〇武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令(平成十五年政令第二百五十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日政令第一八一号
※1 附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
※2 附 則 (平成二三年六月二四日政令第一八一号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。