法律 50音 年別(平成13年)

〇経済産業省定員規則(平成十三年経済産業省令第四号)

※1:平成二十年十二月二十五日 経済産業省令第八十九号

第一条の表を次のように改める。(※1)

区分 定員 備考
本省 四、三一六人  
資源エネルギー庁 一、二五二人  
特許庁 二、九〇一人  
中小企業庁 一九六人  
合計 八、六六五人  

  附 則  (平成二十年十二月二十五日 経済産業省令第八十九号)

この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

  附 則 (平成二一年三月三一日経済産業省令第一七号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

 改正後の経済産業省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

区分 期間 定員
本省 平成二十一年九月三十日までの間 四、三六六人
特許庁 平成二十一年九月三十日までの間 二、九一二人

  附 則 (平成二一年八月二八日経済産業省令第四九号)

 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。