〇独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)
平成二十三年十二月二十八日 文部科学省令第四十五号
第二十一条
二 ・・・・・・受けようとする者で、高等学校等在学者(・・・・・・又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(・・・・・・又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)・・・・・・
第二十二条
二 ・・・・・・高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者・・・・・・
三 ・・・・・・高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者・・・・・・受けたもの又は認定試験合格者等・・・・・・
第二十三条
二 ・・・・・・高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者・・・・・・
附 則 (平成二十三年十二月二十八日 文部科学省令第四十五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年一月一日以降外国の大学に入学する者に係る選考から適用する。