景観法(平成十六年法律第百十号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
第五十七条第一項中「ととのった」を「調った」に改め、「(第二号の二、第四号、第五号、第七号及び第八号に係る部分に限る。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「ととのった」を「調った」に、「第十九条本文並びに第二十条第一項本文」を「第十七条本文並びに第十八条第一項本文」に改め、同項を同条第二項とする。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。