信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
※1:平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号
第三十条の二十三
十 ・・・・・・認定投資者保護団体をいう認定投資者保護団体をいい、当該特定信託契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る・・・・・・
附 則 (平成二十一年九月九日 内閣府令第六十二号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(契約締結前交付書面の記載事項に関する経過措置)
2 この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。