〇経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号)(※2:改正)
済※1:平成二十年十二月二十五日 経済産業省令第八十八号
済※2:平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号
済※3:平成二十一年七月二十八日 経済産業省令第四十二号
済※4:平成二十一年八月二十八日 経済産業省令第四十八号
済※5:平成二十一年九月十六日 経済産業省令第五十八号
※6:平成二十二年三月十六日経済産業省令第九号
※7:平成二十二年四月一日経済産業省令第二十二号
※8:平成二十二年七月一日 経済産業省令第四十号
目 次
第一章 本省
第二章 外局
第一節 資源エネルギー庁
第一款 内部部局
第三目 資源・燃料部(第二百五十五条の三・第二百五十六条)
第三節 中小企業庁
第二款 事業環境部(第三百四十八条―第三百四十九条)
第一章 本省
第二条 ・・・・・・五十人・・・・・・
第十八条
2 ・・・・・・原産地証明書(以下この項において単に「原産地証明書」という。)に関する次に掲げる事務・・・・・・
一 原産地証明書の発給に関すること。
二 原産地証明書を作成する者の認定に関すること。
第二十一条
2
二 ・・・・・・から第四項まで・・・・・・取引又は行為・・・・・
第三十四条 八人・・・・・・
(消費者相談室)
第三十五条 消費経済政策課に、消費者相談室を置く。
4 削除
5 削除
第二百二十八条
3 経済産業省設置法第十二条第二項の規定により経済産業局に属させられた消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第九号に掲げる事務については、各経済産業局は、当該事務の円滑な遂行のため特に必要があるときは、その管轄区域以外の区域をも管轄することができる。
4
5
6
第二百四十四条
2 ・・・・・・日本工業規格への適合の・・・・・・
第二章 外局
第一節 資源エネルギー庁
第一款
第三目
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文追加(開始) ----------
(海洋資源開発企画官)
第二百五十五条の三 石油・天然ガス課に、海洋資源開発企画官一人を置く。
2 海洋資源開発企画官は、命を受けて、石油・天然ガス課の所掌事務のうち海洋資源の開発に関する事務に参画する。
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文追加(終了) ----------
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文改正(開始) ----------
(原子力国際協力推進室)
第二百五十九条 原子力政策課に、原子力国際協力推進室を置く。
2 原子力国際協力推進室は、エネルギーとしての利用に関する原子力の国際協力に関する事務をつかさどる。
3 原子力国際協力推進室に、室長を置く。
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文改正(終了) ----------
第二百八十条
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文改正(開始) ----------
2 総合予防保全対策官は、命を受けて、次に掲げる研究開発段階にある発電用原子炉及び実用発電用原子炉に関する事務を処理する。
一 事故及び故障に係る安全設計及び安全評価に関する調査及び分析に関すること。
二 定期的な安全性評価に関すること。
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文改正(終了) ----------
第三百二十四条 ・・・・・・百二十九人・・・・・・
(審査推進室及び審査基準室)
第三百三十七条 ・・・・・・_・・・・・・
6 削除
第三百四十七条 ・・・・・・七人・・・・・・
(調査室及び経営安定対策室)
第三百四十八条 ・・・・・・_・・・・・・
6 削除
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文追加(開始) ----------
(信用保証検査・監督室)
第三百四十八条の二 金融課に、信用保証検査・監督室を置く。
2 信用保証検査・監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 信用保証協会の検査及び監督に関すること。
二 信用保証協会及び中小企業信用保険の制度に関する調査、研究及び情報の分析に関すること。
3 信用保証検査・監督室に、室長を置く。
---------- 平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号による条文追加(終了) ----------
附 則
第五条 削除
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 経済産業省令第八十八号)
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年三月三十一日 経済産業省令第十六号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年七月二十八日 経済産業省令第四十二号) 抄
第一条 この省令は、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年八月二十八日 経済産業省令第四十八号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。ただし、第三十四条第一項の改正規定は、平成二十一年十月一日から施行する。
※5 附 則 (平成二十一年九月十六日 経済産業省令第五十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
※6 附 則 (平成二二年三月一六日経済産業省令第九号)
この省令は、平成二十二年三月二十三日から施行する。
※7 附 則 (平成二二年四月一日経済産業省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
※8 附 則 (平成二十二年七月一日 経済産業省令第四十号)
この省令は、公布の日から施行する。