〇東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成十五年総務省令第百十九号)
※1:平成二十三年三月一日 総務省令第七号
第二条 ・・・・・・平成二十五年三月三十一日・・・・・・
第三条 ・・・・・・一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能・・・・・・
附 則 (平成二三年三月一日総務省令第七号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。