〇外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)
平成二十二年五月十四日 政令第百三十六号
第十三条
五 日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
第八十五条
六 日本国憲法改正の国民の承認に係る投票における在外投票の実施に関すること。
七
八
九
十
十一
十二
十三
※1 附 則 (平成二一年三月六日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
※2 附 則 (平成二一年七月一五日政令第一八一号)
この政令は、平成二十一年七月二十七日から施行する。
※3 附 則 (平成二十二年五月十四日 政令第百三十六号)
この政令は、日本国憲法の改正手続に関する法律の施行の日(平成二十二年五月十八日)から施行する。