法律 50音 年別(平成12年)

厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)

最終改正:平成二十二年八月四日 政令第百七十八号

   附 則 (平成二一年三月六日政令第三〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二一年三月三一日政令第七〇号)

 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第百十三条の改正規定 平成二十一年五月一日

 第百十二条及び第百十四条から第百十七条までの改正規定 平成二十一年七月一日

 第十八条第一項及び第十九条第一項の改正規定、附則中第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定並びに附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に一条を加える改正規定 平成二十一年八月一日

  (高齢者支援課の所掌事務)
第百十五条 高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 老人福祉法 の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び振興課の所掌に属するものを除く。)。
  二 老人福祉法 に規定する有料老人ホームに関すること。
  三 介護保険法第八条第十六項 に規定する認知症に関する対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
  四 老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第五十六条第一項 の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
  五 老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
  六 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)に規定する基本方針及び高齢者居住安定確保計画に関すること。
   高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。

  附  則 (平成二十一年八月七日 政令第百九十九号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。

   附 則 (平成二一年八月七日政令第一九九号)

 この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
   附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄

(施行期日)

 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二一年一二月四日政令第二七七号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月二五日政令第四一号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年三月三一日政令第七五号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二二年四月一日政令第八八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

厚生労働省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。

平成二十二年八月四日 政令第百七十八号
厚生労働省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「、労災補償部及び勤労者生活部」を「及び労災補償部」に改め、「職業安定局に」の下に「派遣・有期労働対策部及び」を加える。
第七条第三項中「第一項第十一号及び第十九号」を「第一項第七号から第九号まで、第十一号及び第十八号から第二十号まで」に改め、同項第三号及び同条第四項を削る。
第八条第二項中「前項第四号」を「第一項第四号」に改め、同項第一号中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項第二号中「前項第七号」を「第一項第七号」に、「並びに高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)、炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者」を「及び高年齢者等」に改め、同項第三号中「前項第十号」を「第一項第十号」に、「、障害者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者並びに日雇労働者」を「及び障害者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 派遣・有期労働対策部は、前項第三号に掲げる業務(港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)及び次に掲げる業務をつかさどる。
  一 前項第二号に掲げる事務のうち政府が行う学生若しくは生徒又は学校卒業者その他これに類する者の職業紹介及び職業指導に関すること並びに政府が行う外国人の職業紹介に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
  二 前項第七号に掲げる事務のうち学校卒業者その他これに類する者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)及び障害者を除く。第四号及び第八十条第六号において同じ。)の雇用機会の確保に関すること。
  三 前項第八号に掲げる事務のうち派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)並びに外国人の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
  四 前項第十号に掲げる事務のうち派遣労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者その他これらに類する者(派遣労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者その他これらに類する者であった者を含む。第八十条第二号において「派遣労働者等」という。)、学校卒業者その他これに類する者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者、就職が困難な者並びに外国人の職業の安定に関すること。
第五十九条第一項中「、労災補償部及び勤労者生活部」を「及び労災補償部」に、「三課」を「四課」に、「監督課 労働保険徴収課」を「労働条件政策課 監督課 勤労者生活課」に改め、同条第三項中「二課及び一室」を「四課」に、「補償課 労災保険業務室」を「労働保険徴収課 補償課 労災保険業務課」に改め、同条第四項を削る。
第六十二条を削る。
第六十一条第二号中「勤労者生活部」を「労働条件政策課」に改め、同条第六号中「及び労働保険徴収課」を削り、同条に次の一号を加える。
  七 社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
第六十一条を第六十二条とし、第六十条の次に次の一条を加える。
  (労働条件政策課の所掌事務)
第六十一条 労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用均等・児童家庭局及び労災補償部の所掌に属するものを除く。)。
  二 前号に掲げるもののほか、労働契約、最低賃金、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  三 労働能率の増進に関すること。
  四 退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
第六十三条を次のように改める。
  (勤労者生活課の所掌事務)
第六十三条 勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 勤労者の財産形成の促進に関すること。
  二 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
  三 労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。
  四 労働金庫の事業に関すること。
第七十一条を削る。
第七十条(見出しを含む。)中「労災保険業務室」を「労災保険業務課」に改め、同条を第七十一条とする。
第六十九条第二号及び第三号中「労災保険業務室」を「労災保険業務課」に改め、同条を第七十条とし、第六十八条の次に次の一条を加える。
  (労働保険徴収課の所掌事務)
第六十九条 労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
  二 労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
  三 労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
  四 労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
  五 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
第七十二条を次のように改める。
第七十二条 削除
第七十三条第一項中「職業安定局に、」の下に「派遣・有期労働対策部及び」を加え、「六課」を「四課」に改め、「需給調整事業課 外国人雇用対策課」を削り、同条第二項中「三課」を「二課」に改め、「企画課」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 派遣・有期労働対策部に次の三課を置く。
  企画課
  需給調整事業課
  外国人雇用対策課
第七十四条第二号中「関すること(」の下に「派遣・有期労働対策部及び」を加え、「雇用開発課、外国人雇用対策課及び」を削る。
第七十五条第二号中「関すること(」の下に「派遣・有期労働対策部及び」を加える。
第七十六条第一号から第三号までを削り、同条第四号を同条第一号とし、同条第五号中「関すること(」の下に「派遣・有期労働対策部及び」を加え、「及び雇用政策課」を「並びに雇用政策課」に改め、同号を同条第二号とし、同条第六号中「関すること(」の下に「派遣・有期労働対策部及び」を加え、「、
需給調整事業課及び外国人雇用対策課」を削り、同号を同条第三号とし、同条第七号を同条第四号とし、同条第八号を同条第五号とし、同条第九号を同条第六号とする。
第八十一条及び第八十二条を削る。
第八十条第一号中「労働市場センター業務室の所掌に属するもの」を「求人及び求職の結合に係る調整に関すること」に改め、同条第三号中「前二号に掲げるもののほか、」を「第八条第二項第四号に掲げる事務のうち」に改め、「(他課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)」を削り、同条を第八十二条とする。
第七十九条第一号中「雇用開発課」を「港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るもの並びに企画課」に改め、同条第二号中「並びに雇用政策課の所掌に属するもの」を削り、同条第三号中「雇用開発課の所掌に属するもの」を「港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るもの」に改め、同条第四号中「雇用開発課」を「港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るもの及び企画課」に改め、同条を第八十一条とする。
第七十八条の次に次の二条を加える。
  (労働市場センター業務室の所掌事務)
第七十九条 労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
  二 労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
  三 雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
  四 職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。

  (企画課の所掌事務)
第八十条 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 派遣・有期労働対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  二 派遣労働者等の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
  三 政府が行う学生若しくは生徒又は学校卒業者その他これに類する者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
  四 学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校、関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
  五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十三条の二に規定する無料職業紹介事業に関すること。
  六 学校卒業者その他これに類する者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の雇用機会の確保に関すること。
  七 前各号に掲げるもののほか、派遣・有期労働対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第八十三条第三号中「第八条第二項第三号」を「第八条第三項第三号」に改め、「(企画課の所掌に属するものを除く。)」を削り、同号を同条第四号とし、同条第二号中「並びに企画課の所掌に属するもの」を削り、同号を同条第三号とし、同条第一号中「(企画課の所掌に属するものを除く。)」を削り、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
  一 高齢・障害者雇用対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
第八十三条に次の四号を加える。
  五 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
  六 失業対策に関すること。
  七 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
  八 前各号に掲げるもののほか、高齢・障害者雇用対策部の所掌事務で障害者雇用対策課の所掌に属しないものに関すること。
第八十四条第二号中「企画課」を「高齢者雇用対策課」に改め、同条第三号中「第八条第二項第三号」を「第八条第三項第三号」に、「企画課」を「高齢者雇用対策課」に改める。

  附 則 (平成二十二年八月四日 政令第百七十八号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。