〇武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 抄(平成十六年法律第百十二号)
最終改正:平成二二年一二月三日法律第六五号
※1 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。