〇武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)
最終改正:平成二十二年四月二十七日 法律第二十六号
第百五十五条 5 ・・・・・・第三項・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年四月二十七日 法律第二十六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中刑事訴訟法第四百九十九条の改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。