法律 50音 年別(平成12年)

〇接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)

※1:平成二十一年二月三日 総務省令第五号
※2:平成二十一年二月三日 総務省令第六号
※3:平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号
※4:平成二十二年一月八日 総務省令第三号


第四条
 表
  一の項
帯域透過端末
回線伝送機能
第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの
であって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限
る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送す
るもの及び基地局設備(端末設備との間の伝送において電波を使用するもの
をいう。以下この項において同じ。)との間を伝送するものを除く。)
一般帯域透過
端末回線伝送
機能
第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの
であって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限
る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送す
るもの、基地局設備(端末設備との間の伝送において電波を使用するものを
いう。以下この項において同じ。)との間を伝送するもの及び特別帯域透過端
末回線伝送機能を除く。)
特別帯域透過
端末回線伝送
機能
第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のもの
であって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限
る。)により通信を伝送する機能(分割した帯域の一部のみを利用して伝送す
るもの、基地局設備との間を伝送するもの及びき線点近傍の電柱等から第一
種指定市内交換局までの間を伝送するものを除く。)

六の項
光信号中継伝
送機能
第一種指定中継系伝送路設備等(光信号
伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路
設備等の両端に対向して設置される伝送
装置等を除く。)に限る。)により通信を伝
送する機能
第一種指定中継系伝送路設備等
(光信号伝送用の回線(中継系伝
送路設備の両端に対向して設置さ
れる伝送装置を除く。)に限る。)
一般光信号中
継伝送機能
第一種指定中継系伝送路設備等(光信号
伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路
設備等の両端に対向して設置される伝送
装置等(波長分割多重装置を含む。)を除
く。)に限る。)により通信を伝送する機能
第一種指定中継系伝送路設備等
(光信号伝送用の回線(中継系伝
送路設備の両端に対向して設置さ
れる伝送装置等(波長分割多重装
置を含む。)を除く。)に限る。)
特別光信号中
継伝送機能
第一種指定中継系伝送路設備等(光信号
伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路
設備等の両端に対向して設置される伝送
装置等を除き、波長分割多重装置を含
む。)に限る。)により通信を伝送する機能
第一種指定中継系伝送路設備等
(光信号伝送用の回線(中継系伝
送路設備の両端に対向して設置さ
れる伝送装置等を除き、波長分割
多重装置を含む。)に限る。)

第十五条
---------- 平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号による条文追加(開始) ----------
 3 第四条の表六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能に限る。)の機能の接続料は、S
  IPサーバによりセッション制御を行うための機能に係るものは通信回数を単位として、それ以
  外の機能に係るものは通信時間を単位として、それぞれ設定するものとする。
---------- 平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号による条文追加(終了) ----------

第十七条 ・・・・・・帯域透過端末回線伝送機能一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能・・・・・・六の二の項及び七の項六の二の項(関門交換機接続ルーティング伝送機能を除く。)、六の三の項、七の項及び七の二の項・・・・・・
 2(※3:条文削除)
  ・・・・・・第一項前項・・・・・・単位は、第四条の表一の項、三の項から三の三の項まで、六の項及び七の項の機能については・・・・・・
 ・・・・・・


第十七条の二 第四条の表一の項(帯域透過端末回線伝送機能一般帯域透過端末回線伝送機能及び特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の機能の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。
  ・・・・・・第四条の表一の項(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)前項の機能(一般帯域透過端末回線伝送機能に限る。)・・・・・・原価の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)・・・・・・回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送機能に係るものを除く。)・・・・・・
---------- 平成二十二年一月八日 総務省令第三号による条文追加(開始) ----------
 3 第一項の機能(特別帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、第七条及び第八条の規定に
  基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備に係る原価の総額(特別帯域透過端末回線伝送機能に
  係るものに限る。)を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数(特別帯域透過端末回線伝送
  機能に係るものに限る。)で除して得た額をもって設定するものとする。
---------- 平成二十二年一月八日 総務省令第三号による条文追加(終了) ----------


別表第二の二
き線管路総延長 141,526
147,052
km
電線共同溝総延長 998
1,115
km
情報ボックス総延長 6,926
7,123
km
監視設備(総合監視)対投資額比率 0.0015
0.0014
-
監視設備(加入者交換機)対投資額比率 0.0688
0.0681
-
監視設備(中継交換機)対投資額比率 0.0664
0.0661
-
監視設備(市外線路)対投資額比率 0.0365
0.0356
-
監視設備(市内線路)対投資額比率 0.0135
0.0132
-
監視設備(伝送無線機械)対投資額比率 0.087
0.0873
-
共通用建物対投資額比率 0.00774
0.007944
-
共通用土地対投資額比率 0.010378
0.009922
-
構築物対投資額比率 0.0836
0.0799
-
工具、器具及び備品対投資額比率 0.0058
0.0057
-
無形固定資産(交換機ソフトウエア)対投資額比率 0.0156
0.0163
-
無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率 0.0044
0.0043
-

別表第四の三
加入者交換機施設保全費対投資額比率 0.0494
0.0468
-
加入者交換機加入者回線当たり施設保全費 686
663
円/回線
加入者交換機都道府県別施設保全費(北海道) 530,711,820
500,731,894
加入者交換機都道府県別施設保全費(青森県) 510,921,036
470,656,195
加入者交換機都道府県別施設保全費(岩手県) 501,025,644
472,969,711
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮城県) 520,816,428
486,850,802
加入者交換機都道府県別施設保全費(秋田県) 508,447,188
475,283,226
加入者交換機都道府県別施設保全費(山形県) 535,659,516
496,104,863
加入者交換機都道府県別施設保全費(福島県) 525,764,124
496,104,863
加入者交換機都道府県別施設保全費(茨城県) 565,345,691
533,121,107
加入者交換機都道府県別施設保全費(栃木県) 565,345,691
523,867,046
加入者交換機都道府県別施設保全費(群馬県) 548,028,756
512,299,470
加入者交換機都道府県別施設保全費(埼玉県) 587,610,323
553,942,744
加入者交換機都道府県別施設保全費(千葉県) 592,558,019
551,629,229
加入者交換機都道府県別施設保全費(東京都) 627,191,890
572,450,866
加入者交換機都道府県別施設保全費(神奈川県) 595,031,867
560,883,290
加入者交換機都道府県別施設保全費(新潟県) 530,711,820
500,731,894
加入者交換機都道府県別施設保全費(富山県) 560,397,995
528,494,076
加入者交換機都道府県別施設保全費(石川県) 575,241,083
526,180,561
加入者交換機都道府県別施設保全費(福井県) 565,345,691
526,180,561
加入者交換機都道府県別施設保全費(山梨県) 607,401,107
565,510,320
加入者交換機都道府県別施設保全費(長野県) 572,767,235
537,748,137
加入者交換機都道府県別施設保全費(岐阜県) 567,819,539
535,434,622
加入者交換機都道府県別施設保全費(静岡県) 585,136,475
542,375,168
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛知県) 580,188,779
547,002,198
加入者交換機都道府県別施設保全費(三重県) 567,819,539
535,434,622
加入者交換機都道府県別施設保全費(滋賀県) 560,397,995
528,494,076
加入者交換機都道府県別施設保全費(京都府) 570,293,387
530,807,592
加入者交換機都道府県別施設保全費(大阪府) 585,136,475
551,629,229
加入者交換機都道府県別施設保全費(兵庫県) 560,397,995
528,494,076
加入者交換機都道府県別施設保全費(奈良県) 582,662,627
549,315,714
加入者交換機都道府県別施設保全費(和歌山県) 575,241,083
542,375,168
加入者交換機都道府県別施設保全費(鳥取県) 543,081,060
512,299,470
加入者交換機都道府県別施設保全費(島根県) 538,133,364
496,104,863
加入者交換機都道府県別施設保全費(岡山県) 550,502,604
519,240,015
加入者交換機都道府県別施設保全費(広島県) 543,081,060
505,358,924
加入者交換機都道府県別施設保全費(山口県) 538,133,364
503,045,409
加入者交換機都道府県別施設保全費(徳島県) 525,764,124
493,791,348
加入者交換機都道府県別施設保全費(香川県) 530,711,820
491,477,833
加入者交換機都道府県別施設保全費(愛媛県) 535,659,516
498,418,378
加入者交換機都道府県別施設保全費(高知県) 533,185,668
496,104,863
加入者交換機都道府県別施設保全費(福岡県) 515,868,732
486,850,802
加入者交換機都道府県別施設保全費(佐賀県) 513,394,884
484,537,287
加入者交換機都道府県別施設保全費(長崎県) 510,921,036
475,283,226
加入者交換機都道府県別施設保全費(熊本県) 513,394,884
470,656,195
加入者交換機都道府県別施設保全費(大分県) 510,921,036
468,342,680
加入者交換機都道府県別施設保全費(宮崎県) 510,921,036
468,342,680
加入者交換機都道府県別施設保全費(鹿児島県) 513,394,884
475,283,226
加入者交換機都道府県別施設保全費(沖縄県) 496,077,948
452,148,074
中継交換機施設保全費対投資額比率 0.0461
0.0507
-
伝送装置施設保全費対投資額比率 0.0293
0.0276
-
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 187,967
186,367
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 181,004
175,255
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 177,522
176,109
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 184,486
181,238
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 180,134
176,964
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 189,708
184,657
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 186,227
184,657
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 200,153
198,334
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 200,153
194,914
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 194,060
190,641
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 207,987
206,026
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 209,728
205,172
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 221,914
212,865
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 210,599
208,591
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 187,967
186,367
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 198,413
196,624
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 203,635
195,769
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 200,153
195,769
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 214,951
210,300
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 202,765
200,043
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 201,024
199,188
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 207,117
201,753
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 205,376
203,462
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 201,024
199,188
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 198,413
196,624
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 201,894
197,479
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 207,117
205,172
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 198,413
196,624
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 206,246
204,317
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 203,635
201,753
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 192,320
190,641
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 190,579
184,657
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 194,931
193,205
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 192,320
188,076
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 190,579
187,222
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 186,227
183,802
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 187,967
182,948
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 189,708
185,512
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 188,838
184,657
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 182,745
181,238
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 181,874
180,383
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 181,004
176,964
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 181,874
175,255
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 181,004
174,400
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 181,004
174,400
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 181,874
176,964
円/km
メタルケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 175,781
168,417
円/km
メタルケーブル加入者回線当たり施設保全費 338
325
円/回線
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 42,071
36,590
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 40,512
34,408
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 39,733
34,576
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 41,291
35,583
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 40,317
34,744
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 42,460
36,254
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 41,681
36,254
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 44,798
38,939
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 44,798
38,268
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 43,434
37,429
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 46,552
40,449
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 46,941
40,282
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 49,669
41,792
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 47,136
40,953
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 42,071
36,590
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 44,409
38,603
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 45,577
38,436
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 44,798
38,436
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 48,110
41,288
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 45,383
39,275
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 44,993
39,107
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 46,357
39,610
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 45,967
39,946
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 44,993
39,107
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 44,409
38,603
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 45,188
38,771
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 46,357
40,282
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 44,409
38,603
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 46,162
40,114
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 45,577
39,610
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 43,045
37,429
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 42,655
36,254
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 43,629
37,932
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 43,045
36,925
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 42,655
36,757
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 41,681
36,086
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 42,071
35,918
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 42,460
36,422
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 42,266
36,254
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 40,902
35,583
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 40,707
35,415
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 40,512
34,744
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 40,707
34,408
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 40,512
34,240
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 40,512
34,240
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 40,707
34,744
円/km
加入系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 39,343
33,065
円/km
加入系光ケーブル加入者回線当たり施設保全費 338
325
円/回線
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 310,603
304,095
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 299,056
285,888
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 293,282
287,289
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 304,829
295,692
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 297,612
288,689
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 313,490
301,294
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 307,716
301,294
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 330,811
323,703
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 330,811
318,101
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 320,707
311,098
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 343,802
336,308
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 346,689
334,908
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 366,897
347,513
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 348,132
340,510
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 310,603
304,095
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 327,924
320,902
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 336,585
319,502
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 330,811
319,502
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 355,349
343,311
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 335,141
326,504
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 332,254
325,104
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 342,358
329,305
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 339,472
332,106
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 332,254
325,104
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 327,924
320,902
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 333,698
322,303
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 342,358
334,908
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 327,924
320,902
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 340,915
333,507
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 336,585
329,305
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 317,820
311,098
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 314,933
301,294
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 322,151
315,300
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 317,820
306,897
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 314,933
305,496
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 307,716
299,894
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 310,603
298,493
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 313,490
302,695
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 312,047
301,294
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 301,943
295,692
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 300,499
294,292
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 299,056
288,689
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 300,499
285,888
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 299,056
284,488
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 299,056
284,488
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 300,499
288,689
円/km
中継系光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 290,395
274,684
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(北海道) 460,379
448,510
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(青森県) 442,825
420,870
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岩手県) 434,048
422,996
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮城県) 451,602
435,753
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(秋田県) 440,631
425,122
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山形県) 464,767
444,258
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福島県) 455,990
444,258
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(茨城県) 491,098
478,277
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(栃木県) 491,098
469,772
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(群馬県) 475,738
459,141
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(埼玉県) 510,845
497,413
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(千葉県) 515,234
495,286
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(東京都) 545,953
514,422
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(神奈川県) 517,428
503,791
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(新潟県) 460,379
448,510
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(富山県) 486,709
474,024
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(石川県) 499,874
471,898
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福井県) 491,098
471,898
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山梨県) 528,399
508,044
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長野県) 497,680
482,529
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岐阜県) 493,292
480,403
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(静岡県) 508,651
486,782
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛知県) 504,263
491,034
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(三重県) 493,292
480,403
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(滋賀県) 486,709
474,024
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(京都府) 495,486
476,151
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大阪府) 508,651
495,286
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(兵庫県) 486,709
474,024
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(奈良県) 506,457
493,160
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(和歌山県) 499,874
486,782
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鳥取県) 471,350
459,141
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(島根県) 466,961
444,258
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(岡山県) 477,932
465,520
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(広島県) 471,350
452,763
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(山口県) 466,961
450,636
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(徳島県) 455,990
442,132
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(香川県) 460,379
440,005
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(愛媛県) 464,767
446,384
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(高知県) 462,573
444,258
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(福岡県) 447,213
435,753
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(佐賀県) 445,019
433,627
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(長崎県) 442,825
425,122
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(熊本県) 445,019
420,870
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(大分県) 442,825
418,744
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(宮崎県) 442,825
418,744
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(鹿児島県) 445,019
425,122
円/km
海底光ケーブル延長1km当たり施設保全費(沖縄県) 429,660
403,860
円/km
管路延長km当たり施設保全費 82,441
80,755
円/km
中口径管路亘長km当たり施設保全費 82,441
80,755
円/km
とう道亘長km当たり施設保全費 82,441
80,755
円/km
共同溝亘長km当たり施設保全費 82,441
80,755
円/km
自治体管路延長km当たり施設保全費 82,441
80,755
円/km
電線共同溝延長km当たり施設保全費 82,441
80,755
円/km
電力設備施設保全費対投資額比率 0.0568
0.0557
-
機械室建物施設保全費対投資額比率 0.0285
0.0274
-
監視設備(総合監視)施設保全費対投資額比率 0.2181
0.2162
-
監視設備(加入者交換機)施設保全費対投資額比率 0.0494
0.0468
-
監視設備(中継交換機)施設保全費対投資額比率 0.0461
0.0507
-
監視設備(市外線路)市外線路延長km当たり施設保全費 12,788
12,251
円/km
監視設備(市内線路)市内線路延長km当たり施設保全費 3,030
2,683
円/km
監視設備(伝送無線機械)施設保全費対投資額比率 0.0293
0.0276
-
共通用建物施設保全費対投資額比率 0.0285
0.0274
-
車両施設保全費対投資額比率 0.0625
0.0358
-
工具、器具及び備品施設保全費対投資額比率 0.0042
0.0041
-
電柱1本当たり道路占用料 449
447
円/本
管路1km当たり道路占用料 51,777
51,405
円/km
中口径管路1km当たり道路占用料 517,501
514,100
円/km
とう道1km当たり道路占用料 1,045,671
1,038,148
円/km
情報ボックス1km当たり道路占用料 5,504
5,464
円/km
自治体管路1km当たり道路占用料 5,504
5,464
円/km
電線共同溝1km当たり道路占用料 5,504
5,464
円/km
機械設備撤去費用対投資額比率 0.00107
0.00131
-
市外線路撤去費用対投資額比率 0.00503
0.00831
-
市内線路撤去費用対投資額比率 0.00233
0.00227
-
土木設備撤去費用対投資額比率 0.00112
0.00108
-
建物撤去費用対投資額比率 0.00238
0.00196
-
構築物撤去費用対投資額比率 0.00297
0.00295
-
機械及び装置撤去費用対投資額比率 0.00119
0.00123
-
工具、器具及び備品撤去費用対投資額比率 0.00077
0.00083
-
試験研究費対直接費比率 0.03279
0.03182
-
1回線当たり接続関連事務費 0.9
0.8
円/回線
1回線当たり専用型接続関連事務費 94
88.9
円/回線
1回線当たり専用回線管理運営費 5,028
5,064
円/回線
管理共通費比率 0.15266
0.14371
-
専用型速度換算係数 271
260
-
端末系交換回数比例比率 0.2274
0.2263
-
中継系交換回数比例比率 0.4871
0.4692
-
  交換機 22.2
22.9
伝送装置 12.3
13.3
き線点遠隔収容装置 17.3
18.1
  架空メタルケーブル 23.7
24.3
地下メタルケーブル 32.4
33.2
  管路 55.9
56.4
中口径管路 55.9
56.4
  電線共同溝 55.9
56.4
  無形固定資産(交換機ソフトウエア) 7.8
8.8

別表第6(第19条関係)
 様式第1
  第4表(※3:表追加)

  附 則 (平成十七年二月一四日 総務省令第十四号) 抄

(※2:条文削除)
10
1110 ・・・・・・平成二十一年三月三十一日平成二十三年三月三十一日・・・・・・
  二 ・・・・・・増減するもの(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)・・・・・・超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものとの接続に関する接続料の原価については、その五分の三を超えない額)・・・・・・
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(開始) ----------
  三 平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
   備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
   容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
   のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額を加算するものである
   こと。
  四 平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
   備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
   容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
   のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の一を超えない額を加算するものである
   こと。
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(終了) ----------
1211
1312 ・・・・・・平成二十一年三月三十一日平成二十三年三月三十一日・・・・・・第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものとの接続に関する接続料の原価の三分の二を超えない額を加算次の要件を確保・・・・・・
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(開始) ----------
 一  平成二十年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設備
  区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するもの(き線点遠隔収容装置から
  加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
  との接続に関する接続料の原価の三分の二を超えない額(第一種指定加入者交換機に係る設備区
  分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収容装
  置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものと
  の接続に関する接続料の原価については、その十五分の七を超えない額)を加算するものである
  こと。
 二 平成二十一年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
  備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
  容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
  のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の二を超えない額を加算するものである
  こと。
 三 平成二十二年四月一日以降に開始する事業年度にあっては、第一種指定加入者交換機に係る設
  備区分のうち回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものであって、き線点遠隔収
  容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
  のとの接続に関する接続料の原価については、その五分の一を超えない額を加算するものである
  こと。
13 附則第八項第四号から第六号まで、附則第十項第二号から第四号まで及び前項各号のき線点遠隔
 収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するも
 のについては、現に事業者が設置する遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置されて
 いるものに限る。
---------- 平成二十一年二月三日 総務省令第六号による条文追加(終了) ----------

  附 則 (平成二十一年二月三日 総務省令第五号)

  (施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、
 公布の日から施行する。

  (総務大臣による通知)
 総務大臣は、この省令の公布後速やかに、この省令による改正後の接続料規則(以下「新規則」
 という。)第六条第一項の規定による通知を行うものとする。

  (経過措置)
 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、新規則の施行の際電気通信事業法第三十
 三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、
 新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。
 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該
 申請を認可することができる。
 附則第三項の規定による申請に対する認可の日が平成二十一年四月一日後となる場合において、
 新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適
 合しているものとみなす。

  附 則 (平成二十一年二月三日 総務省令第六号)

この省令は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十一年五月二十一日 総務省令第五十一号)

この省令は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十二年一月八日 総務省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。