法律 50音 年別(平成16年)

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令(平成十六年環境省令第十一号)

※1:平成二十一年十一月十日 環境省令第十二号

第二十一条
  一 ・・・・・・中小企業者であり、かつ、中小企業者のうち、・・・・・・会社一又は二以上の会社・・・・・・二分の一未満であるもの二分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の二に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたもの・・・・・・高圧トランス若しくは高圧コンデンサ又は電気機器のうち重量が十キログラム以上のものがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったものポリ塩化ビフェニル廃棄物(電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが廃棄物となったもの及び当該絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となった。次号及び第四号において同じ。)・・・・・・
  二 ・・・・・・高圧トランス若しくは高圧コンデンサ又は電気機器のうち重量が十キログラム以上のものがポリ塩化ビフェニル廃棄物となったものポリ塩化ビフェニル廃棄物・・・・・・
  四 ・・・・・・(高圧トランス若しくは高圧コンデンサ又は電気機器のうち重量が十キログラム以上のものが廃棄物となったものに限る。)・・・・・・

  附 則 (平成二十一年十一月十日 環境省令第十二号)

この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。