1) ・・・・・・五百七十五万円
(2) ・・・・・・七百二十五万円
(3) ・・・・・・千七十万円
(1)
(2)
 
二十
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1) ・・・・・・四十一万円
(2) ・・・・・・五十四万円
(3) ・・・・・・七十万円
(4) ・・・・・・九十二万円
(5) ・・・・・・百四万円
(6) ・・・・・・百六十万円
(7) ・・・・・・百八十二万円
(8) ・・・・・・二百三万円
(1) ・・・・・・四十九万円
(2) ・・・・・・六十三万円
(3) ・・・・・・九十五万円
(4) ・・・・・・百三十一万円
(5) ・・・・・・百六十五万円
(6) ・・・・・・三百十八万円
(7) ・・・・・・三百八十九万円
(8) ・・・・・・四百四十五万円
(1) ・・・・・・九百十万円
(2) ・・・・・・千二百四十万円
(3) ・・・・・・千七百万円
二十二  
(1) ・・・・・・三十一万円
(2) ・・・・・・四十一万円
(3) ・・・・・・七十二万円
(4) ・・・・・・九十二万円
(5) ・・・・・・百十六万円
(6) ・・・・・・二百八十三万円
(7) ・・・・・・三百四十七万円
(8) ・・・・・・四百万円
(1) ・・・・・・二百六十六万円
(2) ・・・・・・三百十九万円
(3) ・・・・・・四百七十九万円
(1)
(2)
三十七 1 ・・・・・・一万七千円
 
 
三十九  
・・・・・・一万六千九百円
五十二  
 
 
 
イ ・・・・・・九千円(・・・・・・八千五百円
ロ ・・・・・・八千四百円(・・・・・・七千九百円
ハ ・・・・・・九千円(・・・・・・八千五百円
ニ  ・・・・・・九千円(・・・・・・八千五百円
ホ ・・・・・・八千四百円(・・・・・・七千九百円
イ ・・・・・・七千六百円(・・・・・・七千百円
ロ ・・・・・・六千円(・・・・・・五千五百円
六十三 ・・・・・・歯科技工士国家試験に・・・・・・ ・・・・・・歯科技工士国家試験の・・・・・・  
・・・・・・歯科技工士国家試験合格証明書・・・・・・  
六十六 ・・・・・・第四条の四第一項・・・・・・  イ ・・・・・・六千八百円(・・・・・・四千三百円
ロ ・・・・・・一万五百円(・・・・・・六千七百円
 
 
 
イ ・・・・・・七千二百円(・・・・・・四千八百円
ロ ・・・・・・六千八百円(・・・・・・四千四百円
六十六の二 銃砲刀剣類所持
等取締法第四条の三第一項
(同法第七条の三第三項に
おいて準用する場合を含
む。)の規定に基づく認知機
能に関する検査に関する事
(※3:項目追加)
銃砲刀剣類所持等取締法第四
条の三第一項(同法第七条の
三第三項において準用する場
合を含む。)の規定に基づく認
知機能に関する検査
六百五十円
六十八   二万二千円
六十八の二 銃砲刀剣類所持
等取締法第五条の五第一項
及び第二項の規定に基づく
猟銃の操作及び射撃の技能
に関する講習に関する事務
(※3:項目追加)
銃砲刀剣類所持等取締法第五
条の五第一項の規定に基づく
猟銃の操作及び射撃の技能に
関する講習
一万二千三百円
六十九   八千九百円
七十   八千九百円
七十の二 銃砲刀剣類所持等
取締法第九条の十三第一項
及び第二項並びに同条第三
項において準用する同法第
七条第二項の規定に基づく
年少射撃資格の認定に関す
る事務(※3:項目追加)
1 銃砲刀剣類所持等取締法
第九条の十三第一項の規定
に基づく年少射撃資格の認
定の申請に対する審査
九千六百円(当該申請を行う
者が当該都道府県において同
時に他の銃砲刀剣類所持等取
締法第九条の十三第一項の規
定に基づく年少射撃資格の認
定の申請を行う場合における
当該他の同項の規定に基づく
年少射撃資格の認定の申請に
係る審査にあっては、五千九
百円)
2 銃砲刀剣類所持等取締法
第九条の十三第三項におい
て準用する同法第七条第二
項の規定に基づく年少射撃
資格認定証の書換え
千八百円
3 銃砲刀剣類所持等取締法
第九条の十三第三項におい
て準用する同法第七条第二
項の規定に基づく年少射撃
資格認定証の再交付
千九百円
七十の三 銃砲刀剣類所持等
取締法第九条の十四第一項
及び第二項の規定に基づく
年少射撃資格の認定のため
の講習会の開催に関する事
(※3:項目追加)
銃砲刀剣類所持等取締法第九
条の十四第一項の規定に基づ
く年少射撃資格の認定のため
の講習会の開催
九千七百円
八十七  
 
 
・・・・・・二万七百円(・・・・・・二万二百円
九十一 イ ・・・・・・一万六千五百円
 
百六 ・・・・・・一万三千円
 
 
百七 イ ・・・・・・三千九百円
ロ ・・・・・・五千二百円
・・・・・・千円
・・・・・・千八百円
百八 千八百円
 
 

※1  附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十八号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、本則の表百七の項及び百八の項の改正規定は、同月十六日から施行する。

※2  附 則 (平成二十一年六月十日 政令第百五十三号)

 この政令は、平成二十一年九月一日から施行する。

※3  附 則 (平成二十一年八月二十八日 政令第二百二十四号) 抄

  (施行期日)
 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。

※4  附 則 (平成二十二年九月八日 政令第百九十三号)

 この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。