〇振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令(平成十四年財務省令第六十五号)
平成二十二年六月一日 財務省令第三十八号
第三条 三 ・・・・・・第五条の二第十五項・・・・・・通知(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十六条の十八の二第三項の規定による通知を除く。)・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年六月一日 財務省令第三十八号) この省令は、公布の日から施行する。