法律 50音 年別(平成13年)

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成十三年政令第二百五十号)

最終改正:平成二十一年八月七日 政令第百九十九号(未施行)

----------- 平成二十一年八月七日 政令第百九十九号による追加(開始) ----------
  (高齢者居宅生活支援事業に該当することとなる事業)
第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第三条の二第二項第二号ニに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業(高齢者以外の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する居室において介護若しくは支援を受ける高齢者のみに係るものを除く。)とする。
  一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業
  二 介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業(同条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業を除く。)若しくは同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業又は同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業
  三 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する訪問看護事業
  四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所において医療を提供する事業
  五 前各号に掲げる事業に準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
---------- 平成二十一年八月七日 政令第百九十九号による追加(終了) ----------

  (高齢者向け優良賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第一条第二条 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (以下「法」という。)第四十一条第二項 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
  一 地方住宅供給公社(以下「公社」という。)その他の国土交通省令で定める者が行う高齢者向け優良賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用(土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この号、第四条、第六条第一号、第七条第一号、第八条第一号及び第九条第一号において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
  二 前号の国土交通省令で定める者が行う高齢者向け優良賃貸住宅の整備であって既存の住宅等住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下同じ。)によるものについては、その整備に要する費用(既存の住宅等の取得並びに土地の取得及び造成に要する費用を除く。以下この号及び次号、第六条第二号、第七条第二号、第八条第二号並びに第九条第二号において同じ。)のうち加齢対応構造等である構造及び設備並びに共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるもの(以下「共同住宅の共用部分等」という。)に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
  三 第一号の国土交通省令で定める者以外の者が行う高齢者向け優良賃貸住宅の整備については、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等である構造及び設備及び並びに共同住宅の共用部分等に係る費用(建設による場合における加齢対応構造等に係る費用については、加齢対応構造等を有する賃貸住宅とするために追加的に必要となる費用に限る。以下この号において同じ。)に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等及び共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額

  (高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第二条第三条 法第四十三条第二項 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、その所得が国土交通省令で定める基準以下の入居者に係る家賃の減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から入居者の所得、住宅の規模等規模その他の事項を勘案して国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。

第三条 削除

  (地方公共団体が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第四条 法第四十九条第一項 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、地方公共団体が行う同項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設に要する費用の額に三分の一を乗じて得た額とする。

  (地方公共団体が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第五条 法第四十九条第二項 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、第二条第三条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。

  (独立行政法人都市再生機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る地方公共団体の負担)
第六条 法第五十一条第一項 の規定により独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が地方公共団体に求めることができる負担金の額は、次に掲げる額を超えてはならない。
  一 機構が行う法第四十九条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
  二 機構が行う法第四十九条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及びである構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
  三 第二条第三条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額

  (機構が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第七条 法第五十一条第四項 の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
  一 機構が行う法第四十九条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
  二 機構が行う法第四十九条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及びである構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額
  三 第二条第三条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額

  (公社が要請に基づき行う賃貸住宅の整備等に要する費用に係る国の補助)
第八条 法第五十二条第二項 の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
  一 公社が行う法第四十九条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が建設に要する費用の三分の一に相当する額を超える場合においては、当該三分の一に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
  二 公社が行う法第四十九条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及びである構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用に対して地方公共団体が補助する額(その額が整備に要する費用のうち加齢対応構造等及びである構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の三分の二に相当する額を超える場合においては、当該三分の二に相当する額)に二分の一を乗じて得た額
  三 第二条第三条に規定する入居者に係る家賃の減額については、その減額に要する費用に対して地方公共団体が補助する額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額

  (機構が行う賃貸住宅の整備に要する費用に係る国の補助)
第九条 法第五十三条第一項 の規定による国の機構に対する補助金の額は、次に掲げる額とする。
  一 機構が行う法第五十三条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の建設については、その建設に要する費用の額に六分の一を乗じて得た額
  二 機構が行う法第五十三条第一項 各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅の整備であって既存の住宅等住宅その他の建物の改良によるものについては、その整備に要する費用のうち加齢対応構造等及びである構造及び設備並びに共同住宅の共用部分等に係る費用の額に二分の一を乗じて得た額

  (機構が行う賃貸住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
第十条 法第五十三条第二項 の規定による国の機構に対する補助金の額は、第二条第三条に規定する入居者に係る家賃の減額に要する費用の額(減額前の家賃の額から同条に規定する国土交通大臣が定めるところにより算定した額を控除した額を限度とする。)に二分の一を乗じて得た額とする。

  附  則 (平成二十一年八月七日 政令第百九十九号)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。