〇銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)
平成二十一年三月四日 法律第三号
第一条 ……当該株式の処分が……ことに資する……
第五条 ……これに伴う当該……
第十九条
2
一 ……平成三十四年三月三十一日……
二 ……平成二十四年十月一日……
第三十四条
三 ……銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるもの(以下「発行会社」という。)の保有する当該会員が発行する株式(当該会員の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。)……
第三十八条 ……買取り(第三十八条の四第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)……第三十四条第一項第二号……平成二十四年三月三十一日……
(発行会社からの株式の買取り)
第三十八条の二 第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(次条第一項の規定による買取りを除く。次項及び第四項において同じ。)は、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができるものとする。
2 機構は、第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取り(機構が買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除く。以下「発行会社株式買取り」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、買取期間を定め、内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
3 発行会社株式買取りは、当該発行会社株式買取りの申込みに係る株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして政令で定める株式であることその他内閣府令・財務省令で定める要件を満たしている場合でなければ、行ってはならない。
4 機構は、第三十四条第一項第三号に規定する株式の買取りをしたときは、速やかに、内閣府令・財務省令で定めるところにより、その買取りに係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
(特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取り)
第三十八条の三 ……発行会社又は当該特別株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社(次項において「特定発行会社」と総称する……
2 ……特定発行会社……
4 ……第四項……
(発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取り)
第三十八条の四 機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式(当該発行会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合においては、当該一の株式会社が発行する株式を含む。以下この項において同じ。)の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式を、当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員(次項において「特定会員」と総称する。)から買い取ることができる。
2 前項の規定による株式の買取りは、同項の発行会社株式買取りを行った日から六月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとする。
3 第一項の規定による株式の買取りの価額は、同項の規定による購入の請求をした発行会社が当該請求と同時に行った発行会社株式買取りの申込みに係る株式の買取価額の範囲内でなければならない。
4 第三十八条第三項及び第四項前段の規定は、第一項の規定による株式の買取りについて準用する。
第四十八条
二
イ ……第三十八条の四第一項……及び発行会社株式買取り(第三十八条の三第一項の規定による株式の買取りを含む。ロ及び次条第一項において同じ。)並びにこれらの買取りとして……
ロ ……特別株式買取り及び発行会社株式買取り……
第四十九条 ……平成二十四年十月一日……特別株式買取り及び発行会社株式買取り……
第六十七条
四 ……第三十八条第二項又は第三十八条の二第二項……
五 ……第三十八条の四第四項……含む。)、第三十八条の二第四項(第三十八条の三第四項において準用する場合を含む。)……
附 則 (平成二十一年三月四日 法律第三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。