〇経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)
※1:平成二十年十二月二十五日 経済産業省令第八十九号
第一条の表を次のように改める。(※1)
区分 | 定員 | 備考 |
---|---|---|
本省 | 四、三一六人 | |
資源エネルギー庁 | 一、二五二人 | |
特許庁 | 二、九〇一人 | |
中小企業庁 | 一九六人 | |
合計 | 八、六六五人 |
附 則 (平成二十年十二月二十五日 経済産業省令第八十九号)
この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日経済産業省令第一七号)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区分 | 期間 | 定員 |
---|---|---|
本省 | 平成二十一年九月三十日までの間 | 四、三六六人 |
特許庁 | 平成二十一年九月三十日までの間 | 二、九一二人 |
附 則 (平成二一年八月二八日経済産業省令第四九号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。