財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)
※1:平成二十年十二月二十五日 財務省令第八十九号
※2:平成二十一年一月五日 財務省令第一号
※3:平成二十一年二月二日 財務省令第四号
※4:平成二十一年三月三十日 財務省令第十一号
※5:平成二十一年三月三十一日 財務省令第二十五号
※6:平成二十一年五月一日 財務省令第三十六号
※7:平成二十一年五月二十九日 財務省令第三十七号
※8:平成二十一年六月一日 財務省令第三十八号
※9:平成二十一年六月二十四日 財務省令第四十五号
※10:平成二十一年六月二十六日 財務省令第四十九号
※11:平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号
※12:平成二十一年七月三十一日 財務省令第五十六号
※13:平成二十一年九月二十八日 財務省令第六十三号
※14:平成二十一年十月二十六日 財務省令第六十七号
※21:平成二十四年十月一日 財務省令第六十一号
目 次
第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事(第五百七十条)
第二条
6 ・・・・・・職階、・・・・・・
(・・・・・・並びに企画調整専門官、・・・・・・)
第三条 ・・・・・・並びに企画調整専門官、・・・・・・
12 企画調整専門官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち特に重要な個別事項についての調整に係る専門的事項を処理する。
1213
1314
1415
1516
第五条
3 ・・・・・・十四人・・・・・・九人・・・・・・
第七条
2 ・・・・・・地方公営企業等金融機構法地方公共団体金融機構法・・・・・・
第九条 ・・・・・・五人・・・・・・
(・・・・・・主計事務管理室及び主計企画官・・・・・・)
第十条 ・・・・・・主計事務管理室及び主計企画官一人・・・・・・
6 主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文追加(開始) ----------
(予算執行調査官)
第十条の二 司計課に、予算執行調査官十人(うち九人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文追加(終了) ----------
第十五条 ・・・・・・二人・・・・・・
第十六条
3 ・・・・・・二人・・・・・・
第十七条
3 ・・・・・・八人・・・・・・
(・・・・・・特殊関税調査室、税関調査室・・・・・・特殊関税専門官、・・・・・・)
第十八条 ・・・・・・特殊関税調査室、税関調査室・・・・・・特殊関税専門官、・・・・・・
2 特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。
3 特殊関税調査室に、室長を置く。
4
5
6
7
8
9
(監視取締調整官及び保税調査官)
第十九条 ・・・・・・監視取締調整官及び保税調査官それぞれ・・・・・・
2 監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
3
第二十条
4 ・・・・・・特定輸出者、認定製造者・・・・・・
第二十一条 削除(※1:削除)
(・・・・・・政府出資室及び国有財産鑑定官・・・・・・)
第二十八条 ・・・・・・政府出資室及び国有財産鑑定官二人以内・・・・・・
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文追加(開始) ----------
4 国有財産鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一 国有財産企画課の所掌事務のうち国有財産の評価鑑定に関すること。
二 前号に掲げる国有財産の評価鑑定に関する事務に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文追加(終了) ----------
(・・・・・・国有財産監査室・・・・・・国有財産監査官・・・・・・)
第二十九条 ・・・・・・国有財産監査室・・・・・・国有財産監査官三人以内・・・・・・
2 ・・・・・・国有財産監査室・・・・・・
一 国有財産の監査に関すること。
2
(・・・・・・国有財産業務指導官・・・・・・)
第三十条 ・・・・・・国有財産業務指導官・・・・・・
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文改正(開始) ----------
6 国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。
一 国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
二 前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文改正(終了) ----------
第百九十条の三 ・・・・・・八人・・・・・・東海財務局に、統括証券検査官二人以内を、北陸財務局・・・・・・
第百九十条の四 ・・・・・・二人以内を、近畿財務局に、統括証券調査官一人を・・・・・・
第百九十一条 ・・・・・・百九十三人・・・・・・
第百九十一条の二 関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十七人以内を、近畿財務局に、証券調査官三十四人以内を、東海財務局に、証券調査官二十五人以内を置く。
第百九十二条 ・・・・・・三十三人・・・・・・
第百九十三条 関東財務局に、上席証券取引特別調査官五人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券取引特別調査官一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十八人以内を置く。
第百九十五条
七 ・・・・・・職階、・・・・・・
第百九十六条
十七 ・・・・・・地方公営企業等金融機構地方公共団体金融機構・・・・・・
三十一
タ ・・・・・・及び貸金業協会、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関・・・・・・
第二百二条
2
四 ・・・・・・職階、・・・・・・
第二百十八条
四 ・・・・・・地方公営企業等金融機構法地方公共団体金融機構法・・・・・・
五 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の一の二の項に規定する登記又は登録に関する必要な手続に関すること (国内に本店又は主たる事務所を有する法人以外の法人に対する貸付けに係るものに限る。)。
五六
六七
七八
八九
九十
十十一
十一十二
十二十三
十三十四
十四十五
十五十六
十六十七
十七十八
十八十九
十九二十
二十二十一
第二百二十一条
一
カ ・・・・・・及び貸金業協会、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関・・・・・・
第二百二十四条 ・・・・・・第十三号及び第十六号第十四号及び第十七号・・・・・・同項第十七号同項第十八号・・・・・・
2 ・・・・・・第十四号第十五号・・・・・・
第二百二十七条
二 ・・・・・・第一項から第三項まで・・・・・・
三
ヘ ・・・・・・及び貸金業協会、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関・・・・・・
第二百二十八条 ・・・・・・二百二十人二百二十三人・・・・・・
第二百三十条 ・・・・・・二十六人三十六人・・・・・・
第二百三十一条
2 ・・・・・・第十三号、第十六号及び第十七号第十四号、第十七号及び第十八号・・・・・・同項第十四号同項第十五号・・・・・・
3 ・・・・・・第十三号、第十六号及び第十七号第十四号、第十七号及び第十八号・・・・・・同項第十四号同項第十五号・・・・・・
第二百三十二条 ・・・・・・五百八十六人六百二人・・・・・・
第二百三十四条 ・・・・・・百四十八人百五十一人・・・・・・二百六十八人三百人・・・・・・
第二百五十三条
十六
リ ・・・・・・及び貸金業協会、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関・・・・・・
第二百五十八条
一
リ ・・・・・・及び貸金業協会、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関・・・・・・
第二百六十一条
4
十二
チ ・・・・・・及び貸金業協会、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関・・・・・・
第二百六十三条
十 ・・・・・・職階、・・・・・・
第二百七十条
三 ・・・・・・職階、・・・・・・
第二百九十八条 ・・・・・・五百五十人五百七十人・・・・・・
第三百十二条の二
一 ・・・・・・並びに認定製造者及び・・・・・・
二 ・・・・・・並びに認定製造者及び・・・・・・
第三百十九条の二
2
一 ・・・・・・並びに認定製造者及び・・・・・・
第三百二十一条 ・・・・・・二百四十七人二百五十一人・・・・・・
第三百四十条 ・・・・・・五百十四人五百十五人・・・・・・
第三百四十七条
三 ・・・・・・職階、・・・・・・
第三百七十五条 ・・・・・・二十四人二十六人・・・・・・
第三百七十九条 ・・・・・・五人六人・・・・・・
第三百八十五条
三 ・・・・・・職階、・・・・・・
第三百九十三条
一 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
三 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
六 ・・・・・・事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第三百九十四条
一 ・・・・・・事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
六 ・・・・・・事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第三百九十五条
一 ・・・・・・事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
六 ・・・・・・事務のうち、相続税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第三百九十六条
一 ・・・・・・事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
七 ・・・・・・事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第三百九十七条
一 ・・・・・・事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
十一 ・・・・・・関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)・・・・・・
第三百九十八条 ・・・・・・管理課管理運営課 ・・・・・・
(・・・・・・管理課管理運営課・・・・・・)
第三百九十九条 ・・・・・・管理課管理運営課・・・・・・
八 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
八九号
第四百八条
2
四 ・・・・・・事務のうち、消費税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百十条 ・・・・・・百七十四人百七十八人・・・・・・
第四百十二条 ・・・・・・四十九人五十一人・・・・・・
第四百二十八条 ・・・・・・三十四人三十五人・・・・・・
第四百四十四条
九 ・・・・・・職階、・・・・・・
第四百四十五条
一 ・・・・・・関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する・・・・・・
第四百四十六条
一 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で・・・・・・
三 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
四 ・・・・・・事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
十一 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百四十七条
一 ・・・・・・事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
十 ・・・・・・関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)・・・・・・
第四百四十八条
一 ・・・・・・関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)・・・・・・
二 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
二三
三四
第四百五十五条
三 ・・・・・・職階、・・・・・・
第四百六十七条
3 審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。
名称 | 部名 | 審理官 | 資産評価官 | 企画調整官 | 統括国税実査官 | 統括国税調査官 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京国税局 | 課税第一部 課税第二部 |
二人 |
||||
大阪国税局 | 課税第一部 課税第二部 |
一人 |
||||
合計 |
第四百六十八条
一 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
三 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百六十九条
一 ・・・・・・事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百七十条
一 ・・・・・・事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百七十二条
一 ・・・・・・事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百七十三条
一 ・・・・・・事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
二 ・・・・・・事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
八 ・・・・・・事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第四百七十五条
一 ・・・・・・事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
九 ・・・・・・関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)・・・・・・
第四百八十五条 ・・・・・・二千九百四十六人二千九百三十二人・・・・・・
第四百八十六条 ・・・・・・二百六十八人二百八十六人・・・・・・
第四百八十七条 ・・・・・・管理課管理運営課・・・・・・
(・・・・・・管理課管理運営課・・・・・・)
第四百八十八条 ・・・・・・管理課管理運営課・・・・・・
九 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
九十
第四百九十七条 ・・・・・・三百九十人四百三人・・・・・・
第四百九十八条 ・・・・・・八百九十二人八百九十七人・・・・・・
第五百十七条 ・・・・・・二千四百七十人二千四百九十一人・・・・・・
第五百十八条 ・・・・・・千四百九十三人千四百九十二人・・・・・・
第五百二十二条
三 ・・・・・・職階、・・・・・・
第五百二十五条
一 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
二 ・・・・・・賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
三・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第五百二十九条
一 ・・・・・・事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
二 ・・・・・・事務のうち、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
十四 ・・・・・・及びに関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務並びに・・・・・・関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)・・・・・・
第五百三十一条
十一 削除(※9:条文削除)
十二十一・・・・・・
十三十二・・・・・・
十三 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。
十四 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
第五百四十条 ・・・・・・五十七人五十八人・・・・・・四人五人・・・・・・
第五百四十一条 ・・・・・・二十五人三十一人・・・・・・
第五百四十七条
5 ・・・・・・三百五人三百十三人・・・・・・千三百三十四人千三百五十三人・・・・・・八百九十三人千四百八十一人・・・・・・四千百二十七人三千五百三十九人・・・・・・
第五百五十条 ・・・・・・第六号第八号・・・・・・
第五百五十二条
六 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関する事務の管理に関すること。
八 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。
第五百五十三条
一 ・・・・・・事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
五 ・・・・・・及び整理・・・・・・
第五百五十四条
一 ・・・・・・事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務・・・・・・
第五百五十五条 ・・・・・・五千八百二十八人八千十人・・・・・・
第五百五十六条 ・・・・・・二万二千百八十九人一万九千五百五十三人・・・・・・
第五百六十条
5 ・・・・・・統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて九人以内統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて十一人以内・・・・・・三十人二十八人・・・・・・
第五百六十八条 ・・・・・・四十三人六十五人・・・・・・
第五百六十九条 ・・・・・・百二十人百二人・・・・・・
第三章 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事
第五百七十条 ・・・・・・財務省顧問、財務省特別顧問・・・・・・
3 財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
34
45
56 ・・・・・・財務省顧問、財務省特別顧問・・・・・・
附 則
4 機構業務室は、第八条第二項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第二条第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社企業再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。
45
56
67 ・・・・・・第十三号、第十四号及び第十六号第十四号、第十五号及び第十七号・・・・・・
78 ・・・・・・附則第十六項附則第十七項・・・・・・
89 ・・・・・・附則第十六項附則第十七項・・・・・・郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第八条に規定する移行期間の末日・・・・・・(平成十七年法律第九十七条)・・・・・・
910 ・・・・・・附則第十三項附則第十四項・・・・・・
1011 ・・・・・・附則第十三項附則第十四項・・・・・・郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日・・・・・・
1112 ・・・・・・(昭和四十二年法律第三十五号)・・・・・・
1213
1314
1415 ・・・・・・郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日・・・・・・同法・・・・・・
1516
1617
1718 ・・・・・・郵政民営化法第八条に規定する移行期間の末日・・・・・・同法・・・・・・
1819
1920
2021
所轄税関 | 税関支署名 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
大阪 | 堺 | 堺市 | 大阪府のうち |
・・・・・・五番六・五番十一から五番十三まで・・・・・・ | |||
関西空港 | 大阪府泉南郡田尻町 | 大阪府のうち | |
・・・・・・五番六・五番十一から五番十三まで・・・・・・ |
所轄国税局 | 都道府県 | 税務署名 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 北海道 | 旭川中 | 旭川市 | ・・・・・・ |
旭川東 | 旭川市 | ・・・・・・ |
||
帯広 | 帯広市 | ・・・・・・ |
||
名寄 | 名寄市 | ・・・・・・ |
||
根室 | 根室市 | ・・・・・・ |
||
十勝池田 | 中川郡池田町 | ・・・・・・ |
||
関東信越 | 群馬 | 前橋 | 前橋市 | ・・・・・・ |
高崎 | 高崎市 | ・・・・・・高崎市(藤岡税務署管内の地域を除く。)・・・・・・ | ||
藤岡 | 藤岡市 | ・・・・・・ 高崎市のうち吉井町池、吉井町石神、吉井町岩井、吉井町岩崎、吉井町大沢、吉井町小串、吉井町片山、吉井町上奥平、吉井 町黒熊、吉井町小暮、吉井町小棚、吉井町坂口、吉井町塩、吉井町塩川、吉井町下奥平、吉井町下長根、吉井町神保、吉井町 多比良、吉井町高、吉井町多胡、吉井町中島、吉井町長根、吉井町南陽台一丁目から吉井町南陽台三丁目まで、吉井町東谷、 吉井町深沢、吉井町本郷、吉井町馬庭、吉井町矢田、吉井町吉井、吉井町吉井川 藤岡市・・・・・・ |
||
埼玉 | 春日部 | 春日部市 | ・・・・・・幸手市 白岡市・・・・・・ | |
東京 | 千葉 | 千葉南 | 中央区 | ・・・・・・ |
名古屋 | 静岡 | 藤枝 | 藤枝市 | ・・・・・・ |
広島 | 岡山 | 岡山東 | 北区 | 町、内山下一丁目、内山下二丁目、駅前町一丁目、駅前町二丁目、岡町、奥田一丁目、奥田二丁目、奥田本町、奥田南町、 御舟入町、表町一丁目から表町三丁目まで、春日町、神田町一丁目、神田町二丁目、祇園、京橋町、京橋南町、京町、岡南 町一丁目、岡南町二丁目、後楽園、幸町、鹿田町一丁目、下内田町、新道、清輝橋一丁目から清輝橋四丁目まで、清輝本 町、船頭町、大学町、大供一丁目、田町一丁目、田町二丁目、中央町、天神町、十日市中町、十日市西町、十日市東町、 磨屋町、富田町一丁目、富田町二丁目、中山下一丁目、中山下二丁目、七日市西町、七日市東町、錦町、野田屋町一丁目、 野田屋町二丁目、蕃山町、番町一丁目、番町二丁目、東中央町、広瀬町、二日市町、舟橋町、兵団、平和町、本町、丸の内一丁 目、丸の内二丁目、南方一丁目から南方三丁目まで、南中央町、柳町一丁目、柳町二丁目、山科町、弓之町 中区 南区のう ち青江六丁目、飽浦、あけぼの町、阿津、浦安西町、浦安本町、浦安南町、海岸通一丁目、海岸通二丁目、北浦、郡、小串、 市場一丁目、市場二丁目、新福一丁目、新福二丁目、洲崎一丁目から洲崎三丁目まで、立川町、築港栄町、築港新町一丁 目、築港新町二丁目、築港ひかり町、築港緑町一丁目から築港緑町三丁目まで、築港元町、千鳥町、富浜町、豊成、豊成一 丁目から豊成三丁目まで、豊浜町、並木町一丁目、並木町二丁目、南輝一丁目から南輝三丁目まで、浜野一丁目から浜野四 丁目まで、平福一丁目、平福二丁目、福島一丁目から福島四丁目まで、福田、福富中一丁目、福富中二丁目、福富西一丁目 から福富西三丁目まで、福富東一丁目、福富東二丁目、福成一丁目から福成三丁目まで、福浜町、福浜西町、福吉町、松浜 町、三浜町一丁目、三浜町二丁目、宮浦、若葉町 |
岡山西 | 北区 | 北区(岡山東税務署管内の地域を除く。) 南区(岡山東税務署管内の地域を除く。) 加賀郡 |
||
西大寺 | 東区 | 東区(瀬戸税務署管内の地域を除く。) 瀬戸内市 |
||
瀬戸 | 東区 | 東区のうち瀬戸町旭ヶ丘一丁目から瀬戸町旭ヶ丘四丁目まで、瀬戸町江尻、瀬戸町大内、瀬戸町沖、瀬戸町鍛冶屋、瀬戸町 肩脊、瀬戸町観音寺、瀬戸町菊山、瀬戸町光明谷、瀬戸町坂根、瀬戸町笹岡、瀬戸町塩納、瀬戸町下、瀬戸町宿奥、瀬戸町 瀬戸、瀬戸町宗堂、瀬戸町大井、瀬戸町寺地、瀬戸町二日市、瀬戸町万富、瀬戸町南方、瀬戸町森末、瀬戸町弓削 備前市 赤磐市 和気郡 |
||
福岡 | 福岡 | 香椎 | 東区 | ・・・・・・香椎照葉一丁目から香椎照葉五丁目まで、みなと香椎一丁目からみなと香椎三丁目まで、香椎浜ふ頭一丁目から香椎浜ふ頭四丁目まで・・・・・・ |
熊本 | 宮崎 | 日南 | 日南市 | ・・・・・・ |
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 財務省令第八十九号)
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。ただし、別表第九の改正規定は、平成二十一年一月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年一月五日 財務省令第一号)
この省令は、平成二十一年一月六日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年二月二日 財務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
※4 附 則 (平成二十一年三月三十日 財務省令第十一号)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、別表第九日南の項の改正規定は、公布の日から施行する。
※5 附 則 (平成二十一年三月三十一日 財務省令第二十五号) 抄
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
※6 附 則 (平成二十一年五月一日 財務省令第三十六号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九前橋の項の改正規定は、平成二十一年五月五日から施行する。
※7 附 則 (平成二十一年五月二十九日 財務省令第三十七号)
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
※8 附 則 (平成二十一年六月一日 財務省令第三十八号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十六条第三十一号タ、第二百二十一条第一号カ、第二百二十七条第一項第三号ヘ、第二百五十三条第十六号リ、第二百五十八条第一項第一号リ及び第二百六十一条第四項第十二号チの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
※9 附 則 (平成二十一年六月二十四日 財務省令第四十五号)
この省令は、平成二十一年七月十日から施行する。
※10 附 則 (平成二十一年六月二十六日 財務省令第四十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
〇
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項、第十五条第三項、第十六条第六項、第十七条第二項及び第二十四条第二項並びに財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十一条第三項及び第八十五条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
※11:平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号
財務省組織規則の一部を改正する省令
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
第二百十五条 ・・・・・・三人・・・・・・
第二百十五条の二 ・・・・・・四十一人・・・・・・
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文追加(開始) ----------
(合同庁舎管理専門官)
第二百十五条の三 中国財務局の総務部に、合同庁舎管理専門官一人を置く。
2 合同庁舎管理専門官は、命を受けて、第二百十条に掲げる事務を処理する。
---------- 平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号による条文追加(終了) ----------
財務局又は財務支局名 | 設置する課名 |
---|---|
近畿財務局 | ・・・・・・金融監督第三課 金融監督第四課・・・・・・ |
東北財務局 東海財務局 中国財務局 九州財務局 |
主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課 |
財務局又は財務支局名 | 特別金融証券検査官 | 統括金融証券検査官 |
---|---|---|
関東財務局 | 十一人 | |
合計 | 三十四人 |
第二百二十八条第一項中「二百二十三人」を「二百二十五人」に改める。
第二百三十二条第一項中「五十八人」を「六十人」に、「六百二人」を「五百九十五人」に改める。
第二百三十四条第一項中「百五十一人」を「百五十二人」に、「三百人」を「二百九十九人」に改める。
第二百三十五条第二項を次のように改める。
2 前項に掲げる課のほか、関東財務局の管財第一部に、国有財産調整官二人以内、宿舎技術調整官一人、統括国有財産管理官三人以内、特別国有財産監査官一人及び統括国有財産監査官二人以内を、近畿財務局の管財部に、国有財産調整官二人以内、宿舎技術調整官一人、統括国有財産管理官四人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、東海財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官五人以内、統括国有財産監査官二人以内及び首席国有財産鑑定官一人を、中国財務局の管財部に、国有財産調整官及び特別国有財産管理官それぞれ一人、統括国有財産管理官四人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北海道財務局及び東北財務局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官三人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、国有財産調整官一人、統括国有財産管理官二人以内並びに統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を、北陸財務局及び四国財務局の管財部に、統括国有財産管理官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官それぞれ一人を置く。
第二百三十六条第二項中「国有財産調整官一人」を「国有財産調整官二人以内」に改める。
第二百四十二条中「第一号、第三号及び第九号」を「各号」に改める。
第二百四十八条第一項中「二十三人」を「二十二人」に改める。
第二百五十条第一項中「九十五人」を「九十七人」に、「二百十人」を「二百十一人」に改める。
第二百五十五条第二項中「及び理財第五課」を「、理財第五課及び理財第六課」に改め、同条第四項中「、岐阜財務事務所」を削る。
第二百五十八条(見出しを含む。)中「及び理財第五課」を「、理財第五課及び理財第六課」に改める。
第二百六十三条中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十八号までを一号ずつ繰り上げる。
第二百六十五条第一項第四号中「係るもの」の下に「並びに調査部の所掌に属するもの」を加え、同項第十四号を第十五号とし、第九号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 通関業の監督及び通関士に関すること。
第二百六十六条第一項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。
第二百六十八条第二項中「、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の総務部に通関業監督官及び首席通関業監督官それぞれ一人を、函館税関、門司税関及び長崎税関の総務部に通関業監督官それぞれ一人を」を削る。
第二百七十五条及び第二百七十六条を削る。
第二百七十七条を第二百七十五条とし、第二百七十八条から第二百八十三条までを二条ずつ繰り上げる。
第二百八十四条第一項中「三十三人」を「二十三人」に改め、同条第二項中「、第二百七十五条及び第二百七十六条に規定する」を「に掲げる」に改め、同条を第二百八十二条とする。
第二百八十五条を次のように改める。
第二百八十三条から第二百八十五条まで 削除
第二百八十六条第三項の表横浜税関の項中「十四人」を「十五人」に改め、同表合計の項中「七十四人」を「七十五人」に改める。
第二百九十二条第三号中「調査部」を削る。
第二百九十六条第一項中「神戸税関」を「横浜税関及び神戸税関」に改め、「、横浜税関」を削る。
第二百九十七条第一項中「四人」を「五人」に改める。
第二百九十八条第一項中「五百七十人」を「五百六十二人」に改める。
第三百一条第二項中「、統括調査官(函館税関及び長崎税関を除く。)」を削り、「除く。)」の下に「、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)」を加え、同条第三項中「、統括調査官」を削り、「特別分析官」の下に「、通関業監督官、首席通関業監督官」を加え、同項の表を次のように改める。
合計 | 長崎税関 | 門司税関 | 神戸税関 | 大阪税関 | 名古屋税関 | 横浜税関 | 東京税関 | 函館税関 | |
五十七人 | 二人 | 三人 | 六人 | 八人 | 七人 | 十二人 | 十七人 | 二人 | 統括審査 官 |
十五人 | 二人 | 一人 | 三人 | 二人 | 二人 | 一人 | 二人 | 二人 | 特別審 査官 |
九人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 二人 | 一人 | 統括分 析官 |
五人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 特別分 析官 |
|||
八人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 通関業 監督官 |
五人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 一人 | 首席通 閣業監 督官 |
|||
一人 | 一人 | 総括関 税鑑査 官 |
|||||||
一人 | 一人 | 総括原 産地調 査官 |
|||||||
一人 | 一人 | 総括認 定事業 者管理 官 |
|||||||
一人 | 一人 | 総括知 的財産 調査官 |
|||||||
一人 | 一人 | 総括関 税評価 官 |
第三百三条第一項第九号及び第三百六条第一項第五号中「調査部」を削る。
第三百六条第五項を削る。
第三百八条を削る。
第三百九条を第三百八条とする。
第三百十条を第三百九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(通関業監督官の職務)
第三百十条 通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務(首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
(首席通関業監督官の職務)
第三百十条の二 首席通関業監督官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
第三百十五条第一項中「十八人」を「二十人」に改める。
第三百十九条の二第一項中「東京税関」の下に「及び横浜税関」を加え、「、横浜税関」を削る。
第三百二十一条第一項中「二百五十一人」を「二百四十九人」に改める。
第三百二十二条第一項中「八十九人」を「九十九人」に改め、同条第二項中「第三百八条」を「第三百十条、第三百十条の二」に改める。
※11 附 則 (平成二十一年六月三十日 財務省令第五十号)
この省令は、平成二十一年七月一日から施行する。ただし、第三条及び第十五条の改正規定は同月十日から施行する。
※12 附 則 (平成二十一年七月三十一日 財務省令第五十六号)
この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。
※13 附 則 (平成二十一年九月二十八日 財務省令第六十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
※14 附 則 (平成二十一年十月二十六日 財務省令第六十七号)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、別表第九豊田の項の改正規定は、同月四日から施行する。
この省令は、平成二十二年一月十六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九津島の項の改正規定は平成二十二年三月二十二日から、別表第二東海の項、別表第三三池の項並びに別表第九行田の項、浜松西の項、富士の項、熊本西の項、山鹿の項、宇土の項、宮崎の項及び加治木の項の改正規定は同月二十三日から施行する。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、別表第九長岡の項、小千谷の項、佐世保の項及び平戸の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。
〇財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)
平成二十三年七月一日 財務省令第四十八号
株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令
(財務省組織規則の一部改正)
※ 財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改める。
第七条第二項中「及びエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条」を「、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十四条の三第二項」に改め、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項」の下に「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十三条の二第一項」を加える。
第二百十八条第一項第四号中「及びエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条」を「、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条及び産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二十四条の三第二項」に改め、「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項」の下に「、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第七十三条の二第一項」を加える。
附 則(平成二十三年七月一日 財務省令第四十八号)
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
※21 附 則 (平成二十四年十月一日 財務省令第六十一号)
この省令は、公布の日から施行する。