〇旧簡易生命保険法施行規則(平成十五年総務省令第十五号)
※1:平成二十三年七月二十二日 総務省令第九十九号
第十四条 六 ・・・・・・。ただし、復旧を行わないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
附 則 (平成二十三年七月二十二日 総務省令第九十九号) この省令は、公布の日から施行する。