投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)
※1:平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号
第十一条
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三 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
イ 記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、次に掲げる事項を消去し、又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、提供先の承諾(令第十条第一項に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ若しくはロ若しくは第二号に掲げる方法により提供する場合又は提供先による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1) 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
(2) 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
ロ 法第五条第二項(法第十四条第二項(法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)の規定により記載事項を提供する場合にあっては、当該記載事項を提供先の閲覧に供した日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、提供先から当該記載事項の交付の請求があった場合に、書面又は前項第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により当該記載事項を直ちに交付するものであること。
第十一条
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四
ロ ・・・・・・前号前号イに掲げる基準に該当する場合にあっては、同号イ・・・・・・
第二百三十二条 九 ・・・・・・いう。以下同じいい、当該投資証券募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る・・・・・・
第二百三十七条 四 ・・・・・・認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。)・・・・・・ 金融商品取引法同法・・・・・・
八
イ ・・・・・・場合者・・・・・・
九 ・・・・・・上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)・・・・・・
十 ・・・・・・限る限り、第一号から第八号までに掲げる場合を除く・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。