〇財務省定員規則(平成十三年財務省令第三号)
※1:平成二十年十二月二十五日 財務省令第八十八号
附 則 (平成二十年十二月二十五日 財務省令第八十八号) この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。