法律 50音 年別(平成14年)

〇入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)

最終改正:平成二一年六月一〇日法律第五一号

  附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄

  (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。