〇地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)
平成二十二年七月一日 国土交通省令第三十九号
第一条
4 ・・・・・・前二項・・・・・・
第八条
三十四 ・・・・・・防災業務計画の策定、・・・・・・「地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定・・・・・・
第四十六条
2 ・・・・・・防災業務計画の策定、・・・・・・地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定・・・・・・
第九十三条
七 ・・・・・・防災業務計画の策定、・・・・・・地震防災強化計画の策定及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の規定による東南海・南海地震防災対策推進計画の策定・・・・・・
第百四十条
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7 ・・・・・・前二項・・・・・・
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附 則 (平成十五年七月二十四日 国土交通省令第八十五号)
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の施行の日(平成十五年七月二十五日)から施行する。
※1 附 則 (平成二十二年七月一日 国土交通省令第三十九号)
この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。