法律 50音 年別(平成13年)

〇厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)

※4:平成二十一年八月二十八日 厚生労働省令第百三十八号


第一条
 表
区 分 定 員 備 考
本 省 三八、四九五人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。
中央労働委員会 一一三人 事務局の職員の定員とする。
合 計 三八、六〇八人  

※1  附 則 (平成二十年十二月二十五日 厚生労働省令第百七十九号)

 この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

※2  附 則 (平成二十一年三月三十一日 厚生労働省令第六十七号)

  (施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
 この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省及び社会保険庁の定員は、次の表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。

区 分 期 間 定 員
本 省 平成二十一年九月三十日までの間 三八、一五三人
平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日まで
の間
三七、九一六人
社会保険庁 平成二十一年九月三十日までの間 一三、五五六人
平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日まで
の間
一三、四二八人

※3  附 則 (平成二十一年六月一日 厚生労働省令第百十六号) 抄

  (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

※4  附 則 (平成二十一年八月二十八日 厚生労働省令第百三十八号)

 この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第六二号)

  (施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
  (定員の期間別の特例)
 この省令による改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定にかかわらず、本省の定員は、平成二十二年九月三十日までの間においては、三二、五七九人(うち、一人は、特別職の職員の定員とする。)とする。

   附 則 (平成二三年三月三一日厚生労働省令第四五号)

 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年一一月二八日厚生労働省令第一四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七七号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の厚生労働省定員規則第一条の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二八号)

 この省令は、平成二十四年九月十九日から施行する。