法律 50音 年別(平成12年)

〇国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)

平成二十三年七月一日 政令第二百三号

内閣総理大臣



国土交通省組織令等の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第四項及び第五項、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条第三項及び第四項、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第十四条第二項並びに独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十二条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
  (国土交通省組織令の一部改正)
第一条 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

目次中「政策統括官の」を「政策統括官及び国際統括官の」に、「第十七条」を「第十七条の二」に、「国土計画局」を「国土政策局」に、「土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に、「都市・地域整備局」を「都市局」に、「第九十五条」を「第九十条」に、「河川局(第九十六条」を「水管理・国土保全局(第九十一条」に、「自動車交通局」を「自動車局」に改める。
第一章第二節第一款の款名中「政策統括官」の下に「及び国際統括官」を加える。
第二条の見出し中「政策統括官」の下に「及び国際統括官」を加え、同条第一項中「三人」を「二人及び国際統括官一人」に、「国土計画局」を「国土政策局」に、「土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に、「都市・地域整備局」を「都市局」に、「河川局」を「水管理・国土保全局」に、「自動車交通局」を「自動車局」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 大臣官房に官庁営繕部を、総合政策局に公共交通政策部を、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。
第三条第一項第十五号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同項第十九号中「都市・地域整備局、河川局」を「都市局、水管理・国土保全局」に改め、同項中第二十六号を第二十九号とし、第二十三号から第二十五号までを三号ずつ繰り下げ、第二十二号を第二十四号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二十五 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
第三条第一項第二十一号の次に次の二号を加える。
  二十二 国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  二十三 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
第三条第二項中「前項第二十三号から第二十五号まで」を「前項第二十六号から第二十八号まで」に改める。
第四条第二号中「他局及び政策統括官」を「大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官」に改め、同条中第七号及び第八号を削り、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同条第四号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
  六 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
第四条第三号の次に次の一号を加える。
  四 総合的な交通体系の整備に関すること。
第四条第九号を次のように改める。
  九 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工の技術検定に関すること。
第四条中第十号及び第十一号を削り、第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とし、第十四号を第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十三 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  十四 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する農村地域への同条第二項に規定する工業等の導入の促進に関すること。
第四条中第三十八号を第四十二号とし、第三十一号から第三十七号までを四号ずつ繰り下げ、同条第三十号中「交通体系分科会、」を削り、同号を同条第三十四号とし、同条第二十九号中「庶務(」の下に「産業分科会、」を加え、同号を同条第三十三号とし、同条中第二十八号を削り、第二十七号を第三十二号とし、第二十六号を削り、同条第二十五号中「及び整備計画の認定並びに同法に規定する特定周辺整備地区及び施設整備方針」を「の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るもの」に改め、同号を同条第三十一号とし、同条第二十四号中「労働力の調達に係る積算基準及び」を削り、同号を同条第三十号とし、同条第二十三号を同条第二十九号とし、同条第二十二号中「こと」の下に「(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第二十八号とし、同条第二十一号中「第三十七条第十号」を「第四十五条第一号」に改め、同号を同条第二十七号とし、同条中第二十号を第二十六号とし、第十六号から第十九号までを六号ずつ繰り下げ、同条第十五号中「第三十七条第八号」を「第三十七条第四号」に改め、同号を同条第二十一号とし、同号の前に次の六号を加える。
  十五 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第九項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
  十六 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  十七 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  十八 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
  十九 貨物自動車ターミナルに関すること。
  二十 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
第四条に次の一項を加える。
 2 公共交通政策部は、前項第二号に掲げる事務(国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備並びに運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。以下同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に係るもの並びに運送産業の発達、改善及び調整に関する事務(輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関するものを除く。)の取りまとめに関することに限る。)、同項第四号に掲げる事務(運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点から行うものに限る。)並びに同項第五号及び第六号に掲げる事務をつかさどる。
第五条(見出しを含む。)中「国土計画局」を「国土政策局」に改め、同条第三号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同条中第八号を削り、第七号を第九号とし、第六号の次に次の二号を加える。
  七 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
  八 国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
第五条に次の四号を加える。
  十 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  十一 豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  十二 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
  十三 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
第六条の見出し及び同条第一項中「土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に改め、同項第二号中「(昭和四十九年法律第九十二号)」及び「土地利用基本計画、」を削り、同項第八号中「、造成、改良」を削り、「都市・地域整備局」を「都市局及び住宅局」に改め、同項第九号及び第十号を削り、同項第十一号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同号を同項第九号とし、同項中第十二号を第十号とし、第十三号を第十一号とし、同項第十四号中「国土調査」を「地籍調査その他の地籍整備」に改め、同号を同項第十二号とし、同号の次に次の二号を加える。
  十三 不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
  十四 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
第六条第一項第十五号及び第十六号を次のように改める。
  十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
  十六 測量業の発達、改善及び調整に関すること。
第六条第一項に次の三号を加える。
  十七 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
  十八 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
  十九 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
第六条第二項を削る。
第七条の見出し及び同条第一項中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同項第一号中「国土計画局」を「国土政策局」に改め、同項第二号を次のように改める。
  二 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)及び中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の施行に関すること。
第七条第一項中第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号を削り、同項第四号中「防止」の下に「並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全」を加え、同号を同項第六号とし、同項中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。
  三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備及び開発に関すること。
  四 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
第七条第一項中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十三号中「土地・水資源局」を「水管理・国土保全局」に改め、同号を同項第十二号とし、同項中第十四号を第十三号とし、第十五号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、第二十六号を削り、第二十五号を第二十六号とし、第二十号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十九号中「独立行政法人都市再生機構の行う宅地の造成及び土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うものに限る。)に要する資金の貸付けに関すること並びに土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に改め、同号を同項第二十号とし、同項第十八号中「自動車交通局」を「自動車局」に改め、同号を同項第十九号とし、同号の前に次の二号を加える。
  十七 新住宅市街地開発事業に関すること。
  十八 新都市基盤整備事業に関すること。
第七条第一項第二十八号及び第二十九号並びに第二項を削る。
第八条の見出し及び同条第一項中「河川局」を「水管理・国土保全局」に改め、同項第十四号を同項第十七号とし、同項第十三号中「第一号、第二号及び第五号から第八号まで」を「第三号、第四号、第七号及び第九号から第十一号まで」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十二号中「総合政策局の所掌に属する」を「交通に関連する防災に関する事務に係る」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号を同項第十四号とし、同項第十号中「、下水道」を削り、「第百二条第一号」を「第九十七条第一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項中第九号を第十二号とし、第六号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、第五号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
  八 下水道に関すること。
第八条第一項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
  一 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  二 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
第八条第二項中「前項第一号」を「第一項第三号」に、「、第六号」を「、第九号」に、「第七号」を「第十号」に、「、第八号」を「、第十一号」に、「第十三号(同項第六号から第八号まで」を「第十六号(同項第九号から第十一号まで」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 2 水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
 3 下水道部は、第一項第八号に掲げる事務(下水道の災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導に関することに限る。)をつかさどる。
第十条第二号中「土地・水資源局及び都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同条中第十一号を第十三号とし、第十号を第十二号とし、第九号を第十一号とし、同条第八号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同条第三号中「(土地・水資源局の所掌に属するものを除く。)」を削り、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
  五 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
第十条第二号の次に次の一号を加える。
  三 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
第十一条第二号中「土地・水資源局及び都市・地域整備局」を「土地・建設産業局及び都市局」に改める。
第十二条の見出し及び同条第一項中「自動車交通局」を「自動車局」に改め、同項第二号中「政策統括官」を「総合政策局」に改め、同条第二項を削る。
第十五条第二項を削り、同条第三項中「空港部は、第一項第六号」を「航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号」に、「管制保安部」を「安全部及び交通管制部」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「技術部」を「安全部」に、「管制保安部」を「交通管制部」に、「並びに同項第四号、第五号及び第九号」を「、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「管制保安部は、第一項第三号」を「交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号」に改め、同項を同条第四項とする。
第十七条第一号を削り、同条第二号中「に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括」を「のうち、重要な政策の調整」に改め、同号を同条第一号とし、同条中第三号から第十二号までを削り、第十三号を第二号とし、第十四号から第十七号までを十一号ずつ繰り上げ、第十八号を削り、第一章第二節第一款中同条の次に次の一条を加える。
  (国際統括官の職務)
第十七条の二 国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。
第十九条第一項中「土地・水資源局、河川局」を「土地・建設産業局、水管理・国土保全局」に改め、「鉄道局」の下に「、自動車局」を加える。
第二十条の見出し及び同条第一項中「運輸安全政策審議官」を「危機管理・運輸安全政策審議官」に改め、同条第五項中「運輸安全政策審議官」を「危機管理・運輸安全政策審議官」に、「運輸の」を「危機管理及び運輸の」に改める。
第二十一条第一項中「十五人」を「十八人」に改める。
第二十二条第一項中「監察官一人」の下に「、危機管理官一人」を加える。
第二十七条第五号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改める。
第三十条第二号中「総合政策局」の下に「及び土地・建設産業局」を加える。
第三十一条の二を次のように改める。
  (危機管理官の職務)
第三十一条の二 危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  二 国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
第三十一条の二の次に次の一条を加える。
  (運輸安全監理官の職務)
第三十一条の三 運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
  二 国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
  三 国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
第三十六条の見出し中「課」を「課等」に改め、同条中「次の十四課」を「公共交通政策部に置くもののほか、次の十三課及び参事官二人」に、「交通計画課」を「官民連携政策課」に、「建設業課」を「物流政策課」に、「建設市場整備課」を「公共事業企画調整課」に、「建設施工企画課」を「技術政策課」に、「不動産業課」を「国際政策課」に、「技術安全課」を「海外プロジェクト推進課」に改め、「情報安全・調査課」を削り、同条に次の一項を加える。
 2 公共交通政策部に、次の二課及び参事官一人を置く。
   交通計画課
   交通支援課
第三十七条中第三号から第六号までを削り、第七号を第三号とし、第八号を第四号とし、同条第九号中「技術安全課」を「大臣官房」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第十号から第十二号までを削り、第十三号を第六号とし、第十四号から第十七号までを七号ずつ繰り上げる。
第三十八条第二号中「こと」の下に「(官民連携政策課及び参事官の所掌に属するものを除く。)」を加え、同条第四号を削る。
第四十二条から第四十四条までを次のように改める。
  (官民連携政策課の所掌事務)
第四十二条 官民連携政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  二 官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること。
  (物流政策課の所掌事務)
第四十三条 物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  二 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  三 農村地域工業等導入促進法第二条第一項に規定する農村地域への同条第二項に規定する工業等の導入の促進に関すること。
  四 中心市街地の活性化に関する法律第七条第九項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
  五 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
  六 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  七 石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
  八 貨物自動車ターミナルに関すること。
  九 貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
第四十四条 削除
第四十五条(見出しを含む。)中「建設施工企画課」を「公共事業企画調整課」に改め、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、同条第四号中「(昭和二十四年法律第百号)」を削り、同号を同条第六号とし、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
  五 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
第四十五条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「施工方法」を「施行の合理化のための方策」に、「こと」を「こと(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
  一 国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
第四十六条から第四十九条までを削る。
第五十条(見出しを含む。)中「技術安全課」を「技術政策課」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同条を第四十六条とし、同条の次に次の四条を加える。
  (国際政策課の所掌事務)
第四十七条 国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
  二 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  三 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (海外プロジェクト推進課の所掌事務)
第四十八条 海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  二 国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
  三 国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。
第四十九条及び第五十条 削除
第五十一条から第五十八条までを削る。
第五十九条第一号中「第四条第三十三号から第三十七号まで」を「第四条第一項第三十七号から第四十一号まで」に改め、同条第三号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
  三 国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
  四 国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
第五十九条を第五十一条とする。
第六十条を第五十二条とし、同条の次に次の八条を加える。
  (参事官の職務)
第五十三条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
  一 国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ中長期的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
  二 社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房及び官民連携政策課の所掌に属するものを除く。)。
  三 総合的な交通体系の整備に関すること(公共交通政策部の所掌に属するものを除く。)。
第五十四条から第五十八条まで 削除
  (交通計画課の所掌事務)
第五十九条 交通計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 公共交通政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  二 国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(交通支援課の所掌に属するものを除く。)。
  三 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
  四 前三号に掲げるもののほか、公共交通政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (交通支援課の所掌事務)
第六十条 交通支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  二 公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
  三 運送産業に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
  四 運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及び安心生活政策課の所掌に属するものを除く。)。
第六十一条を次のように改める。
  (参事官の職務)
第六十一条 参事官は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務をつかさどり、又は命を受けて公共交通政策部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
「第三目国土計画局」を「第三目国土政策局」に改める。
第六十二条の見出し中「国土計画局」を「国土政策局」に改め、同条中「国土計画局」を「国土政策局」に、「三人及び参事官」を「二人及び特別地域振興官」に、「広域地方計画課」を「広域地方政策課」に、「調整課」を「国土情報課」に、「広域地方整備政策課」を「地方振興課」に、「首都機能移転企画課」を「離島振興課」に改める。
第六十三条第一号中「国土計画局」を「国土政策局」に改め、同条第二号中「並びに計画官及び参事官」を「及び計画官」に改め、同条第三号及び第五号中「国土計画局」を「国土政策局」に改める。
第六十四条第一号中「他課」を「広域地方政策課」に改め、同条第二号中「公共施設その他の施設」を「交通施設」に改め、同条に次の三号を加える。
  三 国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
  四 国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
  五 多極分散型国土形成促進法の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。
第六十五条及び第六十六条を削る。第六十七条(見出しを含む。)中「広域地方整備政策課」を「広域地方政策課」に改め、第一号を次のように改める。
  一 首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
第六十七条第七号を削り、同条第六号中「(昭和六十三年法律第八十三号)に規定する振興拠点地域基本構想、促進協議会、業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想」を「の施行」に、「こと」を「こと(都市局及び総合計画課の所掌に属するものを除く。)」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同条第二号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同号を同条第三号とし、同号の前に次の一号を加える。
  二 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
第六十七条に次の一号を加える。
  八 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
第六十七条を第六十五条とする。
第六十八条及び第六十九条を削る。
第七十条の見出しを「(国土情報課の所掌事務)」に改め、同条中「参事官」を「国土情報課」に改め、同条に次の一号を加える。
  四 国土調査に関すること(土地・建設産業局の所掌に属するものを除く。)。
第七十条を第六十六条とし、第一章第二節第三款第三目中同条の次に次の四条を加える。
  (地方振興課の所掌事務)
第六十七条 地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
  二 豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  (離島振興課の所掌事務)
第六十八条 離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  (計画官の職務)
第六十九条 計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務を分掌し、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。
  (特別地域振興官の職務)
第七十条 特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  二 小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
  三 小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。
「第四目 土地・水資源局」を「第四目 土地・建設産業局」に改める。
第七十一条の見出し中「土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に改め、同条第一項中「土地・水資源局に、水資源部に置くもののほか、次の六課」を「土地・建設産業局に、次の九課」に、「土地政策課」を「企画課」に、

  1. 「地籍整備課
  2.  不動産業課
  3.  不動産市場整備課
  4.  建設業課
  5.  建設市場整備課  」

に改め、同条第二項を削る。
第七十二条第一号中「土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に改め、同条第二号を次のように改める。
  二 土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関すること。
第七十二条中第三号から第七号までを削り、第八号を第三号とし、同条第九号中「前各号」を「前三号」に、「土地・水資源局」を「土地・建設産業局」に改め、同号を同条第四号とする。
第七十三条(見出しを含む。)中「土地政策課」を「企画課」に改め、第三号を削り、同条第二号中「、造成、改良」を削り、「都市・地域整備局」を「都市局及び住宅局」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「土地市場課及び地価調査課」を「他課」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
  一 土地・建設産業局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
第七十三条第四号を削り、同条第五号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
  五 不動産の鑑定評価に関すること。
第七十五条中第四号を削り、第三号を第八号とし、第二号の次に次の五号を加える。
  三 公共用地取得制度に関すること。
  四 直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
  五 直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
  六 公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
  七 都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
第七十六条を削る。
第七十七条の見出し中「国土調査課」を「地籍整備課」に改め、同条中「国土調査課は、国土調査」を「地籍整備課は、地籍調査その他の地籍整備」に改め、同条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
  (不動産業課の所掌事務)
第七十七条 不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(不動産市場整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第七十八条から第八十条までを次のように改める。
  (不動産市場整備課の所掌事務)
第七十八条 不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 不動産市場の整備に関すること。
  二 国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
  (建設業課の所掌事務)
第七十九条 建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(総合政策局及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
  二 建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
  三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
  四 公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
  五 社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。
  (建設市場整備課の所掌事務)
第八十条 建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 建設業者及び建設コンサルタント(以下この条において「建設業者等」という。)の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
  二 建設工事の下請契約の適正化に関すること。
  三 建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
  四 建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
  五 建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
  六 建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
  七 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の規定による基本方針の策定に関する事務のうち、建設業者等に係る創業に関すること。
  八 測量業の発達、改善及び調整に関すること。
  九 直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
  十 直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。
「第五目 都市・地域整備局」を「第五目都市局」に改める。
第八十一条の見出しを「(都市局に置く課)」に改め、同条第一項中「都市・地域整備局に、下水道部に置くもののほか、次の十課及び特別地域振興官一人」を「都市局に、次の八課」に、

に改め、「離島振興課」を削り、同条第二項を削る。
第八十二条第一号及び第四号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改める。
第八十三条(見出しを含む。)中「都市・地域政策課」を「都市政策課」に改め、同条第一号中「都市・地域整備局の所掌事務に関する総合的な」を「都市局の所掌事務に関する総合的な」に改め、「並びに都市・地域整備局の所掌事務に関する政策の調整」を削り、「都市・地域安全課」を「都市安全課」に改め、同条第二号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同条第三号中「国土計画局」を「国土政策局」に改め、同条第四号を次のように改める。
  四 首都圏整備法、近畿圏整備法及び中部圏開発整備法の施行に関すること。
第八十三条中第八号を第九号とし、第七号を削り、同条第六号中「に関すること」を「並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
  五 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域、近畿圏の近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域並びに中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関すること(市街地整備課の所掌に属するものを除く。)。
  六 多極分散型国土形成促進法に規定する業務核都市基本方針及び業務核都市基本構想に関すること。
第八十四条の見出しを「(都市安全課の所掌事務)」に改め、同条中「都市・地域安全課」を「都市安全課」に改め、同条第一号及び第二号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同条第四号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、「下水道及び」を削る。
第八十五条を次のように改める。
第八十五条 削除
第八十六条第一号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同条第二号を次のように改める。
  二 官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
第八十六条第六号中「及び政策統括官」を削り、同条第八号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、同条第十号を次のように改める。
  十 都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。
第八十八条第一号中「並びに土地・水資源局及び下水道部」を「及び水管理・国土保全局」に改め、同条に次の六号を加える。
  九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第二条第五項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第十八条の二第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
  十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること(同法第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関することを除く。)。
  十一 新住宅市街地開発事業に関すること。
  十二 新都市基盤整備事業に関すること。
  十三 まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
  十四 都市開発資金の貸付けに関すること(土地・建設産業局及び住宅局並びにまちづくり推進課の所掌に属するものを除く。)。
第八十九条第四号中「自動車交通局」を「自動車局」に改める。
第九十条第一号中「都市・地域安全課」を「都市安全課」に改め、同条第六号中「及び下水道部」を削る。
第九十一条から第九十五条までを削る。
「第六目 河川局」を「第六目 水管理・国土保全局」に改める。
第九十六条の見出し中「河川局」を「水管理・国土保全局」に改め、同条第一項中「河川局に、砂防部」を「水管理・国土保全局に、水資源部、下水道部及び砂防部」に改め、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
 2 水資源部に、次の二課を置く。
  水資源政策課
  水資源計画課
 3 下水道部に、次の二課及び流域管理官一人を置く。
  下水道企画課
  下水道事業課
第一章第二節第三款第六目中第九十六条を第九十一条とする。
第九十七条第一号及び第四号中「河川局」を「水管理・国土保全局」に改め、同条を第九十二条とする。
第九十八条第一号中「河川局」を「水管理・国土保全局」に、「こと」を「こと(下水道部の所掌に属するものを除く。)」に改め、同条第二号中「第百二条」を「第九十七条」に改め、同条第四号中「一級河川」を「国土交通大臣が行う河川」に改め、同条を第九十三条とする。
第九十九条第七号中「特定都市河川浸水被害対策法」の下に「(平成十五年法律第七十七号)」を加え、同条を第九十四条とする。
第百条第一号及び第二号中「河川局」を「水管理・国土保全局」に、「こと」を「こと(下水道部の所掌に属するものを除く。)」に改め、同条第六号中「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律」の下に「(平成六年法律第八号)」を加え、「都市・地域整備局」を「下水道部」に改め、同条を第九十五条とする。
第百一条第六号中「第八条第一項第一号、第二号及び第五号」を「第八条第一項第三号、第四号及び第七号」に改め、同条を第九十六条とする。
第百二条第一号中「指導(」の下に「下水道、」を加え、同条第五号中「総合政策局の所掌に属する」を「交通に関連する防災に関する事務に係る」に改め、同条を第九十七条とし、同条の次に次の五条を加える。
  (水資源政策課の所掌事務)
第九十八条 水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  二 水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
  三 水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
  四 水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  五 独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
  六 国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
  七 独立行政法人評価委員会水資源機構分科会の庶務に関すること。
  八 前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (水資源計画課の所掌事務)
第九十九条 水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
  二 水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。
  (下水道企画課の所掌事務)
第百条 下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 下水道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  二 下水道部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
  三 下水道に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
  四 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の施行に関すること(下水道事業課及び流域管理官の所掌に属するものを除く。)。
  五 日本下水道事業団の行う業務に関すること。
  六 前各号に掲げるもののほか、下水道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  (下水道事業課の所掌事務)
第百一条 下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
  二 土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。
  (流域管理官の職務)
第百二条 流域管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 流域別下水道整備総合計画に関すること。
  二 下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
  三 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
  四 特定都市河川浸水被害対策法の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
第百四条第六号中「第八条第一項第六号から第八号まで」を「第八条第一項第九号から第十一号まで」に改める。
第百七条第六号中「一般国道」の下に「並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)」を加える。
第百十二条第六号中「北海道」を「都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道」に改める。
第百十四条中「六課」を「七課」に、「住宅総合整備課」を「住宅総合整備課安心居住推進課」に改める。
第百十五条第三号中「土地・水資源局及び都市・地域整備局」を「都市局及び住宅総合整備課」に改め、同条第四号中「土地・水資源局及び」を削る。
第百十六条第三号中「土地・水資源局の所掌に属する」を「宅地の供給に係る」に改める。
第百十七条を次のように改める。
  (住宅総合整備課の所掌事務)
第百十七条 住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 住宅の供給等に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
  二 独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
   イ 宅地の造成に係る業務
   ロ 土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
  三 地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
  四 宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
第百二十一条を削る。
第百二十条第六号中「都市・地域整備局」を「都市局」に改め、第一章第二節第三款第八目中同条を第百二十一条とする。
第百十九条を第百二十条とする。
第百十八条第三号中「総合政策局」を「土地・建設産業局」に改め、同条を第百十九条とし、第百十七条の次に次の一条を加える。
  (安心居住推進課の所掌事務)
第百十八条 安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。
  二 家賃債務保証に関すること。
第百二十三条第七号中「自動車交通局」を「自動車局」に改める。
第百二十五条第二号中「土地・水資源局及び都市・地域整備局」を「土地・建設産業局及び都市局」に改める。
「第十目自動車交通局」を「第十目自動車局」に改める。
第百三十条を次のように改める。
  (自動車局に置く課)
第百三十条 自動車局に、次の九課を置く。
  総務課
  安全政策課
  環境政策課
  技術政策課
  自動車情報課
  旅客課
  貨物課
  審査・リコール課
  整備課
第百三十一条第一号中「自動車交通局」を「自動車局」に改め、同条第二号中「自動車交通局」を「自動車局」に、「技術安全部及び安全政策課」を「他課」に改め、同条第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定中「自動車交通局」を「自動車局」に改め、同条第九号を次のように改める。
  九 道路運送に係る助成に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
第百三十一条第十一号中「政策統括官」を「総合政策局」に改め、同条第十六号中「自動車交通局」を「自動車局」に改める。
第百三十九条を削る。
第百三十八条に次の三号を加える。
  五 自動車の検査に関すること。
  六 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十一条及び第三十二条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。
  七 独立行政法人評価委員会自動車検査分科会の庶務に関すること。
第一章第二節第三款第十目中第百三十八条を第百三十九条とする。
第百三十七条(見出しを含む。)中「審査課」を「審査・リコール課」に改め、同条第二号中「技術企画課」を「整備課」に改め、同条第五号中「環境課」を「環境政策課」に改め、同条第六号中「自動車交通局」を「自動車局」に、「こと」を「こと(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)」に改め、同条を第百三十八条とする。
第百三十四条から第百三十六条までを削る。
第百三十三条第一号中「総務課」の下に「及び環境政策課」を加え、同条を第百三十七条とする。
第百三十二条第一号中「総務課」の下に「及び環境政策課」を加え、同条を第百三十六条とする。
第百三十一条の二第一号中「技術安全部」を「環境政策課」に改め、同条に次の五号を加える。
  三 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
  四 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
  五 前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
  六 独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。
  七 独立行政法人評価委員会自動車事故対策機構分科会の庶務に関すること。第百三十一条の二を第百三十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
  (環境政策課の所掌事務)
第百三十三条 環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  二 道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
  三 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
  四 道路運送車両の使用に関する事務のうち環境の保全に関すること。
  五 放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
  六 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  七 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
  (技術政策課の所掌事務)
第百三十四条 技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  二 道路運送車両の安全の確保に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
  三 道路運送車両の使用に関すること(環境政策課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
  四 独立行政法人交通安全環境研究所の組織及び運営一般に関すること。
  五 自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち技術に関すること。

  (自動車情報課の所掌事務)
第百三十五条 自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  二 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  三 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
  四 道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

第百六十四条第一項から第三項までを次のように改める。
航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、次の二課を置く。
  総務課
  航空戦略課
2 航空ネットワーク部に、次の五課を置く。
  航空ネットワーク企画課
  航空事業課
  空港施設課
  首都圏空港課
  環境・地域振興課
3 安全部に、次の四課を置く。
  安全企画課
  空港安全・保安対策課
  運航安全課
  航空機安全課
第百六十四条第四項中「管制保安部」を「交通管制部」に、「保安企画課」を「交通管制企画課」に改める。
第百六十五条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号を削り、第九号を第七号とする。
第百六十六条から第百六十九条までを次のように改める。
  (航空戦略課の所掌事務)
第百六十六条 航空戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。
  二 航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
  三 国際民間航空機関との連絡に関すること。
  四 外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
  五 交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。

  (航空ネットワーク企画課の所掌事務)
第百六十七条 航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  二 航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  三 航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに航空事業課及び環境・地域振興課の所掌に属するものを除く。)。
  四 航空に関する国際協定に関すること。
  五 空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  六 前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

  (航空事業課の所掌事務)
第百六十八条 航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
  二 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。

第百六十九条 削除

第百七十条(見出しを含む。)中「計画課」を「空港施設課」に改め、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
  二 空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。

第百七十一条第一号中「計画課、環境・地域振興課及び技術企画課」を「安全部並びに空港施設課及び環境・地域振興課」に改める。
第百七十二条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
  三 地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。

第百七十三条及び第百七十四条を次のように改める。
  (安全企画課の所掌事務)
第百七十三条 安全企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  二 航空の安全の確保(航空に関する危機管理を含む。)に関する基本的な事項に係る企画及び立案に関すること。
  三 前二号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

  (空港安全・保安対策課の所掌事務)
第百七十四条 空港安全・保安対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
  一 空港等の安全の確保に関すること。
  二 航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。

第百七十五条(見出しを含む。)中「運航課」を「運航安全課」に改め、第一号を削り、同条第二号中「管制保安部及び乗員課」を「交通管制部」に改め、同号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
  二 航空運送事業又は航空機使用事業の用に供する航空機の整備に係る監督に関すること。

第百七十五条中第四号を削り、第三号を第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
  三 航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。

第百七十五条に次の一号を加える。
  五 独立行政法人評価委員会教育機関分科会の庶務に関すること(独立行政法人航空大学校に係るものに限る。)。

第百七十六条第一号中「こと」の下に「(運航安全課の所掌に属するものを除く。)」を加える。
第百七十七条を次のように改める。
第百七十七条
削除
第百七十八条(見出しを含む。)中「保安企画課」を「交通管制企画課」に改め、同条第一号中「管
制保安部」を「交通管制部」に改め、同条第七号中「管制保安部」を「交通管制部」に改め、同号
を同条第八号とし、同条中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一
号の次に次の一号を加える。

航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。
第百七十九条第一号から第三号まで、第百八十条第二号及び第百八十一条第一号中「保安企画課」
を「交通管制企画課」に改める。
第百九十条の見出し中「参事官及び」を削り、同条第一項中「参事官五人及び」を削り、同条第
二項を削り、同条第三項中「第十七条第十七号」を「第十七条第六号」に改め、同項を同条第二項
とする。
附則第二条を削る。
附則第三条の見出し中「都市・地域整備局」を「国土政策局」に改め、同条第一項中「都市・地
域整備局は、第七条第一項各号」を「国土政策局は、第五条各号」に改め、同条第二項を削り、同
条を附則第二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(都市局の所掌事務の特例)
第三条
都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う
独立
行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務
(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。
附則第十一条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業
務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(都市局の所掌事務についての読替え)
第三条の二
都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十七号中「関すること」とあるの

、「
関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」
とする。
附則第四条の見出し中「河川局」を「水管理・国土保全局」に改め、同条中「河川局」を「水管
理・国土保全局」に、「
第八条第二項」を「第八条第四項」に改
める。
附則第五条の二の見出し中「自動車交通局」を「自動車局」に改め、同条第一項中「自動車交通
局は、第十二条第一項各号」を「自動車局は、第十二条各号」に改め、同条第二項を削る。
附則第五条の五及び第七条を削る。
附則第六条(見出しを含む。)中「国土計画局総務課」を「国土政策局総務課」に改め、同条を附
則第七条とし、同条の前に次の一条を加える。
(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)
第六条
国土政策局離島振興課は、平成二十五年三月三十一日まで置かれるものとする。

国土政策局特別地域振興官は、平成二十六年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則第八条の見出し中「都市・地域整備局地方振興課」を「国土政策局地方振興課」に改め、同
条中「都市・地域整備局地方振興課は、第八十五条各号」を「国土政策局地方振興課は、第六十七
条各号」に改める。
附則第九条から第十条の二までを削る。
附則第十一条の見出し中「都市・地域整備局離島振興課」を「国土政策局離島振興課」に改め、
同条中「都市・地域整備局離島振興課は、第九十一条」を「国土政策局離島振興課は、第六十八条」
に改め、同条を附則第九条とする。
附則第十二条の見出し中「都市・地域整備局特別地域振興官」を「国土政策局特別地域振興官」
に改め、同条中「都市・地域整備局特別地域振興官は、第九十二条各号」を「国土政策局特別地域
振興官は、第七十条各号」に改
め、同条を附則第十条とし、同条の次に次の二条を加える。
(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)
第十一条
都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政
法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務
(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事
務をつかさどる。
(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)
第十二条
都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関するこ
と」とあるのは、「
関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」

する。
附則第十三条を次のように改める。
第十三条
削除
附則第十四条の見出し中「河川局総務課」を「水管理・国土保全局総務課」に改め、同条中「河
川局総務課は、第九十七条各号」を「水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号」に改める。
附則第十四条の二の見出し中「河川局防災課」を「水管理・国土保全局防災課」に改め、同条中
「河川局防災課は、第百二条各号」を「水管理・国土保全局防災課は、第九十七条各号」に改め、
同条の次に次の一条を加える。
(水管理・国土保全局下水道部下水道事業課の所掌事務の特例)
第十四条の三
水管理・国土保全局下水道部下水道事業課は、第百一条各号に掲げる事務のほか、
平成二十八年三月三十一日までの間、過疎地域自立促進特別措置法第十五条第一項の規定による
公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。附則第二十条中「第百二十条各号」を「第百二十一条各号」に改める。
附則第二十四条の二の見出し中「自動車交通局保障課」を「自動車局安全政策課」に改め、同条
第一項中「自
動車交通局保障課は、第百三十四条各号」を「自動車局安全政策課は、第百三十二条
各号」に改め、同条第二項を削る。

  附 則(平成二十三年七月一日 政令第二百三号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。