〇接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)
※1:平成二十一年二月三日 総務省令第五号
※2:平成二十一年二月三日 総務省令第六号
※3:平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号
※4:平成二十二年一月八日 総務省令第三号
回線伝送機能 |
であって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限 る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送す るもの及び基地局設備(端末設備との間の伝送において電波を使用するもの をいう。以下この項において同じ。)との間を伝送するものを除く。) |
一般帯域透過 端末回線伝送 機能 |
第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの であって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限 る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送す るもの、基地局設備(端末設備との間の伝送において電波を使用するものを いう。以下この項において同じ。)との間を伝送するもの及び特別帯域透過端 末回線伝送機能を除く。) |
特別帯域透過 端末回線伝送 機能 |
第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの であって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限 る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送す るもの、基地局設備との間を伝送するもの及びき線点近傍の電柱等から第一 種指定市内交換局までの間を伝送するものを除く。) |
送機能 |
伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路 設備等の両端に対向して設置される伝送 装置等を除く。)に限る。)により通信を伝 送する機能 |
(光信号伝送用の回線(中継系伝 送路設備の両端に対向して設置さ れる伝送装置を除く。)に限る。) |
一般光信号中 継伝送機能 |
第一種指定中継系伝送路設備等(光信号 伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路 設備等の両端に対向して設置される伝送 装置等(波長分割多重装置を含む。)を除 く。)に限る。)により通信を伝送する機能 |
第一種指定中継系伝送路設備等 (光信号伝送用の回線(中継系伝 送路設備の両端に対向して設置さ れる伝送装置等(波長分割多重装 置を含む。)を除く。)に限る。) |
特別光信号中 継伝送機能 |
第一種指定中継系伝送路設備等(光信号 伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路 設備等の両端に対向して設置される伝送 装置等を除き、波長分割多重装置を含 む。)に限る。)により通信を伝送する機能 |
第一種指定中継系伝送路設備等 (光信号伝送用の回線(中継系伝 送路設備の両端に対向して設置さ れる伝送装置等を除き、波長分割 多重装置を含む。)に限る。) |
第十五条
---------- 平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号による条文追加(開始) ----------
3 第四条の表六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能に限る。)の機能の接続料は、S
IPサーバによりセッション制御を行うための機能に係るものは通信回数を単位として、それ以
外の機能に係るものは通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。
---------- 平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号による条文追加(終了) ----------
第十七条 ・・・・・・帯域透過端末回線伝送機能一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能・・・・・・六の二の項及び七の項六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能を除く。)、六の三の項、七の項及び七の二の項・・・・・・
2(※3:条文削除)」
32 ・・・・・・第一項前項・・・・・・単位は、第四条の表一の項、三の項から三の三の項まで、六の項及び七の項の機能については・・・・・・
・・・・・・
第十七条の二 第四条の表一の項(帯域透過端末回線伝送機能一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の機能の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
2 ・・・・・・第四条の表一の項(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)前項の機能(一般帯域透過端末回線伝送機能に限る。)・・・・・・原価の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)・・・・・・回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)・・・・・・
---------- 平成二十二年一月八日 総務省令第三号による条文追加(開始) ----------
3 第一項の機能(特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、第七条及び第八条の規定に
基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備に係る原価の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に
係るものに限る。)を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送
機能に係るものに限る。)で除して得た額をもって設定するものとする。
---------- 平成二十二年一月八日 総務省令第三号による条文追加(終了) ----------
き線管路総延長 | 147,052 |
km |
電線共同溝総延長 | 1,115 |
km |
情報ボックス総延長 | 7,123 |
km |
監視設備(総合監視)対投資額比率 | 0.0014 |
- |
監視設備(加入者交換機)対投資額比率 | 0.0681 |
- |
監視設備(中継交換機)対投資額比率 | 0.0661 |
- |
監視設備(市外線路)対投資額比率 | 0.0356 |
- |
監視設備(市内線路)対投資額比率 | 0.0132 |
- |
監視設備(伝送無線機械)対投資額比率 | 0.0873 |
- |
共通用建物対投資額比率 | 0.007944 |
- |
共通用土地対投資額比率 | 0.009922 |
- |
構築物対投資額比率 | 0.0799 |
- |
工具、器具及び備品対投資額比率 | 0.0057 |
- |
無形固定資産(交換機ソフトウエア)対投資額比率 | 0.0163 |
- |
無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率 | 0.0043 |
- |
加入者交換機施設保全費対投資額比率 | 0.0468 |
- |
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 | 663 |
円/回線 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(北海道) | 500,731,894 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(青森県) | 470,656,195 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(岩手県) | 472,969,711 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮城県) | 486,850,802 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(秋田県) | 475,283,226 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(山形県) | 496,104,863 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(福島県) | 496,104,863 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(茨城県) | 533,121,107 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(栃木県) | 523,867,046 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(群馬県) | 512,299,470 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(埼玉県) | 553,942,744 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(千葉県) | 551,629,229 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(東京都) | 572,450,866 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(神奈川県) | 560,883,290 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(新潟県) | 500,731,894 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(富山県) | 528,494,076 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(石川県) | 526,180,561 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(福井県) | 526,180,561 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(山梨県) | 565,510,320 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(長野県) | 537,748,137 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(岐阜県) | 535,434,622 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(静岡県) | 542,375,168 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛知県) | 547,002,198 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(三重県) | 535,434,622 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(滋賀県) | 528,494,076 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(京都府) | 530,807,592 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(大阪府) | 551,629,229 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(兵庫県) | 528,494,076 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(奈良県) | 549,315,714 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(和歌山県) | 542,375,168 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(鳥取県) | 512,299,470 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(島根県) | 496,104,863 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(岡山県) | 519,240,015 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(広島県) | 505,358,924 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(山口県) | 503,045,409 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(徳島県) | 493,791,348 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(香川県) | 491,477,833 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛媛県) | 498,418,378 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(高知県) | 496,104,863 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(福岡県) | 486,850,802 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(佐賀県) | 484,537,287 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(長崎県) | 475,283,226 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(熊本県) | 470,656,195 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(大分県) | 468,342,680 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮崎県) | 468,342,680 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(鹿児島県) | 475,283,226 |
円 |
加入者交換機都道府県別施設保全費(沖縄県) | 452,148,074 |
円 |
中継交換機施設保全費対投資額比率 | 0.0507 |
- |
伝送装置施設保全費対投資額比率 | 0.0276 |
- |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 186,367 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 175,255 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 176,109 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 181,238 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 176,964 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 184,657 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 184,657 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 198,334 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 194,914 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 190,641 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 206,026 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 205,172 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 212,865 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 208,591 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 186,367 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 196,624 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 195,769 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 195,769 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 210,300 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 200,043 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 199,188 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 201,753 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 203,462 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 199,188 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 196,624 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 197,479 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 205,172 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 196,624 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 204,317 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 201,753 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 190,641 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 184,657 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 193,205 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 188,076 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 187,222 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 183,802 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 182,948 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 185,512 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 184,657 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 181,238 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 180,383 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 176,964 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 175,255 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 174,400 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 174,400 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 176,964 |
円/km |
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 168,417 |
円/km |
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 325 |
円/回線 |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 36,590 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 34,408 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 34,576 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 35,583 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 34,744 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 36,254 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 36,254 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 38,939 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 38,268 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 37,429 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 40,449 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 40,282 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 41,792 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 40,953 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 36,590 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 38,603 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 38,436 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 38,436 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 41,288 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 39,275 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 39,107 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 39,610 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 39,946 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 39,107 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 38,603 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 38,771 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 40,282 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 38,603 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 40,114 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 39,610 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 37,429 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 36,254 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 37,932 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 36,925 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 36,757 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 36,086 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 35,918 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 36,422 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 36,254 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 35,583 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 35,415 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 34,744 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 34,408 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 34,240 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 34,240 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 34,744 |
円/km |
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 33,065 |
円/km |
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 | 325 |
円/回線 |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 304,095 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 285,888 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 287,289 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 295,692 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 288,689 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 301,294 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 301,294 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 323,703 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 318,101 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 311,098 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 336,308 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 334,908 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 347,513 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 340,510 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 304,095 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 320,902 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 319,502 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 319,502 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 343,311 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 326,504 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 325,104 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 329,305 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 332,106 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 325,104 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 320,902 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 322,303 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 334,908 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 320,902 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 333,507 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 329,305 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 311,098 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 301,294 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 315,300 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 306,897 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 305,496 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 299,894 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 298,493 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 302,695 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 301,294 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 295,692 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 294,292 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 288,689 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 285,888 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 284,488 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 284,488 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 288,689 |
円/km |
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 274,684 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) | 448,510 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) | 420,870 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) | 422,996 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) | 435,753 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) | 425,122 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) | 444,258 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) | 444,258 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) | 478,277 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) | 469,772 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) | 459,141 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) | 497,413 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) | 495,286 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) | 514,422 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) | 503,791 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) | 448,510 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) | 474,024 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) | 471,898 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) | 471,898 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) | 508,044 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) | 482,529 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) | 480,403 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) | 486,782 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) | 491,034 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) | 480,403 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) | 474,024 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) | 476,151 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) | 495,286 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) | 474,024 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) | 493,160 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) | 486,782 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) | 459,141 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) | 444,258 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) | 465,520 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) | 452,763 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) | 450,636 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) | 442,132 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) | 440,005 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) | 446,384 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) | 444,258 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) | 435,753 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) | 433,627 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) | 425,122 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) | 420,870 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) | 418,744 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) | 418,744 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) | 425,122 |
円/km |
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) | 403,860 |
円/km |
管路延長km当たり施設保全費 | 80,755 |
円/km |
中口径管路亘長km当たり施設保全費 | 80,755 |
円/km |
とう道亘長km当たり施設保全費 | 80,755 |
円/km |
共同溝亘長km当たり施設保全費 | 80,755 |
円/km |
自治体管路延長km当たり施設保全費 | 80,755 |
円/km |
電線共同溝延長km当たり施設保全費 | 80,755 |
円/km |
電力設備施設保全費対投資額比率 | 0.0557 |
- |
機械室建物施設保全費対投資額比率 | 0.0274 |
- |
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 | 0.2162 |
- |
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率 | 0.0468 |
- |
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率 | 0.0507 |
- |
監視設備(市外線路)市外線路延長km当たり施設保全費 | 12,251 |
円/km |
監視設備(市内線路)市内線路延長km当たり施設保全費 | 2,683 |
円/km |
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 | 0.0276 |
- |
共通用建物施設保全費対投資額比率 | 0.0274 |
- |
車両施設保全費対投資額比率 | 0.0358 |
- |
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 | 0.0041 |
- |
電柱1本当たり道路占用料 | 447 |
円/本 |
管路1km当たり道路占用料 | 51,405 |
円/km |
中口径管路1km当たり道路占用料 | 514,100 |
円/km |
とう道1km当たり道路占用料 | 1,038,148 |
円/km |
情報ボックス1km当たり道路占用料 | 5,464 |
円/km |
自治体管路1km当たり道路占用料 | 5,464 |
円/km |
電線共同溝1km当たり道路占用料 | 5,464 |
円/km |
機械設備撤去費用対投資額比率 | 0.00131 |
- |
市外線路撤去費用対投資額比率 | 0.00831 |
- |
市内線路撤去費用対投資額比率 | 0.00227 |
- |
土木設備撤去費用対投資額比率 | 0.00108 |
- |
建物撤去費用対投資額比率 | 0.00196 |
- |
構築物撤去費用対投資額比率 | 0.00295 |
- |
機械及び装置撤去費用対投資額比率 | 0.00123 |
- |
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 | 0.00083 |
- |
試験研究費対直接費比率 | 0.03182 |
- |
1回線当たり接続関連事務費 | 0.8 |
円/回線 |
1回線当たり専用型接続関連事務費 | 88.9 |
円/回線 |
1回線当たり専用回線管理運営費 | 5,064 |
円/回線 |
管理共通費比率 | 0.14371 |
- |
専用型速度換算係数 | 260 |
- |
端末系交換回数比例比率 | 0.2263 |
- |
中継系交換回数比例比率 | 0.4692 |
- |
交換機 | 22.9 |
年 | |
伝送装置 | 13.3 |
年 | |
き線点遠隔収容装置 | 18.1 |
年 |
架空メタルケーブル | 24.3 |
年 | |
地下メタルケーブル | 33.2 |
年 |
管路 | 56.4 |
年 | |
中口径管路 | 56.4 |
年 |
電線共同溝 | 56.4 |
年 |
無形固定資産(交換機ソフトウエア) | 8.8 |
年 |
附 則 (平成十七年二月一四日 総務省令第十四号) 抄
9(※2:条文削除)
109
1110 ・・・・・・平成二十一年三月三十一日平成二十三年三月三十一日・・・・・・
二 ・・・・・・増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)・・・・・・超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の三を超えない額)・・・・・・
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(開始) ----------
三 平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額を加算するものである
こと。
四 平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の一を超えない額を加算するものである
こと。
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(終了) ----------
1211
1312 ・・・・・・平成二十一年三月三十一日平成二十三年三月三十一日・・・・・・第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の三分の二を超えない額を加算次の要件を確保・・・・・・
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(開始) ----------
一 平成二十年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備
区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から
加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
との接続に関する接続料の原価の三分の二を超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区
分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装
置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものと
の接続に関する接続料の原価については、その十五分の七を超えない額)を加算するものである
こと。
二 平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額を加算するものである
こと。
三 平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の一を超えない額を加算するものである
こと。
13 附則第八項第四号から第六号まで、附則第十項第二号から第四号まで及び前項各号のき線点遠隔
収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
のについては、現に事業者が設置する遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されて
いるものに限る。
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(終了) ----------
附 則 (平成二十一年二月三日 総務省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、
公布の日から施行する。
(総務大臣による通知)
2 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」
という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。
(経過措置)
3 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十
三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、
新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
4 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該
申請を認可することができる。
5 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十一年四月一日後となる場合において、
新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適
合しているものとみなす。
附 則 (平成二十一年二月三日 総務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十二年一月八日 総務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。