〇食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第三十八号)
※1:平成二十一年三月二十五日 厚生労働省令第四十五号
※2:平成二十二年九月三日 厚生労働省令第百二号
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
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社団法人大阪食品衛生協会 | 削除 | |
社団法人徳島県獣医師会 | ・・・・・・新浜本町二丁目三番六号・・・・・・ | |
社団法人大阪生活衛生協会 | 削除 | |
財団法人岡山県健康づくり財団 | ・・・・・・岡山市北区・・・・・・ |
※1 附 則 (平成二十一年三月二十五日 厚生労働省令第四十五号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十二年九月三日 厚生労働省令第百二号)
この省令は、公布の日から施行する。