〇財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)
平成二十八年七月一日 政令第二百五十一号
第九十三条 ・・・・・・五人・・・・・・
第九十四条 2 ・・・・・・二人・・・・・・
附 則 (平成二十八年七月一日 政令第二百五十一号)
この政令は、平成二十八年七月十日から施行する。