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〇旧簡易生命保険法施行規則(平成十五年総務省令第十五号)

※1:平成二十三年七月二十二日 総務省令第九十九号

第十四条
   ・・・・・・。ただし、復旧を行わないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

  附 則 (平成二十三年七月二十二日 総務省令第九十九号)
 この省令は、公布の日から施行する。