厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)
平成二十年十二月二十四日 厚生労働省令第百七十六号
※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号
※2:平成二十二年四月一日 厚生労働省令第五十八号
第七百十条
十三 ・・・・・・診療放射線技師国家試験・・・・・・
第七百三十七条
2
二 ・・・・・・診療放射線技師国家試験・・・・・・
第七百四十一条
十四 ・・・・・・診療放射線技師国家試験・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十四日 厚生労働省令第百七十六号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第四
款 | 項 | 管轄区域 |
静岡 | 島田 |
別表第五
款 | 項 | 管轄区域 |
静岡 | 焼津 |
別表第七
款 | 項 | 管轄区域 |
静岡社会保険事務局 | 島田 | (三) ・・・・・・牧之原市 |