法律 50音 年別(平成12年)

〇資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号)

最終改正:平成二十二年三月二十五日 内閣府令第十号

第六条
   ・・・・・・_・・・・・・_・・・・・・住所並びに保有する特定出資の金額・・・・・・

第九条
   ・・・・・・他人(仮設人を含む。第二十七条第一項第五号において同じ。)・・・・・・同条・・・・・・

第二十一条
  一の二 特定出資の総額の上限

第二十七条
   ・・・・・・主要な特定社員(特定資本金の額の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)・・・・・・

第三十七条
   ・・・・・・判断及びその理由・・・・・・

第三十九条
   特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

第四十条
   特定出資取得者が法第三十八条において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

第四十八条 ・・・・・・次に掲げる場合・・・・・・
   優先出資取得者(法第四十五条第三項において読み替えて準用する会社法第百三十三条第一項に規定する優先出資取得者をいう。次号において同じ。)が優先出資証券を提示して請求をしたとき。
   優先出資取得者が法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の規定による売却又は法第五十条第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十五条第一項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

第七十一条
   ・・・・・・議案及び提案の理由・・・・・・

※1   附 則 (平成二十年十二月二十六日 内閣府令第八十七号) 抄

  (施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。

※2   附 則 (平成二十一年六月二十四日 内閣府令第三十五号) 抄

  (施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。

  (特定社債権者集会参考書類に関する経過措置)
第十条 施行日前に招集の手続が開始された特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類(同法第百二十九条第二項において読み替えて準用する会社法第七百二十一条第一項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。)については、なお従前の例による。

  (罰則の適用に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

※3   附 則 (平成二十二年三月二十五日 内閣府令第十号)

 この府令は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
 この府令による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一号の規定及び別紙様式第一号は、施行日以後に提出する業務開始届出書等(資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する届出書をいう。)について適用する。
 新規則第二十一条第一号の二の規定は、施行日以後に提出する資産流動化計画(法第二条第四項に規定する資産流動化計画をいい、資産流動化計画の計画期間(新規則第十二条第一号に規定する計画期間をいう。)の変更により、施行日以後に法第九条第三項の規定により提出する変更後の資産流動化計画を含む。)について適用する。
 新規則別紙様式第十三号は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

別紙様式第一号(※3:改正)
別紙様式第13号(※1、※3:改正)