自衛隊員倫理規程 (平成十二年三月三十一日政令第百七十三号)
附 則 (平成二一年三月三一日政令第九五号) 抄 (施行期日等) 第一条 この政令は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(自衛隊員倫理規程の一部改正に伴う経過措置) 第九条 附則第三条又は第四条の規定による俸給の特別調整額を支給される職員は、前条の規定による改正後の自衛隊員倫理規程第七条第三項第四号に掲げる自衛隊員に含まれないものとする。