特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十六号)
平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号
附 則 4 ・・・・・・第六条の四第四項第六号・・・・・・第二条の四・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。