総務省定員規則(平成十三年総務省令第四号)
※1:平成二十年十二月二十五日 総務省令第百五十三号
※2:平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十一号
※3:平成二十一年八月三十一日総務省令第八十七号
(本省及び消防庁の定員)
第一条
総務省の本省及び消防庁の定員は、次の表のとおりとする。
区分 | 定員 | 備考 |
---|---|---|
本省 | 五、二二七人 | |
消防庁 | 一六二人 | |
合計 | 五、三八九人 |
附 則 (平成二十年十二月二十五日 総務省令第百五十三号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。
附 則 (平成二十一年三月三十一日 総務省令第三十一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(定員の期間別の特例)
2 この省令による改正後の総務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄に掲げるとおりとする。
区 分 | 期 間 | 定 員 |
---|---|---|
本 省 | 平成二十一年八月三十一日までの間 | 五、〇〇九人 |
平成二十一年九月一日から同年九月三十日までの間 | 五、〇〇六人 | |
平成二十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間 | 四、九七五人 |
附 則 (平成二十一年八月三十一日 総務省令第八十七号)
この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。