法律 50音 年別(平成13年)

〇国土交通省組織規則(平成十三年国土交通省令第一号)

※1:平成二十年十二月二十五日 国土交通省令第百八号
※2:平成二十一年三月三十一日 国土交通省令第十八号

  (・・・・・・企画調整官、人事調整官・・・・・・)
第五条 ・・・・・・企画調整官、人事調整官・・・・・・
 3 企画調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに国土交通省の定員に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
 
 

第六条 ・・・・・・十三人・・・・・・

  (企画調整官及び運輸安全調査官)
第十一条の二 ・・・・・・大臣官房に、企画調整官一人及び・・・・・・
 2 企画調整官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
 
 
 

  (・・・・・・並びに企画調整官、・・・・・・)
第十六条同条第一項中「国際建設管理官」を「企画調整官、国際建設管理官」に、「、国際交通交渉官」を「及び国際交通交渉官それぞれ一人」に改め、「国際建設交渉官」の下に「二人」を加え、同条中第二十二項を第二十三項とし、
第十四項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、 同条第十三項中「つかさどる」を「分掌する」に改め、同項を同条第十四項とし、
同条中第十二項を第十三項とし、
第八項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、
第七項の次に次の一項を加える。
8 企画調整官は、命を受けて、総合政策局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並
びに調整に関する事務をつかさどる。

第十九条の次に次の一条を加える。
(海洋政策渉外官)
第十九条の二
海洋政策課に、海洋政策渉外官一人を置く。

海洋政策渉外官は、海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他
の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第二十四条の見出し中「不動産業指導室」の下に「並びに不動産業監視官」を加え、同条第一項中
「不動産業指導室」の下に「並びに不動産業監視官一人」を加え、同条第二項を次のように改める。

不動産投資市場整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。

不動産特定共同事業の発達、改善及び調整に関すること(不動産業監視官の所掌に属するもの
を除く。)。

不動産投資市場の整備に関すること。
第二十四条第四項を次のように改める。

不動産業指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

宅地及び建物の取引並びにマンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成
十二年法律第百四十九号)第二条第一号に規定するマンションをいう。)の管理(同条第七号に規
定するマンション管理業に関連するものに限る。)に係る苦情の処理に関すること。

宅地建物取引業者、積立式宅地建物販売業者及びマンション管理業者の監視及び監督に関する
こと(不動産業監視官の所掌に属するものを除く。)。
第二十四条に次の一項を加える。

不動産業監視官は、命を受けて、不動産業に係る業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整
並びに不動産業を営む者の監視に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

第三十五条の見出し中「及びIT戦略企画官」を「並びにIT戦略企画官及びグリーンIT推進官」
に改め、同条第一項中「及びIT戦略企画官」を「並びにIT戦略企画官及びグリーンIT推進官そ
れぞれ」に改め、同条に次の一項を加える。

グリーンIT推進官は、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する事務のうち、環境の保全
に資する情報通信の技術の活用に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他局、他課
及び企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第四十二条の二の見出し中「土地企画調整室」の下に「並びに土地政策企画官」を加え、同条第一
項中「土地企画調整室」の下に「並びに土地政策企画官」を加え、「
一人」を「それぞれ一人」に改め、
同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

土地政策企画官は、命を受けて、土地政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立
案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第四十二条の五の次に次の一条を加える。
(国土調査企画官)
第四十二条の六
国土調査課に、国土
調査企画官一人を置く。

国土調査企画官は、命を受けて、国土調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立
案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

第四十三条の二の見出し及び同条第一項中「水資源調査室」を「総合水資源管理戦略室」に改め、
同条第二項を次のように改める。

総合水資源管理戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。

水資源の管理に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること。

水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。

第四十三条の二第三項中「水資源調査室」を「総合水資源管理戦略室」に改める。

第五十七条の見出し中「企画官」の下に「及び河川企画調整官」を加え、同条第一項中「企画官」
の下に「及び河川企画調整官それぞれ」を加え、同条に次の一項を加える。

河川企画調整官は、命を受けて、総
務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及
び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第六十五条の見出し及び同条第一項中「道路資金企画室」を「道路政策企画室」に改め、同条第二
項中「道路資金企画室」を「道路政策企画室」に改め、第二号を第三号とし、同項第一号中「係る資
金に関する」を「関する中長期的な計画の」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を
加える。

道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
第六十五条第三項中「道路資金企画室」を「道路政策企画室」に改める。

第六十八条の見出し及び同条第一項中「道路計画調査官」を「道路計画調整官」に改め、同条第七
項中「道路
計画調査官」を「道路計画調整官」に改め、「
特に重要な」を削り、「
調査、調整及び指導」
を「特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導」に改める。
第八十条の見出し中「国際業務室」の下に「並びに企画調整官」を加え、同条第一項中「国際業務
室」の下に「並びに企画調整官一人」を加え、同条第九項中「国際業務・車両工業企画室」を「国際
業務室」に改め、同条に次の一項を加える。
10
企画調整官は、命を受けて、鉄道局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに
調整に関する事務をつかさどる。
第八十二条の見出しを「(
地域鉄道支援室)」に改め、同条第一項中「財務企画官一人」を「地域鉄道
支援室」に改め、同条第二項中「財務企画官」を「地域鉄道支援室」に改め、同項第一号及び第二号
中「鉄道等」を「地域における鉄道等」に改め、「
に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の
関係者との連絡調整」を削り、同条に次の一項を加える。

地域鉄道支援室に、室長を置く。
第八十六条の見出し中「及び」を「並びに企画調整官及び」に改め、同条第一項中「及び」を「並
びに企画調整官及び」に、「
一人」を「それ
ぞれ一人」に改め、同条中第四項を第五項とし、第三項の
次に次の一項を加える。

企画調整官は、命を受けて、自動車交通局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案
並びに調整に関する事務をつかさどる。

第八十八条の見出し中「トラック事業適正化対策室」の下に「及びトラック輸送パートナーシップ
推進官」を加え、同条第一項中「トラック事業適正化対策室」の下に「及びトラック輸送パートナー
シップ推進官一人」を加え、同条第二項第一号中「関すること」の下に「(
トラック輸送パートナーシッ
プ推進官の所掌に属するものを除く。)」
を加え、同条に次の一項を加える。

トラック輸送パートナーシップ推進官は、道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事
業に係る事業者と荷主との間の取引の適正化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その
他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。
第九十五条の見出し及び同条第一項中「国際協力調整官」を「企画調整官、国際協力調整官」に改
め、同条中第二十項を第二十一項とし、第十二項から第十九項までを一項ずつ繰り下げ、第十一項の
次に次の一項を加える。
12
企画調整官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに
調整に関する事務をつかさどる。
第九十八条の見出し及び同条第一項中「並びに」の下に「企画調整官、」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

企画調整官は、命を受けて、内航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに
調整に関する事務をつかさどる。
第百十条の見出し中「並びに」の下に「企画調整官、」を加え、同条第一項中「並びに」の下に「企
画調整官及び」を加え、「
一人、」を「それぞれ一人、」に、「
及び調整官」を「並びに調整官」に改め、同
条中第十項を第十一項とし、第六項から第九項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加
える。

企画調整官は、命を受けて、港湾局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに
調整に関する事務をつかさどる。
第百十条の二の見出し及び同条第一項中「並びに」の下に「港湾経済企画官、」を加え、同条中第六
項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

港湾経済企画官は、命を受けて、港湾経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立
案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第百十三条の見出し及び同条第一項中「建設企画室」の下に「、港湾保全企画室」を加え、同条第
二項第一号中「並びに」を「並びに港湾保全企画室並びに」に改め、同条中第九項を第十一項とし、
第四項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。

港湾保全企画室は、港湾及び航路の整備及び保全に関する工事の実施に関する事務のうち港湾の
施設及び航路の改良及び維持に係るものの企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(積算基準
及び施工基準に関すること並びに国際・環境課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

港湾保全企画室に、室長を置く。
第百十四条の見出し中「国際企画室並びに環境企画官及び」を「港湾環境政策室及び国際企画室並
びに」に改め、同条第一項中「国際企画室並びに環境企画官及び」を「港湾環境政策室及び国際企画
室並びに」に改め、「
それぞれ」を削り、同条中第五項を第六項とし、第四項を削り、第三項を第五項
とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

港湾環境政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガ
ス処理施設に関するものを含む。)に関する重要事項についての企画及び立案、推進並びに関係行
政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。

広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。

港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関する重要事項
についての企画及び立案、推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びに
これらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。


港湾環境政策室に、室長を置く。
第百十六条の見出し中「並びに」の下に「企画調整官、」を加え、同条第一項中「並びに」の下に「企
画調整官一人、」を加え、同条中第十一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、
第七項の次に次の一項を加える。

企画調整官は、命を受けて、航空局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに
調整に関する事務をつかさどる。
第百十九条の見出し中「航空物流室」の下に「並びに企画調整官」を加え、同条第一項中「航空物
流室」の下に「並びに企画調整官」を加え、「
一人」を「それぞれ一人」に改め、同条中第四項を第五
項とし、第三項の次に次の一項を加える。

企画調整官は、命を受けて、航空事業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並
びに調整に関する事務をつかさどる。
第百二十四条の二第一項中「飛行場部」を「空港部」に改める。
第百二十八条の見出し及び同条第一項中「航空灯火・電気技術室」を「航空交通国際業務室、航空
灯火・電気技術室」に改め、「、
国際調整官」を削り、同条中第十四項を第十五項とし、第十項から第
十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第九項中「新システム技術企画官」を「航空交通国際業務室及
び新システム技術企画官」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「事務」の下に「(
航空交通
国際業務室の所掌に属するものを除く。)」
を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項中「事務」の
下に「(
航空交通国際業務室の所掌に属するものを除く。)」
を加え、同項を同条第八項とし、同条中第
六項を削り、第五項を第七項とし、同条第四項中「新システム技術企画官」を「航空交通国際業務室、
新システム技術企画官」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第三項を第五項とし、第二項を第四
項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

航空交通国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並び
に航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関する事務のうち国際関係事務に係るものに関す
ること。

保安企画課の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整
に関すること。

保安企画課の所掌事務に係る国際協力に関すること。

航空交通国際業務室に、室長を置く。
第百三十一条の見出し中「及び」を「、管制技術企画官及び技術管理改善対策官並びに」に改め、同
条第一項中「及び」を「、管制技術企画官及び技術管理改善対策官それぞれ一人並びに」に改め、同条
中第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

管制技術企画官は、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の設置に関する技術的事
項の企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務
(保安企画課及び航空衛星室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

技術管理改善対策官は、航空保安無線施設その他の航空保安用電気通信施設の管理の改善に関す
る企画及び立案並びに関係行政機関、外国の行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(保
安企画課及び航空衛星室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第百三十二条第一項中「二十九人」を「二十八人」に改める。
第百三十八条の見出し中「、産業開発推進官」を削り、同条第一項中「三人」を「四人」に改め、
「、産業開発推進官」を削り、同条第二項中「、産業開発推進官」を削り、同条第三項中「産業開発
推進官及び」を削り、同条中第四項を削り、第五項を第四項とする。
第百三十九条の見出し及び同条第一項中「政策企画官」の下に「、企画調整官」を加え、同条中第
八項を第九項とし、第三項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。

企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に
係るものを助ける。

第百四十条第一項中「百十八人」を「百二十五人」に改める。
附則第八条(見出しを含む。)中「道路資金企画室」を「道路政策企画室」に改める。


この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二十年十二月二十五日 国土交通省令第百八号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

  附 則 (平成二一年三月三〇日国土交通省令第一六号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

  附 則 (平成二一年三月三一日国土交通省令第一八号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

  附 則 (平成二一年八月二八日国土交通省令第五二号)

 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。