〇国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)
※1:平成二十二年三月三十一日 法律第七号
附 則 抄
第十四条の二 ・・・・・・ついては、平成二十一年度にあっては・・・・・・第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、・・・・・・
第三十二条の二 ・・・・・・ついては、平成二十一年度にあっては・・・・・・第三条第一項の規定により、平成二十二年度にあっては平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第三条第一項の規定により、・・・・・・
※1: 附 則 (平成二十二年三月三十一日 法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。