法律 50音 年別(平成13年)

〇沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)


平成二十四年十月一日改正
 1.附則第七条
   2 ・・・・・・郵政民営化法(平成十七年法律第九十七条)第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法・・・・・・
 2.附則第八条
   2 ・・・・・・郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日までの間、同法・・・・・・
この府令は、公布の日から施行する。


最終改正:平成二三年七月一日内閣府令第三一号

※1:平成二十一年三月三十一日 内閣府令第七号

※2:平成二十一年六月一日 内閣府令第三十号

※3:平成二十一年六月二十二日 内閣府令第三十二号

※4:平成二十一年七月二日 内閣府令第三十九号

※5:平成二十一年八月二十八日 内閣府令第四十四号

※6:平成二十一年十二月二十一日 内閣府令第七十五号

第十八条
  二 ・・・・・・並びに会社の株式の取得、合併・・・・・・吸収分割、共同株式移転・・・・・・会社の株式の取得、合併・・・・・・期間の短縮並びに議決権の取得又は保有の認可並びにこれらの取消し及び変更・・・・・・
   _・・・・・・
   ・・・・・・規定による認定・・・・・・
   不当景品類及び不当表示防止法に基づく政令の規定により公正取引委員会の権限に属させられた報告の徴収及び立入検査等に関する事務に関すること。
   消費者庁及び消費者委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十一年法律第四十九号)の規定による改正前の不当景品類及び不当表示防止法の規定による排除命令に関すること。
  十一
  十二
  十三
  十四
  十五

第二十二条
  十四 ・・・・・・地方公共団体金融機構法・・・・・・

第二十三条
   ・・・・・・第五十六条の二・・・・・・第百三条の四、第百六条の六、第百六条の十六、第百六条の二十、第百六条の二十七・・・・・・
  
    ・・・・・・、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関

第二十四条
  
    ・・・・・・、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関

第二十五条
   各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
  
  
  
  
  
   各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。
  十一
  十二
  十三
  十四
  十五
  十六
  十七
  十八
  十九
  二十

第二十六条
   ・・・・・・_・・・・・・
  
  

第二十九条 ・・・・・・五人・・・・・・

第三十二条
  ・・・・・・第二十五条第十一号から第十八号まで・・・・・・
  ・・・・・・第二十五条第十八号・・・・・・
  ・・・・・・から第十七号まで・・・・・・
  ・・・・・・から第九号まで・・・・・・
  ・・・・・・第二十五条第二十号・・・・・・

第五十条 ・・・・・・十一人・・・・・・

第六十五条の二
   ・・・・・・異分野連携新事業分野開拓計画、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)に基づく中小企業承継事業再生計画・・・・・・

---------- 平成二十一年三月三十一日 内閣府令第七号による条文追加(開始) ----------
  (洪水・渇水予測専門官)
第八十一条の二 流域調整課に、洪水・渇水予測専門官を一人置く。
  洪水・渇水予測専門官は、洪水、渇水の予測に係る事務並びに関係機関との調整及び技術に係る調査及び指導に関する事務をつかさどる。
---------- 平成二十一年三月三十一日 内閣府令第七号による条文追加(終了) ----------

第九十四条

名称 位置 管轄区域 所掌事務
宮古財務出張所 宮古島市 宮古島市、多良間村 財務局において所掌することとされている事務のうち、次に掲げる事務を行うこと。
一 各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。
二 普通財産の管理及び処分に関すること。
三 用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。
四 普通財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。
五 合同宿舎の管理に関すること。
六 第二号及び前号に係る債権の管理に関すること。
七 税外諸収入を徴収すること。
八 保管金の取扱いに関すること。
九 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。
十 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。
八重山財務出張所 石垣市 石垣市、竹富町、与那国町
宮古伊良部農業水利事業所 宮古島市 宮古島市 国営の宮古伊良部農業水利事業の実施に関すること。


私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行に伴い、及び内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第四十八条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。
沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令
沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。
第十八条

※1   附 則 (平成二十一年三月三十一日 内閣府令第七号)

 この府令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※2   附 則 (平成二十一年六月一日 内閣府令第三十号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条第三号ヘ及び第二十四条第一号カの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

※3   附 則 (平成二十一年六月二十二日 内閣府令第三十二号)

 この府令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。

※4   附 則 (平成二十一年七月二日 内閣府令第三十九号)

 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十一年七月十日)から施行する。

※5   附 則 (平成二十一年八月二十八日 内閣府令第四十四号)

 この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)より施行する。

※6   附 則 (平成二十一年十二月二十一日 内閣府令第七十五号)

 この府令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

※7   附 則 (平成二二年四月一日内閣府令第一七号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※8   附 則 (平成二二年五月二〇日内閣府令第二八号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※9   附 則 (平成二二年六月七日内閣府令第三〇号)

 この府令は、平成二十二年六月八日から施行する。

※10  附 則 (平成二二年六月三〇日内閣府令第三四号)

 この府令は、平成二十二年七月一日から施行する。

※11   附 則 (平成二二年八月一三日内閣府令第三九号)

 この府令は、平成二十二年八月十六日から施行する。

※12   附 則 (平成二二年九月三〇日内閣府令第四四号)

 この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。

※13   附 則 (平成二三年二月二八日内閣府令第三号)

 この府令は、平成二十三年三月一日から施行する。

※14   附 則 (平成二三年四月一日内閣府令第一六号)

 この府令は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第六十六条第十一号の改正規定は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十二号)の施行の日(平成二十三年五月一日)から施行する。

※15   附 則 (平成二三年五月三〇日内閣府令第二四号)

 この府令は、平成二十三年六月一日から施行する。

※16   附 則 (平成二三年七月一日内閣府令第三一号)

 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十号)の施行の日(平成二十三年七月七日)から施行する。

※17   附 則 (平成二三年八月一日内閣府令第四〇号)

 この府令は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

※18   附 則 (平成二三年九月一日内閣府令第四七号)

 この府令は、平成二十三年九月一日から施行する。

※19   附 則 (平成二三年一一月二四日内閣府令第六三号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※20   附 則 (平成二三年一二月一日内閣府令第六八号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※21   附 則 (平成二四年三月三〇日内閣府令第一六号)

 この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

※22   附 則 (平成二四年三月三一日内閣府令第二二号)

 この府令は、平成二十四年四月一日から施行する。

※23   附 則 (平成二四年四月六日内閣府令第三二号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※24   附 則 (平成二四年八月三〇日内閣府令第五五号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※25   附 則 (平成二四年一〇月一日内閣府令第六九号)

 この府令は、公布の日から施行する。

※26   附 則 (平成二四年一二月三日内閣府令第七五号)

 この府令は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

※27   附 則 (平成二四年一二月一二日内閣府令第七六号)

 この府令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十九号)の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する。