〇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)
※280502:平成二十八年五月二日 法律第三十四号
目 次
第二章 ・・・・・・第十七条・・・・・・
第三章 ・・・・・・第十八条〜第三十二条・・・・・・
第四章 ・・・・・・第三十三条〜第三十六条・・・・・・
第一章 総則
第二条 ・・・・・・ポリ塩化ビフェニル原液、・・・・・・廃棄物をいう。次項において同じ・・・・・・
2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの
二 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
3 この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル原液又はポリ塩化ビフェニルを含む油若しくはポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された製品(これらのうち環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。
)をいう。
4 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。
一 ポリ塩化ビフェニル原液
二 ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
三 ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
5 ・・・・・・保管事業者」とは・・・・・
6 この法律において「所有事業者」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。
第三条 ・・・・・・保管事業者・・・・・・
2 所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならない。
3 保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者の責務)
第四条 ・・・・・・ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者・・・・・・
第五条 ・・・・・・は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物及びポリ塩化ビフェニル使用製品(次項において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等」という。)・・・・・・その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために・・・・・・
2 ・・・・・・ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の状況・・・・・・
3 ・・・・・・保管事業者、所有事業者及びポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者・・・・・・
第六条 ・・・・・・政府は・・・・・・
2
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の推進に関する基本的な方針
二
三 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を計画的に推進するために必要な措置に関する事項
四
五 政府が保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理のために実行すべき措置に関する事項
六 ・・・・・・前各号・・・・・・
3 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の案は、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
6 環境大臣は、第三項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を公表しなければならない。
7 第三項から前項までの規定は、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画の変更について準用する。
第七条 ・・・・・・、・・・・・・
2
二 ・・・・・・適正な処理・・・・・・
第二章 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等
第八条 ・・・・・・保管事業者及び・・・・・・の処分(再生・・・・・・第二十六条第二項及び第三項・・・・・・)をする・・・・・・保管事業者等・・・・・・高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の・・・・・・関し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所その他の・・・・・・
2 保管事業者は、前項の規定による届出に係る保管の場所を変更してはならない。ただし、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
第九条 ・・・・・・前条第一項の高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物・・・・・・
第十条 ・・・・・・保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物・・・・・・期間(以下「処分期間」という。 )・・・・・・高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を・・・・・・
2 前項の規定によりその全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかかわらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日(以下「特例処分期限日」という。
) までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所
ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ その他環境省令で定める事項
4 前項第二号の規定による届出を行った者は、同号イからニまでに掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指導及び助言)
第十一条 都道府県知事は、保管事業者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
(改善命令)
第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置(以下「処分等措置」という。
) を講ずべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(代執行)
第十三条 前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自らその処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することができないとき。
三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定により当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。
2 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により処分等措置の全部又は一部を講じたときは、当該処分等措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該保管事業者から徴収することができる。
3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。
(その他のポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等)
第十四条 保管事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。 ) の処理の体制の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間内に、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。
第十五条 第八条第一項、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十二条の規定は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物について準用する。この場合において、同項中「前項」とあり、及び同条第一項中「第十条第一項又は第三項」とあるのは、
「第十四条」と読み替えるものとする。
第十六条 ・・・・・・保管事業者・・・・・・係る事業の全部又は一部・・・・・・その事業の全部若しくは一部・・・・・・
2 ・・・・・・保管事業者・・・・・・
(譲渡し及び譲受けの制限)
第十七条 何人も、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
第三章 雑則
(ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制等)
第十八条 所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
2 次に掲げる要件のいずれにも該当する所有事業者は、前項の規定にかかわらず、特例処分期限日までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄しなければならない。
一 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を特例処分期限日までに自ら処分し、又は処分を他人に委託することが確実であること。
二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当することを証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け出たこと。
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
ロ 処分期間内に廃棄することが困難な高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の種類及び数量並びに使用の場所及び廃棄後の保管の場所
ハ 廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を自ら処分し、又は処分を他人に委託することが見込まれる日
ニ その他環境省令で定める事項
3 処分期間内(前項に規定する所有事業者にあっては、特例処分期限日まで)に廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
4 所有事業者が、第二項第二号の規定による届出を行った場合において、当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄したときは、当該廃棄に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品については、第十条第三項第二号の規定による届出を行った保管事業者とみなす。
第十九条 第八条第一項、第九条、第十条第二項及び第四項、第十一条、第十六条、第二十四条並びに第二十五条の規定は、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品について準用する。
この場合において、第八条第一項中「保管事業者及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分(再生を含む。第二十六条第二項及び第三項を除き、以下同じ。 )
をする者(以下「保管事業者等」という。 ) 」とあるのは「所有事業者」と、 「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、 「保管の場所」とあるのは「所在の場所」と、第九条中「保管及び処分の状況」とあるのは「廃棄の見込み」と、
第十条第二項中 「前項」とあるのは「第十八条第一項」と、 「処分」とあるのは「廃棄」と、同条第四項中 「前項第二号」とあるのは「第十八条第二項第二号」と、第十一条中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」
と、「確実かつ適正な」とあるのは「確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な」と、第十六条第一項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、
「保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物」とあるのは「所有する高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品」と、同条第二項中「保管事業者」とあるのは「所有事業者」と、第二十四条中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者(高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有するものに限る。
次条第一項において同じ。 ) 」と、 「保管する」とあるのは「所有する」と、 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、第二十五条第一項中「保管事業者等」とあるのは「所有事業者」と、
「保管する」とあるのは「所有する」と、 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄」と、 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは」とあるのは「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品若しくは」
と読み替えるものとする。
第二十条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物である高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物」という。
) については、前二条の規定を適用せず、同法の定めるところによるものとする。
2 特例処分期限日までに廃棄されなかった高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物については、これを高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とみなして、 この法律及び廃棄物処理法の規定を適用する。
(事業所管大臣等に対する要請)
第二十一条 ・・・・・・ポリ塩化ビフェニル使用製品・・・・・・ポリ塩化ビフェニル使用製品・・・・・・
2 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用電気工作物について、資料の提供、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者に対する要請)
第二十二条 ・・・・・・ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者・・・・・・
(関係者相互の連携及び協力)
第二十三条 環境大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、都道府県知事、ポリ塩化ビフェニル使用製品を製造した者その他の関係者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理が推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第二十四条 ・・・・・・保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者・・・・・・
第二十五条 ・・・・・・保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者その他の関係者・・・・・・においてポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物・・・・・・
第二十六条
2 ・・・・・・第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。 )・・・・・・
3 ・・・・・・第十二条第一項・・・・・・
(環境大臣の事務執行)
第二十七条 ・・・・・・第十二条第一項、第十三条、第二十四条(第十九条において読み替えて準用する場合を含含む。以下同じ。)又は第二十五条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)・・・・・・命令、処分等措置若しくは・・・・・・を防止するため・・・・・・「特に」・・・・・・
第二十八条
第二十九条 ・・・・・・第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十五条第一項・・・・・・
第三十条
(環境省令への委任)
第三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
第三十二条
第四章 罰則
第三十三条
一 第十二条第一項の規定による命令に違反した者
二 ・・・・・・第十七条・・・・・・
第三十四条 ・・・・・・次の各号のいずれかに該当する・・・・・・
一 第八条第一項(第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。 ) 又は第十条第二項(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。
) 若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。 ) の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者
三 第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
第三十五
一 ・・・・・・第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)">・・・・・・
二 ・・・・・・第二十四条・・・・・・
三 ・・・・・・第二十五条第一項・・・・・・
第三十六条
附 則 (平成二十八年五月二日 法律第三十四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 政府は、この法律の施行前においても、この法律による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「新法」という。
) 第六条の規定の例により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画を定めることができる。
2 前項の規定により定められたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画は、この法律の施行の日において新法第六条の規定により定められたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新法の施行の状況等を勘案し、ポリ塩化ビフェニルが使用されている製品に関する施策の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。