法律 50音 年別(平成13年)

〇特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総 務 省・経済産業省令第三号)

※280420改正:平成二十八年四月二十日 総務省、経済産業省令第一号

  (認定の基準)
第三条  法第五条第一項 (法第六条第二項 及び第七条第三項 において準用する場合を含む。)の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。
 一  法第三条第三項第四号 に掲げる事項が、イからチまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからチまでに定める事項を満たしていること。
  イ 令第二条第一号 に係る国外適合性評価事業 工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Q一七〇六五及びQ一七〇二一に定める事項。 ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等のうち欧州議会・閣僚理事会指令一九九九・五・ECを廃止し、無線機器を市場において利用可能とすることに係る加盟国の法律の調和に関する二千十四年四月十六日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇一四・五三・EU(以下「RE指令」という。) 附属書3に係る業務 (以下 「附属書3の業務」 という。 ) に限定して認定を受けようとするときは日本工業規格Q一七〇六五に定める事項と、その業務の範囲をRE指令附属書4に係る業務(以下「附属書4の業務」という。 ) に限定して認定を受けようとするときは日本工業規格Q一七〇二一に定める事項とする。
  ロ 令第二条第二号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇六五に定める事項
  ハ 令第二条第三号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇六五に定める事項。 ただし、日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に関する構成国の法律の近似化に関する千九百八十九年五月三日付けの閣僚理事会指令八九・三三六・EEC(以下「EMC指令」という。)第十条6に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本工業規格Q一七〇六五に定める事項とする。
  ニ 令第二条第四号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇六五に定める事項
  ホ 令第二条第五号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇六五に定める事項
  ヘ 令第二条第六号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇二五に定める事項。 ただし、日シ協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本工業規格Q一七〇六五及びQ一七〇二五に定める事項とする。
  ト 令第二条第七号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇六五に定める事項
  チ 令第二条第八号 に係る国外適合性評価事業 日本工業規格Q一七〇六五及びQ一七〇二五に定める事項
 二  法第三条第一項 の認定を受けようとする者が、イからチまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからチまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。
  イ 令第二条第一号 に係る国外適合性評価事業 (1)及び(2)の事項。 ただし、法第三条第二項 の規定により、その業務の範囲を附属書3の業務に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を附属書4の業務に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
   (1) RE指令第三条に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、RE指令に基づく欧州共同体の公報により公表された規格(以下「整合化規格」という。以下同じ。)があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
   (2) 日本工業規格Q九〇〇一に定める事項
  ロ 令第二条第二号 に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節 の表の上欄第二号に掲げる関係法令等のうち所定電圧の範囲内で使用するよう設計された電気機器を市場において利用可能とすることに係る加盟国の法律の調和に関する二千十四年二月二十六日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇一四・三五・EU(以下「低電圧指令」という。 ) 附属書1に規定する事項。 ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
  ハ 令第二条第三号 に係る国外適合性評価事業 日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に係る加盟国の法律の調和に関する二千十四年二月二十六日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇一四・三〇・EU(以下「EMC指令」という。)第六条及び附属書1に規定する事項。 ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
  ニ 令第二条第四号 に係る国外適合性評価事業 低電圧指令附属書1に規定する事項。 ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
  ホ 令第二条第五号 に係る国外適合性評価事業 EMC指令第六条及び附属書1に規定する事項。 ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
  ヘ 令第二条第六号 に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書第B部第二節 の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)附属書2に規定する事項
  ト 令第二条第七号 に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部第二節 の表の下欄に掲げる関係法令等のうち消費者保護(安全要件)登録制度情報小冊子(二千二年版(改定第二版))第六章及び第七章 に規定する事項
  チ 令第二条第八号 に係る国外適合性評価事業 (1)及び(2)の事項。 ただし、法第三条第二項 の規定により、その業務の範囲を日米協定附属書第一節の表の上欄第二号の連邦規則集第四十七編(以下「FCC規則」という。)に係る業務のうちFCC規則第十五部三(z)、第十八部百七(c)及び第六十八部に係る業務を除いたもの(以下「第六十八部等以外の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲をFCC規則第六十八部に係る業務(以下「第六十八部の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
   (1) FCC規則第二部九百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
   (2) FCC規則第六十八部百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
 三  国外適合性評価事業から生じる債務を履行するための適切な準備が整っていること。

  (証明書の記載事項)
第十一条  法第十二条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一  令第二条第一号から第五号まで及び第六号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
  イ 発行年月日
  ロ 発行した者の氏名又は名称及び住所
  ハ 発行の業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
  ニ 申込者の氏名又は名称及び住所
  ホ 適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び型式又は製造番号(附属書4の業務にあっては、型式又は製造番号を除く。)
  ヘ 適合性評価により得られた結果
  ト 適合性評価に用いた技術上の要件
 二  令第二条第六号(電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業を除く。)に係る国外適合性評価事業の場合
  イ 証明書の発行番号、総ページ数、ページ番号及び発行年月日
  ロ 発行した者の氏名又は名称及び住所
  ハ 発行の業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
  ニ 適合性評価を実施した場所の住所(証明書を発行した者の住所と異なるときに限る。)
  ホ 申込者の氏名又は名称及び住所
  ヘ 適合性評価に係る特定輸出機器の名称、製造番号、製造者名、特徴及び状態
  ト 適合性評価により得られた値及びその値に付随する情報
  チ 適合性評価に用いた技術上の要件
  リ 適合性評価に係る特記事項
 三  令第二条第七号 に係る国外適合性評価事業の場合
  イ 発行年月日、有効期間満了の日及び証明書の番号
  ロ 発行した者の氏名又は名称及び住所
  ハ 発行の業務を執行する役員又は職員の役職名、氏名及び記名押印又は署名
  ニ 申込者の氏名又は名称及び住所
  ホ 適合性評価に係る特定輸出機器の名称及び特徴
  ヘ 適合性評価により得られた結果
  ト 適合性評価に用いた技術上の要件
  チ 適合性評価に用いた試験成績書(特定輸出機器に係る試験の結果を記載した書面をいう。以下同じ。)を発行した者の氏名又は名称及び試験成績書の番号(試験成績書を発行した者が証明書を発行した者と異なるときに限る。)
 四  令第二条第八号 (第六十八部等以外の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
  イ 発行年月日
  ロ 日米協定附属書第四節 の表の上欄に掲げる連邦通信委員会に適合性評価の結果及びこれに関連する情報を電磁的方法により提供した年月日
  ハ 発行した者の名称及び住所
  ニ 申込者の氏名又は名称及び住所
  ホ FCC規則第二部九百二十五(a)(1)に定める識別番号
  ヘ 適合性評価に係る特定輸出機器の種別及び特徴
  ト 適合性評価により得られた結果
  チ 適合性評価に係る特記事項
 五  令第二条第八号 (第六十八部の業務に係る部分に限る。)に係る国外適合性評価事業の場合
  イ 発行年月日
  ロ 発行した者の名称及び住所
  ハ 申込者の氏名又は名称
  ニ 製造者の氏名又は名称
  ホ FCC規則第六十八部に定めるFCC登録番号
  ヘ 適合性評価に係る特定輸出機器の種別及び特徴
  ト 適合性評価により得られた結果
  チ 適合性評価に用いた技術上の要件
  リ 適合性評価に係る特記事項

  附 則 (平成二十八年四月二十日 総務省、経済産業省令第一号)

 (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条第一号イ並びに第二号イただし書及び(1)並びに第十一条第一号ホ並びに別表の改正規定は、平成二十八年六月十三日から施行する。
 (準備行為)
第二条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三条第一項の認定又は同法第七条第一項の変更の認定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、この省令による改正後の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第三条第一号イ並びに第二号イただし書及び(1)並びに別表の規定の例により行うことができる。

別表 (第十八条関係)

国外適合性評価事業の区分 限定する業務の範囲 手数料の額 電子申請による場合における手数料の額
一 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業に係る認定 イ 附属書3の業務 申請一件につき
 百三十万四千九百円
申請一件につき
 百三十万四千円
ロ 附属書4の業務  六十九万千四百円  六十九万五百円
二 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新 イ 附属書3の業務 申請一件につき
 百二十九万二百円
申請一件につき
 百二十八万九千三百円
ロ 附属書4の業務  六十七万六千六百円  六十七万五千八百円
三 令第二条第一号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定 イ 附属書3の業務 申請一件につき
 五十四万千四百円
申請一件につき
 五十四万五百円
ロ 附属書4の業務  三十一万三千五百円  三十一万二千六百円
四 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業に係る認定 イ 第六十八部等以外の業務 申請一件につき
 二百九十四万八千七百円
申請一件につき
 二百九十四万七千九百円
ロ 第六十八部の業務  六十万八千五百円  六十万七千七百円
五 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業に係る認定の更新 イ 第六十八部等以外の業務 申請一件につき
 二百九十三万四千円
申請一件につき
 二百九十三万三千百円
ロ 第六十八部の業務  五十九万三千八百円  五十九万二千九百円
六 令第二条第八号に係る国外適合性評価事業に係る変更の認定 イ 第六十八部等以外の業務 申請一件につき
 百十五万八千百円
申請一件につき
 百十五万七千二百円
ロ 第六十八部の業務  二十八万八千三百円  二十八万七千五百円