○総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)
最終改正:平成二十八年七月一日 政令第二百五十号
第四条
二 ・・・・・・第二章(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。第三十条第二号において同じ。)・・・・・・
第五条
七 ・・・・・・(平成十一年法律第百三号)・・・・・・
第十七条 ・・・・・・及び情報通信国際戦略局に、それぞれ・・・・・・
第十九条 ・・・・・・十一人・・・・・・
第九十一条
2 ・・・・・・
消費者行政第一課
消費者行政第二課
3 ・・・・・・四課・・・・・・
基幹・衛星移動通信課
移動通信課
第九十三条
四 (略)
五 電気通信事業の用に供する電気通信網の高度化に関すること(情報通信国際戦略局の所掌に属するものを除く。)。
六 (略)
七 (略)
(消費者行政第一課の所掌事務)
第九十七条 ・・・・・・消費者行政第一課・・・・・・次に掲げる・・・・・・
一 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務の総括に関すること。
二 電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(消費者行政第二課の所掌に属するものを除く。)。
(消費者行政第二課の所掌事務)
第九十八条 消費者行政第二課は、電気通信事業部の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関する事務のうち電気通信役務の利用による一般消費者の利益の侵害に関する対策に係るものをつかさどる。
(・・・・・・基幹・衛星移動通信課・・・・・・)
第百条 ・・・・・・基幹・衛星移動通信課・・・・・・
一 ・・・・・・無線局免許等・・・・・・に関すること・・・・・・情報流通行政局及び移動通信課・・・・・・
二 無線局に係る電波の利用の促進に関すること(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局並びに移動通信課の所掌に属するものを除く。)。
三 (略)
四 (略)
第百一条 ・・・・・・次に掲げる事務・・・・・・
一 次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
イ 陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行わないもの(自動車その他の陸上を移動するものとの間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものに限り、人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
ロ 陸上に開設する無線局のうち移動中の運用を行うもの(人工衛星に開設する無線局の中継により通信を行うもの及びハに掲げる無線局に該当するものを除く。)
ハ 電波法第五条第二項第二号に規定するアマチュア無線局
二 前号イからハまでに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(情報通信国際戦略局及び情報流通行政局の所掌に属するものを除く。)。
第百二条 (削除)
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 政令第三百九十五号)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
※280701 附 則 (平成二十八年七月一日 政令第二百五十号)
この政令は、公布の日から施行する。